保育所の待機児童対策として自宅で原則3歳未満の乳幼児を預かる「保育ママ制度」の法制化などを柱とする改正児童福祉法が、11月26日の参院本会議で全会一致で可決、成立しました。一部を除き来年4月に施行されることになります。
参考写真 改正児童福祉法では、保育ママ制度を「保育に欠ける乳幼児を家庭的保育者の居宅などで保育する」と法的に初めて位置付けました。この制度を持つ市区町村が国の補助を受けやすくします。制度化に伴い、厚生労働省は保育ママの実施基準(省令)とガイドラインも新たに作成します。これによって、保育士や看護師でなくても、子育て経験者などが一定の研修を受講した場合は、保育ママとして国が補助できるようになります。
 また、生後4カ月までの乳児がいる全家庭を行政側が訪問する「こんにちは赤ちゃん事業」の法制化や、6人程度の子供を養育者の住居で育てる事業(ファミリーホーム)を制度化。児童養護施設での虐待対策強化、養子縁組を前提としない養育里親の制度化なども盛り込まれています。
 さらに、従業員301人以上の企業に子育て支援の行動計画策定を義務付けている次世代育成支援対策推進法も改正され、対象が従業員101人以上の中小企業まで広がることになりました。
 保育ママ制度(家庭的保育事業)とは、国や市町村によって認定された「保育ママ」が、保育を必要とする乳幼児を自宅などで預かる制度です。現在は、国の事業と自治体独自の事業の2種類がありますが、今回の児童福祉法の改正で、平成22年4月から、保育ママを法的に位置付け、保育士や看護師に限られていた資格要件などを緩和し統一の基準を設けることになりました。制度を利用するには、市町村の保育関係窓口で受け付けることになります。(詳しくは「政府が『新』待機児童ゼロ作戦を展開」をご覧下さい)
 茨城県内では、この「保育ママ」を国からの補助を受けて行っている市町村は那珂市だけです(市独自の事業としては、水戸市と取手市が行っています)。
 今後、様々な事例を具体的に検証し、地域での導入を図っていきたいと思います。
参考:水戸市の保育ママ事業