12月21日、公明党の「まちづくり三法見直し検討プロジェクトチーム」は、国会内で会合を開き、与党まちづくり三法見直しPTが20日にまとめた都市計画法の見直し案に関する与党合意について党内論議を行い、了承しました。この会合には、太田昭宏幹事長代行、高木座長のほか、茨城県本部の代表である石井啓一衆議院議員も出席しました。
自民党との与党合意は、大型店など大規模集客施設を街の中心部の商業地域などに立地させるように規制する内容で、公明党の主張を大きく反映したものとなりました。
この与党案を受けて政府は、2006年の通常国会に都市計画法改正案などを提出する考えです。空洞化が続く駅前などの商店街の活性化につながることが期待されます。
原則禁止の対象に想定しているのは大型スーパーや飲食店、劇場や映画館などの娯楽施設、スタジアムなどとなります。
郊外の市街化調整区域や都市計画で土地の用途を決めていない「白地地域」では、大型施設の建設が原則禁止されます。自治体が商業地域を指定するなど都市計画を変更すれば建設を認めることもできる内容となっています。
ただ、大型施設が立地する周辺の市町村の商店街が影響を受けるケースもあり、自治体間で広域調整する新たな都市計画の手続きを定めることも必要です。
自民党との与党合意は、大型店など大規模集客施設を街の中心部の商業地域などに立地させるように規制する内容で、公明党の主張を大きく反映したものとなりました。
まちづくり三法の見直し自民・公明の与党案
(1)延べ床面積が1万平方メートルを超える大規模集客施設は、商業地域、近隣商業地域、準工業地域に立地
(2)ただし、三大都市圏と政令指定都市以外の地方都市の準工業地域では、大規模集客施設の立地を抑制
(3)これを担保するため、国が地方都市の基本計画を認定する際に、準工業地域における大規模集客施設の立地抑制を条件とすることを、中心市街地活性化法の基本方針に明記する
(2)ただし、三大都市圏と政令指定都市以外の地方都市の準工業地域では、大規模集客施設の立地を抑制
(3)これを担保するため、国が地方都市の基本計画を認定する際に、準工業地域における大規模集客施設の立地抑制を条件とすることを、中心市街地活性化法の基本方針に明記する
この与党案を受けて政府は、2006年の通常国会に都市計画法改正案などを提出する考えです。空洞化が続く駅前などの商店街の活性化につながることが期待されます。
原則禁止の対象に想定しているのは大型スーパーや飲食店、劇場や映画館などの娯楽施設、スタジアムなどとなります。
郊外の市街化調整区域や都市計画で土地の用途を決めていない「白地地域」では、大型施設の建設が原則禁止されます。自治体が商業地域を指定するなど都市計画を変更すれば建設を認めることもできる内容となっています。
ただ、大型施設が立地する周辺の市町村の商店街が影響を受けるケースもあり、自治体間で広域調整する新たな都市計画の手続きを定めることも必要です。