参考写真 脱法ハーブが大きな話題となっています。人気のテレビドラマでも、この問題が取り上げられ、特に中高生も含む青少年への浸透が危惧されています。
 違法ハーブは、合法ハーブ、脱法ドラッグ、合法ドラッグ、ソフトドラッグなど、いろいろな名称で販売されています。主にアダルトショップ、インターネット等で、麻薬等と同様に多幸感、快感等を高めるとして販売されているものがあります。飲むと気分がすっきりとする、痩せるといった効用を謳っているものもあります。
 麻薬、覚せい剤には指定されてはいませんが、それらと類似の有害性が疑われる物質です。
 規制を逃れるため、目的を偽装(アロマ、ハーブ、芳香剤、お香、研究用試薬等)して販売されている場合が多くあります。
 口から摂取するタイプや鼻腔から吸入するタイプなど様々な種類があります。
 合法ハーブや合法ドラッグなどと“合法”と称していますが、名前にダマされてはいけません。覚せい剤や麻薬に指定されていないため合法などと言われていますが、麻薬や覚せい剤、指定薬物の成分等が含まれているものもあります。
 合法とか言われると、身体にも安全であるかのような誤解がありますが、決してそうではありません。麻薬や覚せい剤などと同様、乱用により、めまい・嘔吐や精神錯乱、極度の不安・恐怖感や衝動行動、人格障害が起こる可能性があります。事実、脱法ハーブの使用により、錯乱状態で他人を殺害した例や交通事故を起こした事例、急性中毒死した例も報告されています。
 脱法ハーブは危険です。絶対、手を出してはいけません。
 厚労省の調査では、茨城県内でも3ヶ所で販売されている事例が在ります。夏休みに入り、中高生が脱法ドラッグなどに接する機会も多くなると予想されます。警察関係者だけではなく学校、地域、そしてなにより家族の目を、青少年に向けるべきです。
 また、行政側の積極的な規制への取り組みも重要です。
 脱法ハーブをめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物になればまた化学構造を少し変化させるという“いたちごっこ”を繰り返し、法規制が追いつかないのが実態です。
 脱法ハーブは覚醒剤や麻薬等の乱用への「入り口」になることが危惧されており、こうした状況を放置することは許されません。今後、青少年をはじめとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも、早急な規制強化が急務の課題です。
 茨城県議会公明党としては、以下の様な意見書を9月議会に向けて、採択するよう働きかける方針です。
「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書
(茨城県議会公明党案)

 違法ドラッグによる健康被害が頻発していることから2007年4月1日より、いわゆる脱法ドラッグを「指定薬物」として規制するための改正薬事法が施行された。指定薬物に指定されると、製造や輸入、販売が禁止となる。今年7月1日に9物質が追加指定され、現在、77物質が「指定薬物」に指定されている。
 しかしながら近年、いわゆる「脱法ハーブ」が出回ってきた。脱法ハーブは、指定薬物の成分を一部変えて植物片に混ぜたもので、「お香」「アロマ」などと称して販売されている。脱法ハーブを吸引して救急搬送されるケースが相次ぎ、死亡した例も報告されている。また、脱法ハーブを吸引した者が乗用
車を運転して暴走し、通行中の市民に重軽傷を負わせる事件も起きている。
 脱法ハーブをめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物になればまた化学構造を少し変化させるという“いたちごっこ”を繰り返し、法規制が追いつかないのが実態である。厚労省が調査したところ、「違法ドラッグ販売業者数」は本年3月末時点で、29都道府県で389業者も存在することが明らかとなった。茨城県内でも3つの業者が存在している。
 脱法ハーブは覚醒剤や麻薬等の乱用への「入り口」になることが危惧されており、こうした状況を放置することは看過できない。今後、青少年をはじめとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも、早急な規制強化が急務の課題である。
 よって政府におかれては以下の点について早急に対応するよう、強く要請する。
  • 成分構造が類似していれば一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる「包括指定」を早急に導入すること。
  • 指定薬物が麻薬取締官による取り締りの対象外であることを改め、指定薬物を発見した場合に収去ができるなど法整備の強化を図ること。
  • 特に青少年や若者の乱用を防ぐため、薬物教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること。