井手よしひろ県議は、県議会予算決算員会で県職員並びに教員の飲酒運転に係わる処分の厳罰化について質問しました。
 茨城県は9月1日付で、県職員の飲酒運転の再犯については過去の違反が何年前であっても期間の長短を問わず、すべて懲戒免職とすると、内部規定を変更しました。今年6月、24年前に酒気帯び運転した職員が再び違反したケースがあったため、このような厳しい措置を執ることに決められました。飲酒運転の再犯については従来の基準でも懲戒免職でしたが、過去の違反を何年前までさかのぼって再犯の対象とするか不明確でした。
 茨城県の場合、飲酒運転絡みで懲戒免職となるのは、1.酒酔い運転で相手が死亡または負傷、2.酒気帯び運転で相手が死亡、3.酒酔い・酒気帯び運転の再犯の3つのケーズです。これら以外は、停職3〜6カ月の処分となり、その期間の給与は支給されません。
 一方、県教育委員会は、2002年10月から教職員の飲酒運転の再犯については懲戒免職と規定しています。昨年7月からは飲酒運転をした職員については処分と併せ、氏名も公表するよう基準を厳格化しています。
 こうした現状を踏まえて上で、井手県議は、飲酒運転は犯罪であり、県職員は公務員として県民の模範となる必要があるとし、それを犯したものは更なる厳罰化が求められるとしました。
 橋本知事は、この井手県議らの指摘を受け、9月29日の定例記者会見で、飲酒運転をした県職員の処分を現在より厳しく改める考えを明らかにしました。新たな処分規定を盛り込んだ関係条例改正案を11月県議会に提出する方針です。
 厳罰化にあたり、1.現在は「1日以上6か月以下」の停職期間の上限を延長する、2.同乗した職員の罰則規定が「相応の処分」とあいまいな表現にとどまっているのを明確化する、の2点を中心に検討を進めています。