街頭での県議会報告 7月29日、JR常陸多賀駅での県議会報告を行いました。県議会報告をしていると、通りすがりの方から平和安全法制への疑問を投げかけられました。
 特に、今回の法改正で、アメリカ軍と日本の自衛隊の一体化が進み、アメリカのための戦争に日本が巻き込まれるのではないかという疑問でした。
 戦後70年の間に世界各国であれだけ戦争をしてきたアメリカに、なぜ日本は追従するのかと熱く語っていらっしゃいました。
 アメリカの戦争に日本も協力するために法案であれば、まさに言語道断です。私達公明党は、そのような法改正であれば絶対に反対です。
 そこで、公明党は自民党に対して(安倍晋三首相に対して)、自衛隊の海外派遣の三原則、つまり北側三原則を認めさせました。すなわち、平和安全法制の関連法である国際平和支援法案では、自衛隊を海外に派遣するための条件として(1)国際法上の正当性(2)国民の理解と民主的統制(3)隊員の安全確保――の3原則を定めています。
(1)は具体的には国連決議です。アメリカ一国の都合で戦闘行為を行うアメリカ軍に自衛隊は協力できません。(2)は例外なき国会の事前承認が義務付けられています。
 日本がアメリカと一体になって戦争する国になることはありえません。むしろ、そうできないようにするための『歯止めの法律』であることを強調しました。
 ご質問いただいた方には、まだまだ納得していただけないようでしたが、一歩前進の対話になったと思います。
 なお、先日の参議院本会議の質疑の中で、荒木清寛参議員議員と安倍首相のやりとりが非常に参考になりますので以下引用します。
荒木参議院議員 重要影響事態安全確保法案と国際平和支援法案に基づく後方支援活動の実施、そして国際的な平和協力活動への参加について、自衛隊の海外派遣が政府の自由になり、無制限な派遣とならないか懸念する声が、国民の間にはある。そこで公明党は、「自衛隊の海外派遣3原則」を与党協議の中で提起した。
 すなわち、第1に国際法上の正当性の確保、第2に国民の理解と国会関与など民主的統制の実現、第3に自衛隊の安全確保。この3原則が今回の法制に具体的にどう盛り込まれているか。
 特に、国会承認には、わが党の強い主張により、国際平和支援法案では例外なき事前承認とされた。他の場合の国会承認についても極力事前承認とすべきだ。また、国会承認に際しては、その判断の基礎となる十分かつ詳細な情報を政府は提供する必要があると考える。
 さらに、後方支援には、防衛相は自衛隊の部隊などが円滑かつ安全に活動することができるよう、実施区域を指定するとしている。具体的にどのような地域を指定するのか。

安倍首相 公明党が提示し、本年3月の与党協議会で合意された3原則、すなわち自衛隊が国際法上の正当性を有すること、国会の関与等の民主的統制を適切に確保すること、自衛隊員の安全確保のための必要な措置を定めることを、明確に法律に定めている。
 具体的には国際平和支援法や国連平和維持活動(PKO)法において、国連や国際機関の決議や要請等がある場合のみ自衛隊を派遣できること。国際平和支援法では、例外なき事前の国会承認を要すること。PKO法では停戦監視等の業務につき原則、事前の国会承認を要すること。両法において自衛隊員の安全確保に対する配慮を義務付けることなどの内容を具体的かつ明確に指定している。
 特に国会承認について今般の安全保障法制の中には事前の国会承認により難い場合、事後承認が認められているものもある。そのような手段が認められているものについても、原則はあくまで事前承認であることから、政府として可能な限り、国会の事前承認を追求していく考えだ。
 自衛隊の活動の実施に関する情報開示について、政府としては国会および国民の理解を十分にいただけるよう可能な限り最大限の情報を開示し、丁寧に説明する考えだ。
 後方支援における実施区域の指定に関して、今現在、戦闘行為が行われていないだけでなく、自衛隊の部隊等が現実に活動を行う期間について、戦闘行為がないと見込まれる場所を指定する。したがって攻撃を受けない安全な場所で活動を行うことは従来と変更ない。