保育園の保育料は、前年度の所得税額に応じて決められています。そのために、定率減税の段階的縮減によって、平成19年4月からの保育料が、所得自体は変わらないのに、結果的に値上げになるのではとの懸念がありました。一部マスコミやホームページでもこうした情報が掲載されており(例えば「定率減税廃止で、保育料が値上げになる?」)、保護者からの問い合わせもいただいているところです。
 こうした懸念を払拭するために、国は昨年秋に、各市町村に対して保険料の是正を行うように通達を出しています。
 例えば、日立市では実質的に負担増にならないように、保育料の規則を見直すと井手よしひろ県議の問い合わせに回答しています。なお、平成19年には、所得税から住民税への税源以降が行われますので、平成20年度の保育料も改定を行う予定とのことでした。
 ただし、あくまでも保育料の決定は市町村が条例や規則で行うものですので、各市町村の担当課に、改めて問い合わせをする必要がありそうです。
国が示した平成19年度の保育料の基準額(案)
階層区分定義3歳未満3歳以上
第1階層生活保護法による被保護世帯無料無料
第2階層市町村民税非課税世帯9000円6000円
第3階層市町村民税課税世帯19500円16500円
第4階層前年分の
所得税額
72,0000円未満
(現行:64,000円未満)
30000円27000円
第5階層72,0000円以上180,000円未満
(現行:64,000円以上160,000円未満)
44500円41500円
第6階層180,0000円以上459,000円未満
(現行:160,000円以上408,000円未満)
61000円58000円
第7階層459,0000円以上
(現行:408,000円以上)
80000円77000円
*この表は、あくまでも国が示した標準的な保育料の額(案)です。実際は、市町村が独自に保育料を決定します。