参考写真 中学生以下の子どもがいる世帯は、2010年度1年限りですが、子ども1人につき1カ月13000円の「子ども手当」が支給されることになりました。この制度は4月からの施行となります。1回目の支給が、4月と5月分をまとめて6月に行われることになります。
 現在、児童手当を受けている人は申請の手続きは必要ありません。中学生の子どもさんや所得制限で支給を受けていない家庭は申請が必要となります。基本的は、市町村から対象者に申請書が郵送されます。締め切り日までに申請が間に合わないと、遅れた月分の支給は行われませんので注意が必要です。ちなみに、日立市では4月中に申請書を郵送し、5月中旬までに申請を受けた分を、6月に支給する予定です。
まだ検討の余地がある子ども手当
 子ども手当については、外国人にも同じように支給するということで議論を呼んでいました。外国人の親が日本に住んでいれば、子どもが外国にいても子どもの人数分だけ手当が支給されるということになっているからです。これについては「なぜ税金で海外にいる外国人の子どもを養わねばならないのか」、「子どもの数などが本当なのかどうやって調べるのか」など、さまざまな疑問が出されました。しかし、海外に住む子どもへの支給自体は、国際的な慣例にもなっており、その運用の厳格化が求められています。
 厚生労働省はこのため、外国人に子ども手当を支給する条件について具体的に定め、地方自治体に通知しました。それによると、
(1)短期滞在者や在留資格が芸能活動など「興行」の外国人には、子ども手当を支給しない。
(2)それ以外の外国人でも、海外に子どもがいる場合、年に2回以上、子どもと面会していることをパスポートの記録で確認できること。
(3)約4カ月に1回、継続的に生活費などを送っていること。
(4)親が日本に来る前、子どもと同居していたことを居住証明書などで確認できること──などが支給の条件となります。証明書は日本に住む第三者が翻訳し、翻訳した人の署名や連絡先が明記されていなければなりません。
 一方、高校の授業料を無償化する法案が国会で可決されました。これにより、2010年4月から、公立高校の授業料は無料になりました。また私立高校に通う生徒には、世帯の所得の応じて年間12万円から24万円程度の就学支援金が支給されます。
 無償化の対象に朝鮮学校を含めるかどうかについては、議論の焦点となっていましたが、今年の夏までに結論を出すと言うことで、決着が先送りされています。(それまでの間は支給されません)
 私立高校に子どもさんを通わされている方は、申請の手続きが必要になります。所得が低く加算した支援金を申請する方は、4月中に一昨年度の所得証明書を提出します。さらに6月に、昨年度の所得証明書をもう一度提出するという手間が必要となります。就学支援金は生徒が支払う授業料の一部に充てることが義務づけられていますので、学校が代理受領し授業料へ充当されます。従って家庭への支給はありません。なお、3年を超えて就学している場合は、3年目以降は打ち切られます。