井手よしひろ県議 井手よしひろ県議は、県内各地で開催している県政報告や街頭演説で、国会で行われている平和安全法制に係わる議論についての見解を述べています。このブログでは、その一端をご紹介します。

 憲法第9条では、国と国の争いを解決手段として、戦争という武力の行使を永遠に放棄することを定め、その第2項では、他国を攻める戦力の不保持等を明確に謳っています。一方、前文や13条において、国民の生命、自由、幸福追求に対する権利を国が最大限尊重するよう規定しています。つまり、国民の安全を守るのは国の最大の使命であり、憲法9条を堅持した上で、政治が必要な法律や原則の整備を進めるのは当然のことです。
 日本を取り巻く国際環境が厳しさを増す中、紛争を未然に防ぐため「抑止力」を高めるための法整備を進めることは重要なことです。
 日本の自衛隊に許される武力行使は、日本にとっての自衛措置に限られる。日本人や日本の領土が直接攻撃を受けたときにしか、反撃できない。これが今まで政府がとってきた見解です。
 公明党は憲法を変えていない以上、その枠内でできる最大限の内容を議論して、自衛権行使の要件などを精緻に組み立てるのは、国会の責任であると考えています。
 今回の法案が定める内容は、あくまで日本にとっての自衛措置であることが新3要件で明確に示されています。憲法の枠組みをいささかも逸脱していません。つまり、新3要件は極めて厳しい条件を付し、諸外国には認められているような、もっぱら他国防衛を目的としたフル規格の集団的自衛権は、絶対に行使できないよう歯止めをかけているのです。

国会での真摯な議論の中で、違憲か合憲かの判断は下されるべき
砂川事件 憲法学者の間では、この平和安全法制を「違憲」だと指摘する声があります。
 憲法の専門家の意見に真摯に耳を貸すことは必要です。しかし、これまで多くの憲法学者が、自衛隊の存在や日米安保条約、PKOや有事法制を違憲だと主張してきました。
 重要なのは、学者の役割と政治家の役割は根本的に違うことを認識すべきです。学者の役割は、多様な見解を世の中に提示して世論を喚起することです。一方、政治家は、政策判断の結果に責任を負わなければなりません。これまでも憲法9条の下で自衛の措置がどこまで許されるかという議論について、運用上の憲法解釈は国会と内閣で慎重に重ねられてきました。
 平和安全法制の議論を主題としていない6月4日の衆院憲法審査会で、3人の参考人がそろって法制を違憲だとする見解を述べました。国会に招致された参考人は、国の政策に沿っていようが反していようが、自身の良心に従って見解を述べたものです。しかし、あくまでそれは一つの意見であって、国の政策を拘束するものではありません。
 合憲・違憲の判断=違憲立法審査権は、最高裁判所の権能です。一方、日本の裁判所は、「高度に政治判断を有する事項」について、原則として「裁判所の司法審査権の範囲外」であるとし、判断を避けてきました。これを「統治行為論」と言います。
 戦後、唯一最高裁判所が自衛権について判断を下した、1959年(昭和34年)の砂川裁判においても、その本文を読む限り「日本は自衛権を持っている」と述べるだけであり、集団的自衛権の可否を含む「自衛権の範囲」について、正確には言及していません。
 「憲法9条のもと、日本の自衛権はどこまで許されるか」という「自衛権の範囲」の問題は、もっぱら国会質疑における、内閣法制局を中心とする政府の答弁によって形作られてきたのです。その一つの到達点が、1972年(昭和47年)に出された「集団的自衛権と憲法との関係」と題する内閣法制局見解(「72年見解」)でした。ここではじめて、「集団的自衛権は憲法上許されない」との政府見解が確立し、それを維持してきました。
 憲法の現実的な解釈は、正に「国権の最高機関」である国会の役割なのです。
 大幅に会期を延長した国会での議論。入り口での違憲、合憲の議論ではなく、与野党いずれの安保政策が国家・国民の安全にとって有益か、国際安保環境の激変を背景に、リアリティー(現実感)のある議論が不可欠です。

