HP、ブログ解禁で合意=ネット選挙、衆院比例候補も対象−与野党
時事通信(2010年5月21日)
 インターネットを使った選挙運動の解禁を検討している与野党各党の代表者は21日午前、国会内で詰めの協議を行った。調整が残っていた衆院選比例代表単独の候補者の扱いについて、解禁の対象にすることで決着し、選挙期間中のホームページ(HP)やブログの更新解禁を柱とする公職選挙法改正案の内容で大筋合意した。
 今後、各党の党内手続きを経て改正案を最終決定。今国会で成立させ、夏の参院選からの適用を目指す。
 改正案は、候補者本人と政党・政治団体に限ってウェブサイトを利用した選挙運動を解禁する内容で、地方選も対象になる。成り済ましなどの不正行為に対しては、現行法の虚偽表示罪を適用する。
 ただ、ツイッター(簡易ブログ)に関しては、今後策定するガイドラインに基づき当面、使用を自粛。電子メールの解禁も見送る。 
 衆院比例単独候補については、現行法で個人名を訴える選挙運動が禁じられていることから、民主党は今回の解禁対象からも除外する方針だった。しかし、前回協議で公明、共産両党が「不公平だ」と反発したため、比例単独候補のサイト更新は「名簿届け出政党による更新とみなす」との規定を盛り込み、各党も了承した。
参考写真 インターネット選挙解禁に関する与野党協議が、5月21日、ようやくまとまりました。
 ポイントは4つ。1.政党・政治家(候補者)本人のホームページやブログの選挙期間中の更新を認める。2.衆議院単純比例候補のホームページやブログの選挙期間中の更新を認める。3.ツイッターに関しては本人確認をどのようにするか今後検討し、その手法が確立するまでは使用を自粛する。4.メールを活用した選挙運動は解禁しない。
 今回の選挙運動へのインターネット活用解禁について注意しなくてならないことは、政党や候補者本人だけのホームページに更新が認められてだけであり、候補者を持たない政党や政治団体、有権者が特定の候補などに対して選挙運動を行うことは認められないということです。候補者であることは、選挙管理委員会などが本人を認証することになります。
2010/5/19更新の記事
ネット選挙解禁、参院選限定案浮上 「不公平」の声受け
朝日新聞(2010年5月19日)
 夏の参院選からインターネットを利用した選挙運動を解禁することを検討する与野党各党の非公式協議が19日、国会内であり、候補者本人と政党による選挙期間中のホームページ(HP)の更新を今回の参院選に限定する案が浮上した。
 公職選挙法は衆院選比例区の候補者について、所属政党が配るビラ以外の配布を禁止している。比例区のみに立候補する候補者自身のデータ更新がこれに抵触する可能性があることから、公明党が「ネットを活用できる候補とできない候補がいるのは不公平だ」などと問題提起した。
 このため、いったんはHPとブログの更新を解禁することで合意していた各党は、(1)今回の参院選に限って試行的に解禁する(2)今後も参院選だけ認める――などを軸に、調整を急ぐことになった。
 5月19日、選挙運動でのインターネット利用に関する与野党協議会が国会内で開かれ、現在、更新が禁止されている選挙期間中のホームページ(HP)、ブログに加え、ツイッターの更新についても夏の参院選から解禁することで原則合意しました。今国会中の全会一致での公職選挙法改正をめざします。
 協議会ではこのほか、衆院選で比例代表のみに出馬した候補者を解禁の対象とすべきかを議論。この中で、比例単独候補も選挙期間中に自身のHPなどを更新できるよう特例据置を設けるべきとの意見が出て、公明党の佐藤茂樹衆院議員も「公平性に照らした仕組みにすべき」と主張しました。
 朝日新聞の記事中で、「公明党が『ネットを活用できる候補とできない候補がいるのは不公平だ』などと問題提起した」という表現は、公明党がネット選挙に消極的との誤解を受ける表現です。しかし、これは明らかに「公選法の規定で単純比例の候補がネットを活用できないのが不公平である」との意味で、全ての公職の候補がツイッターも含めて選挙活動が出来るようにすべきであるというのが公明党の主張です。
 21日に再度、与野党協議会が開かれ、最終的な話し合いが持たれることになっています。