2月18日、井手よしひろ県議は、茨城県職員の退職手当の減額問題について、県議会議長に以下のような提案を行いました。


参考写真 国は、国家公務員の退職手当水準が民間の平均より約400万円高い状態を是正するため、1月から段階的に減額しています。同様に、地方自治体にも地方公務員(教員、警察官を含む)の退職手当の減額を要請していました。しかし、埼玉県や佐賀県など複数の自治体で、3月末に定年退職を迎える職員、特に教員が、減額前に駆け込み退職する事態が多く発生し、批判の対象となっています。
 茨城県では、27日より開会される定例県議会の冒頭、3月1日より県職員の退職手当を見直す条例を提出することになっております。その内容は、3月1日から段階的に現行の退職手当(平均約2740万円)を、国と同様に約400万円引き下げます。条例改正の施行日から3月末まで約100万円の減額、4月から9月末まで約140万円減、10月から2014年6月末まで約280万円減、7月以降約400万円の減額と、の4段階で引き下げます。今年度末の退職予定者は787人。この退職金の引き下げで、今年度約12億円の人件費を削減することが出来るとしています。
 県議会公明党は、この県職員の退職手当減額は、地方公務員と一般県民との所得格差をなくすため、また県民感情を配慮してやむをえないと考えております。
 その上で、今回の退職手当の減額問題に起因して起こっている早期退職問題にも、積極的な対応が必要と考えております。
 茨城県では、60歳の誕生日を過ぎると退職日である年度末までの間は、自己都合で退職しても退職手当が減額されないという仕組みになっています。一般企業では、たとえ1日でも退職日より前に自己都合で退職すれば、その金額は大幅に減額されます。こうした制度の見直しがなければ、今後も早期退職問題がその都度発生することになります。
 私どもの調査では、東京都や長野県、鳥取県ではこのような自己都合での退職でも減額されない制度はありません。茨城県も民間との格差是正に真剣に取り組み、制度の再検討を県議会として強く求めるべきと考えます。
 具体的には、「職員の退職手当に関する条例」(昭和38年1月9日施行)の一部改正を、議会より提案すべきだと考えます。
【改正すべき「職員の退職手当に関する条例」の条文】
第5条2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。