イメージ 非正規雇用で働く若者らのスキルアップのため、資格取得などを支援する教育訓練給付制度が、10月1日から拡充されます。
 新たに「専門実践教育訓練給付金」が創設されます。
 この給付金は、一定の要件を満たす人が、厚生労働相の指定する専門実践的な講座を受けた場合、受講費用の60%(年間48万円を上限)が最長3年間給付されるものです。
 専門実践教育訓練は8月までに、284講座が指定されました。対象講座には、看護師や美容師、理容師、建築士などの資格取得を訓練目標とするものや、経営学修士(MBA)などの社会人向け大学院があります。雇用保険に原則10年以上加入している人が利用でき、まず専門家のキャリア・コンサルティングを受けた上で、受講前にハローワークで手続きをします。
 また、2018年度までの暫定措置として、訓練期間中の生活を支援する「教育訓練支援給付金」も新設されます。45歳未満の離職者が教育訓練を受ける場合、訓練を受けながら失業給付の半額分相当が給付される制度です。
 この制度は、派遣労働などの非正規労働者やスキルアップをめざす社会人の学び直す機会を増やし、非正規から正社員への転換や企業の中核となる能力を身に付けてもらうことを後押しするため拡充されました。
 中でも、非正規労働者は、企業内で職業能力を高める機会が限られており、正規雇用に就けないケースがあります。正社員をめざすには国家資格を取得したり、技能を身に付けることが重要な条件の一つとなります。
 現在の教育訓練給付制度は、名称を「一般教育訓練給付金」に変えて存続します。これまで同様、雇用保険に原則3年以上加入している人が、厚労相指定の講座を修了後、最寄りのハローワークに領収書などを添付して申請すれば、1年限りだが受講費用の2割(上限10万円)が支給されます。対象講座は4月1日現在、情報処理技術者資格や簿記検定など、全国で9084講座に上っています。
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