7月10日茨城県では、青少年が容易にダガーナイフを所持できる現状を問題視し、ダガーナイフについて「茨城県青少年のための環境整備条例」に基づく有害器具に指定すること決定し、17日に告示されることになりました。
 ダガーナイフについては、秋葉原の無差別殺傷事件以降、その殺傷能力の高さや日常的有用性の低さなどから、販売規制の必要性が指摘されています。
 有害器具に指定されることで、18歳未満の青少年に対してダガーナイフを販売することが禁止され、違反した者には20万円以下の罰金が科されます。
 県警生活環境課によると、6月時点で把握している県内のダガーナイフの販売者は、店頭が3店、カタログなどを通じた販売者もありました。県警は、ホームセンターやアウトドアショップなどの店舗に販売自粛を要請したり、販売時の身分確認を求めています。
 ダガーナイフに関しては、井手よしひろ県議が6月県議会文教治安委員会で規制の必要を提起。6月13日には、公明党茨城県本部青年局が、県の藤咲幸二理事兼政策審議監に「ダガーナイフ販売禁止を求める要望書」を提出していました。(写真は要望書提出の模様)