2000年08月

2000年8月の記録

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2000年8月の記録

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月日予  定行動記録備 考走行

距離
8月1日県本部幹部打ち合わせ議員研修会について打ち合わせ

県本部幹部との打ち合わせ
 74km
8月2日後援会新聞配布後援会会報配布 34km
8月3日 後援会会報配布 45km
8月4日 後援会挨拶回り 62km
8月5日 i-mode版HPを作成 41km
8月6日那珂町ひまわりフェスティバル

那珂町戸崎で約20万本のヒマワリが満開。

ひまわりは食用、広さは3.4ha。
那珂町のひまわりフェスティバルを視察

i-mode版HPを作成

後援会挨拶回り
 
48km
8月7日 i-mode版HPを作成

後援会挨拶回り
i-mode版ホームページ

i-mode版ホームページを公開
15km
8月8日後援会幹部打ち合わせ建設業界・不動産業界の

後援会幹部と打ち合わせ
 45km
8月9日 流通関係業者・組合挨拶回り 85km
8月10日公明党全国代表者懇談会公明党全国代表者懇談会に出席

国会で石井代議士と打ち合わせ
 24km
8月11日福島小名浜水族館視察後援会挨拶回り 45km
8月12日支援組織との打ち合わせ新盆挨拶回り 96km
8月13日新盆挨拶回り新盆挨拶回り 48km
8月14日新盆挨拶回り新盆挨拶回り 51km
8月15日新盆挨拶回り新盆挨拶回り井手よしひろの意見・主張

「あっせん利得の早期導入を!」
47km
8月16日 県本部で打ち合わせ

石井啓一衆院議員HP打ち合わせ
 74km
8月17日 つくば市議選出陣式 201km
8月18日つくば市議選打ち合わせつくば市議選について打ち合わせ

日立東海連絡線について土木部よりヒアリング
 215km
8月19日県本部幹事会県本部幹事会を開催 86km
8月20日公明党全国議員懇談会都内で党全国議員の懇談会に出席 24km
8月21日公明党総支部議員会後援会会報配布(日立南部・中部地区)

台原地区懇談会に参加
 34km
8月22日地域懇談会地域懇談会(多賀地区で開催)

チラシ印刷

支援組織との連絡協議会を開催
 88km
8月23日公明党女性議員の知事との懇談会後援会会報配布(日立中部・十王地区)

公明党女性議員の知事との懇談会

公明党県本部女性局と県知事の懇談会

地域懇談会に出席(中成沢地域)
インターネットによる県議会会議録検索システムを視察96km
8月24日 後援会会報配布(日立北部地域)

市民相談(行方不明者捜索の件)

金沢川の未改修現場を調査
金沢川

金沢川は日立市街地を東西に流れる中小河川。

河道が狭いところでは、

非常に危険な状態になっています。
65km
8月25日 県本部で議員研修会の打ち合わせ 72km
8月26日

▲建設が順調に進む

県立カシマサッカースタジアム
公明党鹿嶋支部会に出席

カシマサッカースタジアム建設状況を視察



鹿嶋大野地区での不法投棄現場を調査

鹿嶋市大野地区の不法投棄現場を再調査



1999/9/7撮影の不法投棄現場



住民と行政の協力で現状復帰された現場
251km
8月27日 つくば市議選応援

日立市河原子町地内の火災見舞い
 185km
8月28日 公明党県本部で打ち合わせ 66km
8月29日 龍ヶ崎市のオウム問題を調査



警備に当たる警察車両(突き当たりが問題の住宅)



