4月19日、井手よしひろ県議ら議会基本条例検討委員会は、大阪府議会を訪れ条例制定の経緯やその目的について聴き取り調査を行いました。 大阪府議会の基本条例は、前文で「知事の執行監視を行う監視機関としての役割をになっている」と明記し、知事との関係性を強調しています。
そもそも大阪府議会の基本条例は、最低限の項目を網羅することに止め、実際の議会の運営などを現場主義、寒冷主義を踏襲しています。例えば、三重県議会の基本条例などでは議論となった附属機関については、第8条で調査機関について触れていますが、その権限や機能については明確な定めはありませんし、実際に設置された事例はありません。また、定数と選挙区割りについても、定数は88に削減することは決まっていますが、選挙区割りが決まっていないなど、茨城県議会の常識では到底考えられない事態になっています。さらに、第14条では、「基本的な計画の議決」が定められていますが、その計画が具体的にどの計画が議決案件なのかは、施行規則などに明示されておらず、議会と執行の理事会でその都度決められることになっています。
そもそも大阪府議会の基本条例は、最低限の項目を網羅することに止め、実際の議会の運営などを現場主義、寒冷主義を踏襲しています。例えば、三重県議会の基本条例などでは議論となった附属機関については、第8条で調査機関について触れていますが、その権限や機能については明確な定めはありませんし、実際に設置された事例はありません。また、定数と選挙区割りについても、定数は88に削減することは決まっていますが、選挙区割りが決まっていないなど、茨城県議会の常識では到底考えられない事態になっています。さらに、第14条では、「基本的な計画の議決」が定められていますが、その計画が具体的にどの計画が議決案件なのかは、施行規則などに明示されておらず、議会と執行の理事会でその都度決められることになっています。