井手よしひろ県政報告<JR大みか駅> 7月19日、20日、21日、井手よしひろ県議は日立市内で、衆議院を通解した平和安全法制について街頭から、自らの見解を表明しました。
他国防衛を認めていない平和安全法制は、憲法違反ではない。
 日本国憲法には「自衛の措置」(武力行使)に関する記述はありません。憲法9条の下で武力行使がどこまで許されるかの基準は政府と国会の議論で形成されてきました。憲法制定当時、当時の政府は自衛権自体も否定するような答弁もしていました。
 しかし、国際情勢が変化する中、昭和29年(1954年)に自衛隊が創設され、昭和35年(1960年)に日米安保条約が改定され、政府の憲法解釈も確立されてきました。東日本大震災での活躍や海外における災害復興支援、PKO活動など、国民の多くが自衛隊の存在を認める中、今も憲法学者の多くは自衛隊の存在が“違憲”と言っています。
 政治家は現実に国民の命を守る責務があります。これまで政府は、戦争放棄・戦力不保持を定めた憲法9条と、前文の平和的生存権、13条の幸福追求権に照らし、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に限り、自衛の措置を認めてきました。
 この政府見解の根幹部分と論理的な整合性を保ちつつ、安保環境が厳しさを増す中で、自衛の措置の限界を突き詰めた結果として定めたのが、公明党が安倍首相に提示して認めさせた新3要件なのです。
 他国防衛を目的とする集団的自衛権は認めておらず、憲法に適合していると考えています。もちろん。憲法の番人と言われる内閣法制局もそのように答弁しています。国会は、平和安全法制の中身を充分に審議する責任があるのです。憲法学者が違憲と言っているから、廃案にしなくてはいけないという入り口の議論では、国民を守るという使命は果たせません。
 安保法制を違憲と主張する小林節慶応大学教授は、「政治家というのはそれぞれ現実と向き合っています。だから、必要優先の議論をなさる。それに対して、過去、現在、未来にわたって一貫した法治国家でなきゃいけないという点から法制局の方たちもお話しするし、我々も、我々は、逆に言えば、利害を超えた世界の、坊主みたいなものでありまして、大学というところで伸び伸びと育ててもらっている人間ですから、利害は知りません。ただ条文の客観的意味はこうなんですという神学論争を言い伝える立場にいるわけです」と国会の視点と憲法学者の視点の違いを指摘しています。

政府の恣意的な運用を危惧する声もあるが、新3要件で厳格な歯止め。
 新3要件は法案に明記されており、全てに合致しなければ自衛の措置は発動できません。その際、国会承認の対象となる対処基本方針には第1要件に当たる具体的な事実だけでなく、第2要件の「国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない」理由の明記が義務付けられました。
 さらに、実力組織である自衛隊の海外派遣に当たり公明党は、(1)国際法上の正当性の確保(2)国会の関与など民主的統制(3)自衛隊員の安全確保――の3原則を掲げて法案に盛り込むなど、恣意的な運用を防ぐ何重もの厳格な歯止めを掛けました。