そもそもどのようにして日本の平和と安全を守るのか
日米同盟と自主防衛の経費比較 リアリティーある平和安全法制の議論の前提として、「合憲か?違憲か?」という議論もとても大切ですが、「どのようにして日本の平和を守るのか」という視点も見逃してはなりません。
 日本の平和を守る道として、二つの選択が考えられます。一つはどの国とも組みせず、“中立国”を目指すという考えです。
 二つ目は、アメリカのような同盟国との連携を強化して、日本の平和と安全を守るという考えです。
 私は様々な語らいの場で、「日本もスイスのような永世中立国」を目指すべきだというご意見を伺います。
 スイスは中立国ですから、当然、同盟国はありません。したがって、集団的自衛権もありません。国連決議に縛られて紛争に巻き込まれることを嫌い、2002年まで国連に加盟しませんでした。
 スイスを「非武装中立国」と勘違いしている人が多いようですが、実は「武装中立国」です。中立を守るために国民皆兵制を採り、20歳以上の男子には兵役の義務があります。軍隊で訓練を受け、そこで受け取った小銃は自宅で保管します。一端事あれば、その小銃で他国の軍隊に反撃します。初任訓練後も30歳までは毎年、一定期間の訓練が義務づけられます。理由なく断れば公民権が停止されます。結果的に、軍人の数が非常に多い国です。2012年のスイスの人口は約799万人。その内約1割の80万人が軍人(予備役も含む)なのです。ちなみに、人口約1億2760万人の日本の自衛官の数は約22万人です。
 国境の道路には戦車の侵入を阻む甲鉄板が埋め込まれ、橋脚には爆薬を差し込み有事に爆破して敵の侵攻を防ぐための仕組みが施されています。
 各家庭には核シェルターが義務づけられています。核攻撃を受けても2週間をシェルターで過ごせば、その被害を最小に食い止められるという考え方からです。
 戦争で物資が入ってこなくなった場合に備え、収穫した穀物の半年間の備蓄を義務づける法律さえあります。
 スイスが夢の非武装中立国ではなく、まさにハリネズミのような武装中立国であることをご理解いただけると思います。そして、この国民の負担は、経済的な負担(一人当たりの国防費は日本よりも多い)だけではなく徴兵制など、大きなものがあります。
 一方、静岡県立大学の小川和久特任教授によると、日本がこのような武装中立国を目指そうとすると、今と同じレベルの平和と安全を手に入れようとすると、年間の防衛費は22〜23兆円にのぼると試算されています。この負担を、現在の日本は背負うことができるのでしょうか。
 ここまで考えると、日本の平和と安全を守るためには、日米同盟による“抑止力”を高めることが現実的選択であることが分かります。実は、戦後アメリカの同盟国で攻撃された国はないのです。米国の力が低下したとの指摘もありますが、むしろ軍事的には中国に大きく水をあけ続けています。
 日米同盟の強化と言うと、「アメリカの要請は断れない」「米国の戦争に巻き込まれる」などの懸念や批判が必ず出されます。湾岸戦争時、北大西洋条約機構(NATO)の首脳は自国の国益を前提に、同盟国であるアメリカからの協力要請にノーを突きつけ、とことん値切った歴史的事実があります。むしろ国益を強く主張ができる国が、国際社会から信頼されるのです。日米同盟もこうした健全な関係に昇華させなくてはなりません。ここに外交力強化の必要性があります。
 日米同盟の強化を考えるとき、どうしても“集団的自衛権”の限界を明確化する必要があります。それは、あくまでも自国防衛(専守防衛)に係わる事象でも、国際的に見れば集団的自衛権の行使と認識される場合があるからです。
 ここに公明党が強く提唱した「新三要件」という歯止めがかけられた理由があるのです。

 国会では、違憲か合憲かという入り口の議論だけではなく、どのように日本の平和と安全を守っていくのかという視点での議論も活発に行っていただきたいと思います。