参考写真 3月22日、全国で初めての「AED等の普及促進に関する条例」が、茨城県議会最終日に議員提案で提出され、全会一致で成立しました。4月1日より施行されます。
 病院以外で心臓発作が原因で心停止になる件数は、全国で年間2〜3万件と推定されてします。心臓や呼吸が停止した場合、その救命処置はまきに1分1秒を争うものです。突然の心肺停止を起こした方の救命率は、救命処置が1分遅れるごとに約10%の割合で低下していきます。
 しかし、救急車が救命現場に到着するまでの平均時間は増加傾向にあり、平成23年においては約8分となっています。救急車の到着を待つ間に救命処置をしなければ、命を助けられる可能性が大きく低下することになります。
 救命措置において、最も大切なのは、「早期の通報」、「早期の心肺蘇生」、「早期の除細動」、「早期の病院搬送」、この4つの要素をつなげることであり、『救命の連鎖』と言われています。この4つをスムーズに連携させることが、救命率の向上のために不可欠です。
 心臓発作などによる心肺停止に対する救命処置としては、心肺蘇生法に併せた、AEDの活用が有効です。
 一般人が心停止の患者を発見してAEDを使用して除細動を行った場合の1カ月後の生存率は45.1%であるのに対して、行わずに救急車の到着を待った場合は10.3%に止まるという統計があります。
 しかし、同じ統計ではAEDが利用された症例は全体の3.2%に止まっています。
 このような状況を踏まえ、県民の救命率の向上のため、県民に対しAED及び心肺蘇生法の普及促進を図るとともに、県民の自発的な応急手当の実施を促すことにより、県民のいのちを守ることが今回のAED普及促進条例の目的です。
 AED普及促進条例には以下のような内容を盛り込みました。
  • 県民が広く利用する県の施設などにおいて、利用者が心肺停止を起こした場合に、すぐにAEDを使える環境を整備するため、AEDを設置すること
  • AEDを設置した場合には、その設置場所及び使用方法の表示を行うこと
  • 学校教職員に対して、AED及び心肺蘇生法に関する知識及び技能の習得を規定し、特に、公立学校の新任教諭に対しては、救命講習の実施義務を盛り込む
  • 児童生徒に対しては、AED及び心肺蘇生法の知識及び技能を習得する機会を確保することを規定し、特に、公立中学校、高等学校などの生徒に対しては、心肺蘇生法に関する実習を実施すること

 公明党はAED普及に当初より積極的に取り組んできました。現在、県内には5640台のAEDが設置されているとみられ、都道府県順位では47都道府県中11位。人口10万人当たり189.6台で29位となっています。井手よしひろ県議はAED普及促進条例の共同提案者となっています。
 また井手県議などの提案で、茨城県のホームページには、設置報告(任意)がされている1757台の設置場所が全て掲載されています。
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