公明・草川副代表の質問が契機に総務省が調査実施
 徒歩にまで通勤手当――。本来は電車やバスで通勤している職員のための「通勤手当」の支給対象に、徒歩のみの通勤者も含めている地方自治体が、31都府県の274市町村に上ることが総務省の特別調査の結果、判明しました。
 また国の場合、通勤手当の支給は通勤距離が片道2キロ以上であることが必要ですが、このうち244市町村は2キロ未満も対象としていました。総務省は「合理性を欠き、不適正」と指摘し、早急な見直しを促しています。庶民感覚とかけ離れた「税金のムダ遣い」と言える「歩行手当」の実態に初めてメスが入ることになりました。
 この問題は、公明党の草川昭三副代表(参院議員)が、2005年1月の参院本会議で追及したことから判明。草川氏は、独自調査に基づき、多数の地方自治体が徒歩で通勤する職員にも「歩行手当」を支給している実態を指摘し、国、地方の徹底した行政スリム化を主張していました。
 茨城県内では、鹿嶋市、潮来市と波崎町、麻生町、玉造町、北浦町、新治村の計7市町村が実施していました。
 公明党茨城県本部の調査によると、「徒歩の通勤手当は廃止、2キロ未満は車でも廃止を検討中」(鹿嶋市)「2キロ未満の通勤は交通手段を問わず廃止する条例を6月議会に提案」(潮来市)、「合併前に廃止する」(波崎町)、「9月2日の合併を機に2キロ未満の通勤は交通手段を問わず廃止する」(麻生、北浦、玉造町)、「合併相手の土浦市と協議する」(新治村)と、早急に改善する方向で進んでいます。
(2005/2/21に公明党茨城県本部の緊急調査がまとまりましたので、一部情報を修正しました)
徒歩のみの通勤者に対する通勤手当の支給状況と対応
鹿嶋市3,000円廃止する
潮来市2,000円6月議会に廃止の条例案提出
波崎町2,000円神栖町との合併前に廃止
麻生町2,000円9月2日の合併を機に廃止
玉造町2,000円
北浦町2,000円
新治村 合併相手の土浦市と協議する