督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください
 最近、裁判所の督促手続や少額訴訟手続を装った架空請求のケースが増えています。このブログの「弁護士事務所を名乗る不正請求に要注意」でも扱って、多くの方からコメントをいただいています。
 単なる架空請求であれば、身に覚えがない以上請求に応じる必要は全くありませんので、無視をするのがもっとも良い対応となります。
 しかし、簡易裁判所の支払督促制度を悪用した架空請求には、注意を要します。
 法務省では、2004年12月20日、「督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください」との警告文をホームページに掲載しました。
督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください
  • 「裁判所」から書類が届いた場合には、身に覚えがなくても放置せず、本当の裁判所からのものであるかを確認すること。
  • 本当に裁判所からの通知であるか確認する必要があります。ただし,悪質な業者が裁判所からの通知であるかのように装って、偽りの連絡先を記載している場合もあり得ます。その場合、その連絡先にこちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。そのため、書類に記載された連絡先にすぐ連絡をしてはいけません。そして、発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを、電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。なお,裁判所の管轄地域・連絡先については、最高裁判所のホームページでも確認することができます。その上で、本当の裁判所の連絡先に連絡して、自分に対して裁判所の手続が進められているのか、裁判所から通知が出されたのかを確認する必要があります。
  • 本当の裁判所からの通知であると確認できた場合:発送元・連絡先が本当の裁判所であると確認できた場合には、具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談する必要があります。本当の支払督促であった場合には、そのまま放置して何も対応しなかった場合には、強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。身に覚えがない請求であれば、支払督促を受け取った日から2週間以内に、裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。また、本当の少額訴訟手続であった場合には、そのまま放置して、指定された期日に裁判所に出頭せず、かつ事前に請求を争う旨の書面を裁判所に提出しない場合には、相手方の主張を認めたものとされてしまうため、敗訴する危険があります。身に覚えのない請求の場合には、ア.指定された期日に裁判所に出頭するとともに、イ.その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しておく必要があります。
  • 本当の裁判所からの通知ではないと確認された場合は、こちらから連絡する必要はまったくありません。ただ、不安に思われる場合には、消費生活センター等に相談されることをお勧めします。

 裁判所からの書類に関しては消費生活センターに一刻も早く相談することが大切です。
<関連情報>架空請求詐欺PART2
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