住宅地内の麻原の子息の住む住居

城取清掃工場跡利を現地調査


城取清掃工場跡利を現地調査
211km
8月30日公明党夏季議員研修会公明党夏季議員研修会を開催

九月定例県議会提出議案の内示
公明党夏季議員研修会

公明党冬柴幹事長を迎えて開催された

茨城県本部夏季議員研修会

(十王町・国民宿舎「鵜の岬」)
31km
8月31日 土木部河川課と打ち合わせ

 ◎山方町久慈川の件

 ◎日立市瀬上川の件

 ◎日立市金沢川の件

県警本部で信号設置の要望
 84km



このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。

公明党県本部女性局、DV・児童虐待防止で知事に要望書提出

000824women 2000年8月23日午後、公明党県本部の女性局(田山知賀子局長)の代表7名は、橋本昌茨城県知事を訪ね、DVと児童虐待への対策を求める要望書を提出しました。
 席上、女性議員の代表からは、DVの被害から一時的に非難するためのシェルター設置ならびにその補助を求める意見が強く出されました。橋本知事は、東京都の例などを参考に前向きに検討することを約しました。
 また、龍ヶ崎市議会議員の山本南さんより、同市にオウム真理教(アレフに改称)の麻原被告の子弟が転居してきた問題が提起され、臨時交番の設置などが要望されました。
 なお、この懇談会には、井手県議と足立寛作県議(公明党茨城県本部代表代行)が同席しました。



女性への暴力の根絶と被害者への対策を求める要望書

 夫や恋人からの暴力(ドメスティック・バイオレンス:DV)が深刻な社会問題となっております。

 総理府男女共同参画室が行ったアンケートによると20人に1人の女性が生命の危険を感じる暴力を夫から受けた経験があることが明らかになっております。

 又、警察庁の調べではDV絡みの殺人・傷害・暴行事件は本年上半期では443件と前年同期の2倍となりました。

 女性に対するあらゆる形態の暴力は重大な人権侵害であります。本年6月ニューヨークで開催された国連特別総会「女性2000年会議」で採択された成果文書に女性に対する暴力の根絶にむけて、国ごとに期限付き努力目標の提示が盛り込まれました。

 我が県においても本年8月守谷町でストーカー殺人事件が発生するなど女性に対する暴力は増加の傾向をたどっております。

 女性への暴力根絶と被害者への対応策が急務であることに鑑み、下記の通り要望します。


DV被害者の避難所となる県営シェルターを早急に設置すること。
民間シェルターへの公的助成を図ること。
現行の県婦人相談所の一層の充実を図るため、24時間対応できる相談員を置くこと。
県婦人相談所と警察との連携強化、並びに警察の迅速な対応を図ること。
DV根絶のための県民への一層の啓発を図ること。
DV防止の行政の責任を明確にする条例を「男女共同参画社会を推進するための条例」に盛り込むこと。

平成12年8月23日

 茨城県知事  橋本 昌 殿
公明党茨城県本部女性局
女性局長 田山 知賀子
外県内市町村女性議員23名



児童虐待の未然防止と対応策を求める要望書

 親などの養育者による児童や子どもへの虐待で死亡した事件が急増し、緊急な対応が求められております。今年上半期に全国の警察が取り扱った児童虐待事件は、昨年同期より33件増の94件ありました。本県においても昨年の取手市の死亡事件を始めとし、ひたちなか市・鹿嶋市などにも事件が発生しております。

 本年5月、国は児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的として「児童虐待の防止等に関する法律」を制定いたしました。そうした状況をふまえ子どもや児童の人権と生命を守るため虐待の未然防止と対応について下記のとおり緊急要望いたします。


「児童虐待の防止等に関する法律」の制定に伴い関係機関である児童相談所の体制の一層の充実と県民への啓発を図ること。
中校・家庭・地域の連携を強化し、早期発見・未然防止を図ること。
「児童虐待110番」などの相談窓口を設置すること。
地域・家庭からの相談事業、あるいは児童相談所からの受託による指導の施設整備としての地方公共団体、社会福祉法人及び民法法人の児童家庭支援センターについての公的助成の充実を図ること。

