茨城県のドクターヘリ 昨年(2013年)11月、国土交通省はドクターヘリがより速やかな救助活動を行えるよう、航空法の施行規則176条を改正しました。
 ドクターヘリは、空から医師が同乗して災害現場などに駆け付けることが可能なため、救急車に比べて病人や負傷者の搬送時間を格段に短縮することができます。ドイツでは1970年からヘリコプターによる救命救急が行われてきましたが、日本では公明党の強力な推進によって、2007年6月にドクターヘリの全国配備をめざす法律が成立。昨年までに全国で40機以上が配備されています。
 3・11東日本大震災においても、被災地では18機のドクターヘリが救援活動を行い、160人を超える負傷者の治療・搬送で実績を挙げるなど、今後発生が懸念される広域災害でも、活躍が期待されています。
 ところが、航空法の施行規則176条では、「航空機」を国交、防衛両省や警察・消防機関が使用し、捜索や救助を行うものと規定。ドクターヘリは規則上、消防機関などの通報・要請がなければ出動できないことになっていました。この法令によると、東日本大震災直後のドクターヘリの救援活動は、厳密には法律の枠外で行われていたことになってしまいます。このため、大規模災害時に出動要請が出せなくなる場合の対応が課題になっていました。
 そこで今回の施行規則改正では、航空機に「病院の使用する救急医療用ヘリコプター」を追加。これでドクターヘリ最大の持ち味である機動性を、存分に発揮できる体制が法的にも整備されることになりました。
 施行規則の改正については、外科医でもある公明党の渡辺孝男前参院議員が昨年4月の参院予算委員会と6月の災害対策特別委において、より迅速なドクターヘリによる病人や負傷者の搬送を実現するためにも、改正は必要だと主張してきました。

茨城県のドクターヘリ、千葉、栃木、福島と広域連携
 一方、茨城県では2010年7月にドクターヘリを導入。平成24年度の出動実績は852件に上っています。これは、兵庫県、千葉県のドクターヘリの出動実績に次いで、全国第3位の出動回数です。
 井手よしひろ県議は、より有効的なドクターヘリの活用を目指し、県域を超えた広域連携を強く訴えてきました。その結果、今年度(2014年度)より、福島県とのドクターヘリの広域連携が実現することになりました。千葉県、栃木県に次いで3番目の広域連携であり、大規模災害発生時や出動要請が重複した際の備えが一段と充実することになりました。
 井手県議は、救急車とのランデブーポイントの拡大や降雪時や荒天時のための格納庫整備など、今度ともドクターヘリの充実を推進してまいります。