埼玉熊谷市竜巻被害 10月9日、参議院の災害対策特別委員会の閉会中審議が行われ、公明党の西田まこと議員が被災者生活再建支援法の見直しについて質問しました。
 西田議員は9月2日に埼玉県熊谷市、松代町、千葉県野田市で竜巻が発生し、大きな被害が発生したことについて、松伏町、野田市では生活支援法が適用されなかたことを指摘。「越谷の方は生活支援法の対象になり、松伏の方は全壊が1件ということで対象にならない。(竜巻は)基本的には線の被害というか、その通ったところだけ大変にひどい状況になっている。その竜巻は当然行政区など関係ないわけで、やはりこの被災者生活再建支援法の在り方を考えねばならないと思います。この支援法の適用基準というのは、どうしても行政区ごとの被害件数というものに基づいています。今後、検討がなされると考えてよろしいでしょうか」(発言の主旨)と質問しました。
9月2日の竜巻被害
 これに対して古屋圭司防災担当大臣は、「検討会を立ち上げて支援法の中身についても議論してまいります。また、この10月1日から災害救助法が厚生労働省から、内閣府に移管されたことも含めて検討していきたい」と答えました。
 西田議員は、「生活支援法も地域を指定せずに適用するといった考え方も含めて検討していただきた
い」と強く要望しました。
被災者生活再建支援法
 被災者生活再建支援法は、地震や風水害などの大規模災害が発生した場合に、その災害の度合によって被災者の生活再建を支援するための法律です。
 自宅を再建する場合、全壊の場合最大300万円、大規模半壊で250万円が支給されます。しかし、この生活支援法の適用規準は、一市町村で10件以上の全壊家屋がある場合となっています。
 今回の竜巻被災の場合は、熊谷市が25件、松伏町1件、野田市1件であり、松伏町、野田市は適用されませんでした。
 一方、新潟県などは、独的の制度独自の制度を設けて、国の生活支援法の対照とはならない災害の被災者を支援している事例があります。
 国の支援法の適用基準見直しを強く求めるものです。