障害年金の申請方法が、10月1日から大きく変わりました。
永年の課題であった「初診日の確認方法」が改善されたのです。初診日とは、障害の原因となった病気やけがの診療を受けた日のことです。傷病による障害年金の申請者はこれまで、受給要件を満たしているか確認するため、初診日を明らかにできる医療機関の診断書などを、申請書に添付する必要がありました。
これが10月1日からは、初診日を証明する資料を添付しなくても、初診日を合理的に推定できる参考資料があれば、申請者本人が申し立てた日を初診日とすることが認められるように改善されのです。
この参考資料には、二つのケースが考えられます。
これまでも20歳前に初診日がある人の障害年金では認められていました。20歳以降に初診日がある人の障害年金についても、まず家族以外の隣人や友人、民生委員などの第三者が証明する資料があること。第三者証明と合わせて、診察券や入院記録など初診日の客観性があると認められる資料がある場合は、初診日を証明する資料がなくても、これらを添えれば認められることになりました。
もう一つは、初診日が一定期間内にあると確認され、この期間内に継続して障害年金を受け取るための保険料(厚生年金や国民年金)の納付要件を満たしていれば、本人の申し立てた日が初診日とされます。
慢性疾患や精神疾患の場合、初診日から10年以上経ってから障害が出てくるケースがあります。しかし、病院のカルテの保管期間は5年であるため、障害年金の申請者が最も古いカルテに基づいて医師の証明を得ようとしても困難な場合がありました。病院が廃院してしまった場合は、証明はほとんど不可能です。このため、初診日を証明できず、給付申請を受け付けられなかったとの相談をたくさんいただいています。
今年3月の参議院予算委員会で、公明党の荒木清寛議員は、古い書類を出さないと認定しない現状を「不当だ」として、扱いの改善を政府に強く求めました。山本香苗厚生労働副大臣(当時)も省内で改善に向けて奮闘しました。
その結果、医療機関の証明書がなくても、一定の条件を満たせば、本人が申し立てた日を初診日として認めるよう申請要件が改善されることとなりました。
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