平成12年8月23日

 茨城県知事  橋本 昌 殿
公明党茨城県本部女性局
女性局長 田山 知賀子
外県内市町村女性議員23名






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インターネットによる県議会会議録検索システムが稼働

茨城県議会会議録検索システム稼働
井手県議の提案から4年目で実現

 県民の県議会に対する理解と知識を深め、県政への住民参加の意識を高めるために、県議会のインターネットホームページに、県議会会議録(県議会での発言を筆記した公式文書)の検索システムを導入することが正式に決定しました。

 8月下旬には、いつでも誰でもインターネットにつなげる環境があれば、県議会の会議録にアクセスし、キーワードや発言者の氏名、会議の日付などで自由に検索し、閲覧、印刷などが可能になります。

 今回は、平成9年の第1回定例議会以降の本会議と予算特別委員会が公開の対象になりました。検索機能は、キーワード検索だけではなく、発言者・会議別・期間などの指定により検索できるようになっています。

 県庁内に独自にサーバーを設置し、自主運営していく予定です。

 会議録検索システムは、平成7年5月に井手県議が県行政や議会関係者に提出した「地域情報基盤整備関する提言」で最初に提案し、翌年8月に「県議会のインターネット情報提供サービス開設に関する提案」として議会広報委員会に、公式に提案したものです。

 従来、県議会会議録は、その閲覧に議長の許可が必要であったり、インターネットへの理解が低く、公開までには多くの関門がありました。

 井手県議は、県民への情報公開の一貫として、「議事録の公開は県議会議員の最低限の義務」であると一貫して主張し、県議会のホームページの設置、会議録閲覧の許可制の廃止、検索システムの導入など、あらゆる面で先導役となり「開かれた県議会」作りを進めてきました。

 実現した会議録検索システムが、多くの県民の皆様にご利用いただけることを確信しております。

 県議会のホームページのアドレスは、http://www.pref.ibaraki.jp/gikai/

県議会会議録検索システム導入までの経緯
平成7年3月………井手県議当選後初の総務・企画常任委員会でインターネット・パソコン通信での情報発信を提案
平成7年5月………井手県議「地域情報基盤整備関する提言」を公開
平成7年7月………茨城県のホームページ公開
平成8年4月………井手県議ホームぺージ「ホットラインひたち」を公開
平成8年8月………井手県議「県議会のインターネット情報提供サービス開設に関する提案」を県議会広報委員会に提出
平成9年11月……茨城県議会のホームページが開設される
平成10年11月…会議録閲覧の議長許可制の廃止
平成11年5月……会議録検索システムを庁内LANに接続し、執行部の検索・閲覧が可能になる
平成12年4月……平成12年第2回広報委員会で、会議録検索システムのインターネットによる公開を承認
平成12年8月28日…県議会会議録検索システム稼働

全国の議会議事録・検索システム採用事例
衆議院・参議院宮城県山梨県石川県大阪府広島県岡山県鳥取県島根県高知県

あっせん利得罪の早期導入を

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今こそ、「あっせん利得罪」の導入を

 中尾栄一元建設相の逮捕をきっかけに、国会議員の地位利用による「あっせん利得収賄罪」の法制化に向けた論議が活発化しています。先の臨時国会では、野党4党が共同提案した法案が、十分な審議時間がとれず、継続審議となりました。

 公明党は連立与党の中で、国会議員のあっせん利得収賄を処罰する法案の提出、成立を図るよう強く主張しています。秋の臨時国会では、より実効性の高い法案を是非成立させ、口利きが政治家の仕事という悪しき慣習をすっぱりと断ち切るべきです。

なぜ現在の法律ではいけないのか?

