西村真悟議員の辞職勧告決議案、衆院本会議で可決
朝日新聞(asahi.com 2006/3/17)
 弁護士法違反と組織的犯罪処罰法違反の罪に問われている西村真悟衆院議員(民主党を除籍)に対する議員辞職勧告決議が3月17日午後の衆院本会議で可決された。決議案を提出した自民、公明両党に加え、民主、共産、社民の野党各党も賛成した。ただ、決議には法的拘束力はなく、西村氏は辞職しない見通しだ。(中略)
 議員辞職勧告決議案が可決されるのは、オレンジ共済組合事件で詐欺罪に問われた友部達夫参院議員(97年)、あっせん収賄罪の鈴木宗男衆院議員(02年)、政治資金規正法違反の坂井隆憲衆院議員(03年)に続き4人目。ただ、辞職した議員はいない。西村氏も「北朝鮮による拉致被害者の救出という議員としての職責を放棄できない」と、辞職する考えがないことを明らかにしている。
  元民主党の衆院議員西村真悟被告は、いわゆる弁護士資格の名義貸し(非弁活動)が発覚し、弁護士法違反と組織的犯罪処罰法違反の罪に問われ、現在裁判が行われています。また、3月14日には、大阪国税局の税務調査を受け、04年までの7年間で計3000万円の申告漏れを指摘されたことが判明しました。これは、非弁活動で得た報酬の大部分を税務申告していなかったことを意味します。西村議員の悪質な犯罪の構図が裏付けられて格好になっています。
 西村議員は、こうした状況の中でも、3月12日に地元の大阪府堺市での講演では、辞職しない意向を強調し、「与党が(拉致問題で北朝鮮に対し)経済制裁のみならず全面的制裁を実施すれば、(辞職)勧告に従ってもいい」と、発言しています。さらに、「拉致問題は大きな分岐点を控えており辞職できない、と1月に表明した。変えるつもりは全くない」と述べ、「全面制裁の断行を『西村の首と交換にやりたい』というのならやってくれ。今週中にやるのなら、謹んで勧告を受け入れる用意がある」と語っています。
 まさに詭弁です。西村氏の拉致問題への取り組みは、それなりに評価できると思いますが、今回の刑事事件とはまったく別問題です。国会議員と信頼に大きな傷をつけた自らの行為には、「議員辞職」で責任を取るのがまともな生き方ではないでしょうか。さもなくれば、議員のバッチ欲しさに、拉致問題を振りかざしているとの批判に応えることはできません。