残虐ゲームソフト、神奈川県が全国初の販売規制へ
(読売新聞:YOMIURI ONLINE 2005/5/26)
 残虐な殺害シーンなどを含むゲームソフトの販売規制のため、神奈川県は、特に残虐性や暴力性の高いソフトを県青少年保護育成条例に基づき、有害図書類に指定する方針を明らかにした。
 30日の県児童福祉審議会に諮問する。指定されれば、6月にも県内での18歳未満への販売禁止と、店頭での一般ソフトとの区分陳列が義務づけられ、悪質な違反者には30万円以下の罰金が科せられる。同県によると、条例で残虐ゲームソフトを有害図書類として規制するのは全国で初めてという。
 諮問するのは、銃や刀を使って人間を倒していくゲームのソフト1本。家電量販店などで販売されているが、「場面設定が現実社会に近く、暴力性や残虐性が極めて高い」(県青少年課)という。有害性が心配されている複数のソフトの中から、県青少年課が他のソフトとも比較して選んだ。

 神奈川県青少年保護育成条例の第7条では、青少年の性的感情を著しく刺激する図書類と粗暴性、残虐性を甚だしく誘発し助長しする図書類を有害図書として出来るとしています。この図書類には、一般的な紙媒体の図書以外にCD−ROMなどで提供される電子的メディアも含んでいます。このことから、神奈川県は、ゲームソフトにも条例を適用できると判断し、審議会にかけ、有害図書類に指定する方針を固めたものです。
 一方、茨城県の場合、「茨城県青少年のための環境整備条例」にも、ほとんど同じ条文があり、運用次第で「残虐ゲームソフト」を取り締まれるものと推測されます。5月26日午前、井手よしひろ県議は、青少年のための環境整備条例を所管する女性青少年課に対して、神奈川県の事例の情報を収集すると共に、茨城県でも販売を規制するよう要望しました。
神奈川県青少年保護育成条例
(有害図書類の指定及び販売等の禁止)
第7条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を有害図書類として指定することができる。
 (1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの
 (2) 青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの

茨城県青少年のための環境整備条例
(有害図書等の指定及び販売等の禁止)
第9条 知事は,図書等の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当し,青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは,当該図書を有害図書等として指定することができる。
 (1) 著しく性的感情を刺激するもの
 (2) 著しく粗暴性,残虐性又は犯罪を誘発助長する性質を有するもの