 平成12年7月、建設省発注工事の指名競争入札参加の選定をめぐり、中堅ゼネコン若築建設から賄賂(わいろ)を受け取った中尾元建設相(前衆院議員・自民党)が、受託収賄容疑で逮捕されました。

 国会議員の“口利き”と賄賂に関する問題は、古くは昭和電工疑獄事件やロッキード事件、近くは中村喜四郎元建設大臣の埼玉土曜会からの斡旋収賄事件、白川勝彦前衆院議員(平成12年総選挙で落選)の交通違反もみ消し事件まで、長い間、「政治家とカネ」の癒着構造を端的に示すものとして、政治改革の重要課題の一つとなってきました。

 かつての事件の多くは立件される際、受託収賄罪の容疑か、あっせん収賄罪の容疑となっています。

 受託収賄罪は、公務員が職務に関して一定の行為を行うことを依頼され(これを請託といいます)、それを承諾して(受託して)、収賄罪を犯すことです。

 あっせん収賄罪は、公務員が、請託を受けて、その地位を利用して他の公務員に不正な行為をさせたり、相当の行為をさせないようにあっせんし、その報酬として賄賂を受けたり、賄賂を要求したりすることに対する罪です。

 しかし、これらの罪の構成要件には「不法な請託」があります。国会議員の“口利き”に関連する、あっせん収賄罪は、他の公務員に不正行為をさせたり、すべき行為をさせないように働きかけてほしい、という「請託」がなければ成立しません。事件として立件するには「不法な請託」の立証が難しいケースも多いという問題点が指摘されています。

あっせん利得罪:議員の“口利きで金品を受け取ること”を処罰

 公明党が法制化をめざしているのは、国会議員が“口利き”で報酬を得ることを禁止する「あっせん利得収賄処罰法」です。

 あっせん利得罪を考える際に、明確にすべき点が3点あります。それは、第1に「どのような行為」をあっせん利得罪の対象とするかということ。第二に、何を「利得」の対象とするかとういうこと。第三に、「誰」をあっせん利得罪の対象とするかと言うことです。

 まず第1の「どのような行為」をあっせん利得罪の対象とするかということについては、野党案では、「国会議員が、特定の者に不当に利益を得させる目的でその地位を利用して他の公務員にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する」としており、行為が不当であるか否かは関係なく、「不当に利益を得させる目的」であれば、あっせん利得罪の対象になるとしています。

 私は、野党案には1つの問題があると考えます。それは、「不当に利益を得させる目的」という「不当に」という文言の解釈です。実際の運用では、不当な利益を立証することが難しいのではないかと思います。この点は、ズバリ「不当に」という言葉をはずす必要があります。

 第二の何を「利益」の対象にするかです。金品に関しては、野党案のように政治資金規正法に従った寄附、事業収入、会費等の受領も、報酬の収受に該当されるべきです。しかし、金品の収受の以外のサービスや役務の提供は、対象から外すべきと考えます。例えば、個人や企業、自治体、労働組合などが、口利きの謝礼として選挙応援などを無報酬で協力することは、正当な政治活動であると考えるからです。この点でも、野党案とは一線を画するものです。

 第三に、あっせん利得罪の対象では、国会議員に限定するのではなく、その秘書(公設の秘書だけではなく、私設秘書も含む)や地方議員にも適用すべきです。

あっせん利得罪を今秋の臨時国会で成立させよ

 ともかく連立与党は、公明党案をたたき台に、あっせん利得罪法案をまとめ、この秋の臨時国会に提案し成立させるべきです。

 あっせん利得罪の導入によって、旧来の議員の行動パターンが一新される可能性があります。政治家と企業・団体そして役人(官僚)のカネと物による連鎖を断ち切る武器となることと確信します。

参考:民主・自由・社民・共産が提出した「国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案」(民主党のHPにリンク):リンク切れ
※最終更新日:08/25/2000 12:15:47




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自己紹介
井手よしひろのプロフィール

井手よしひろです。
茨城県の県政情報、
地元のローカルな話題を
発信しています。
6期24年にわたり
茨城県議会議員を務めました。
一般社団法人地方創生戦略研究所
http://y-ide.com
master@y-ide.com
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