参考写真 改正NPO法(特定非営利活動促進法)が、今国会で全会一致で成立。NPOの制度が大きく変わります。
 NPO法は阪神淡路大震災をきっかけに平成10年に法成化されました。現在、NPO法人は全国に約4万2千法人ありますが、寄付優遇税の対象となる認定NPO法人は、わずか215法人(全体の0.5%)しかなく、基準緩和を求める声が寄せられてきました。
 認定NPO法人については東京都に半数近く集中する一方、一つも存在しない空白県も15県あるなど偏りも指摘されてきました。
 このような状況のなか、NPO団体側からの要望を踏まえ、NPO議連中心に議員立法で以下の内容の改正を行いました。
1.認定事務が国税庁から都道府県・政令市に移管されます(2012年4月から)
2.認定NPO法人の基準が緩和されます(H23年度税制が成立すれば、今年から適用)
・従来の「年間の寄付金/総収入が1/5以上」に加え
・「年間、3000円以上の寄付者が100人以上」
・「条例個別指定」
を追加し、いずれかに該当すれば認定されます。
3.仮認定制度の導入 (来年4月から)
スタートアップ支援を導入し、設立後5年以内のNPO法人は、認定NPO法人の要件を満たさなくても、仮認定NPO法人に3年間なることができます。
 さらに経過措置として、来年4月の法施行後3年間は設立5年要件もはずし、すべてのNPOが仮認定を受けることができる。(公明党が主張したもの)
4.財務状況を明確にする活動計算書の導入(小規模NPOは除く)(来年4月から)
 現在、国会で審議中のH23年度税制の寄付税制が成立すると、税控除が導入され、所得控除との選択性になります。認定NPO法人、仮認定NPO法人への寄付はその対象となり、寄付が集まりやすくなるという効果が期待されています。共助の社会=支え合う社会への大きな一歩になると期待されます。