有害フードの輸入・販売など禁止、公明党が法制定を主導
参考写真 3月4日、政府は「愛がん動物用飼料安全性確保法案」を閣議決定しました。犬や猫に与えるペットフードの安全確保を図るため、国が製造方法や表示、成分に関する基準・規格を設定。これに適合しなかったり、有害物質を含んでいたりするペットフードの製造、輸入、販売を禁止します。成立すれば来春にも施行される見通しです。
 この法案では、製造・輸入業者には国への届け出を、製造・輸入・販売(小売りを除く)の各業者には扱ったペットフードの名称や数量を記載した帳簿の備え付けを、それぞれ義務付けします。これに対し国は、必要に応じて業者に報告を求めたり、立ち入り検査を行ったりすることができるようにしました。
 さらに有害物質の含有が判明した場合は、国が取扱業者に回収、廃棄を命じることができると定めています。一連の規定に違反した個人には最高で懲役1年と罰金100万円が、法人には最高1億円の罰金が科されます
 ペットフードをめぐっては昨年(2007年)、中国産の原料が含まれた製品を食べた米国の犬が大量に死ぬなどの問題が発生しました。現在、国内に流通するペットフードの半数は輸入品。ペットは家族の一員と考える飼い主も増えているだけに、その安全性の確保を非常に重要です。
 ペットフードの安全性確保については、公明党の風間昶参院議員が1999年以来、一貫して取り組んできた問題です。今年(2008年)1月の参院内閣委員会でも風間氏は、国内での法制度が整っていない点を指摘し、「規制を中心とした法律を考えなくてはならない」と訴えました。
参考:「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案」の閣議決定について(環境省のホームページより)