公明党議員、街頭演説などで説明責任果たす
井手よしひろ県議の県議会報告より 新しい安全保障政策はどうなるのか。安全保障に関する今後の法整備の基本方針を定めた7月1日の閣議決定後、全国の公明党の国会議員、地方議員は、その閣議決定に至る経緯や今後の方向性について、街頭演説会や国政報告会などで、国民の皆様にその内容を報告。積極的に説明責任を果たしています。
 このブログでは、7月15日、16日に行った街頭議会報告から、井手よしひろ県議の訴えの一部をご紹介します。

他国防衛の集団的自衛権は認めず
 現在、武力行使は日本に対する武力攻撃が発生した場合にしか許されていません。7月1日の閣議決定では、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合にも武力行使を認めました。ただし、「わが国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容される」との厳格な制限が加えられています。 
 「自衛の措置」とはいえ、他国に対する武力攻撃を武力行使発動の要件にしたため、閣議決定は「その武力行使は国際法上、集団的自衛権が根拠となる場合がある」との説明を加えました。
 一般的に、集団的自衛権は他国防衛の権利として理解され、歴史的には他国への軍事介入の口実にされた経緯があります。政府は、他国防衛は憲法第9条が許容する自国防衛を超えるとの理由で「憲法上行使できない」との見解で一貫してきました。そのため、閣議決定が「集団的自衛権が根拠となる場合がある」としたことで、政府が他国防衛を容認したのではないかとの疑念が一部にあることも事実です。
 7月14日の衆議院予算委員会では、これについて横畠裕介内閣法制局長官は、公明党の北側一雄副代表に対し、従来の政府見解は、他国を防衛する「丸ごとの集団的自衛権」の行使を禁じたのであり、閣議決定も同様に「丸ごとの集団的自衛権」の行使を認めていないと強調。したがって、政府見解の考え方は変わっていないと述べました。また、安倍晋三首相も他国防衛を否定し、武力行使を目的とした海外派兵は今後ともしないと断言しています。
 こうした国会論戦で明らかになったことは、平和憲法が許す武力行使の限界は自国防衛までであり、それは閣議決定でも守られたという事実です。「憲法を骨抜きにした」「他国の戦争に巻き込まれる」との批判は全く的外れな」批判です。
 元外務省の主席分析官で作家の佐藤優氏は、「実際に、私が知る外務省関係者やOBの間では、”これでは米国の期待に応えられないのではないか”と、今回の閣議決定に対する評価は高くない。むしろ集団的自衛権の行使を熱望していた人たちの野望を、今回の閣議決定で抑え込んだ形になっているというのが現実である」と語っています。