住宅の被害状況 10月4日、茨城県災害対策本部は、関東・東北豪雨で被害を受けた県内の家屋の被災状況をまとめました。
 それによると、被災者生活再建支援法が主に支援対象としている「全壊」「大規模半壊」の家屋は1085棟に上り、改めて被害の大きさが浮き彫りになっています。
 常総市では3日から、家屋が全流出した世帯を対象にした公的住宅の提供も始まっていますが、入居の前提となるり災証明書の発行は遅れて遅れています。
 県のまとめによると、家屋が流されたり、1階天井まで浸水したりした「全壊」は50棟で、すべて常総市でした。
 床上1メートルまで浸水するなどした「大規模半壊」は1035棟です(常総市が88%を占めています)。
 床上浸水した「半壊」家屋は2808棟となっています(常総市が99%)。なお、境町の床上浸水家屋は、今後「半壊」に判定される可能性があります。
 「一部損壊」の住家の被害は7132棟に上っています。常総市はこのうち、6001棟を占めています。この数字は、戸建て住宅のみで、集合住宅の調査はこれからです。
 家屋の被害調査は、支援金の支給、災害救助法の応急修理制度(上限56万7000円、所得制限あり)の申請や義援金の配分などの基となるり災証明書の発行に必要となります。常総市では市と県が、9月18日から2人1組で調査を開始しました。
 今回まとまったのは、浸水高や外見からの調査を行った一次調査の結果です。調査結果に不満のある方は、2次調査を申し込むことが出来ます。2次調査は、(1)外観による判定、(2)傾斜による判定、(3)浸水深による判定、(4)部位による判定など、より詳細に判定を行います。
 国の被災者生活再建支援法の適用を受けている常総市と境町の「全壊」世帯や「大規模半壊」した世帯、やむを得ず「半壊」の家屋を解体した世帯は、罹災証明書の交付を受けて、支援金の支給を申請できます。国の支援法の適用を受けていない自治体でも、県独自の条例により同様の条件で支援金を受け取れます。