誰もが個性を尊重し合える共生社会を実現するため、障がいを理由とした差別を禁止する障害者差別解消法が今年(2016年)4月に施行されます。

日常生活に必要な配慮求める 、車いす利用者の手助けや筆談など
障害者差別解消法 障がい者への差別を禁じ、社会参加を促す取り組みは国際社会の潮流となっています。発端は2006年、国連で障がい者の社会参加などを進めるための権利条約が採択されたことです。以降、各国で法整備が進められ、日本でも障がい者の自立支援法、総合支援法、虐待防止法などの法整備が相次いで行われました。
 障害者差別解消法が2013年6月に成立したことを踏まえ、国内の法律が条約の定める水準に達したとして、日本も2014年に障害者権利条約を批准しました。この法律には、十分な周知期間が必要だと判断されたため施行は2016年4月からとなりました。
 障害者差別解消法のポイント差別解消法は、国の行政機関や自治体、民間事業者が、障がいを理由として差別することを禁止しています。差別として想定されるのは、障がいを理由に、窓口対応の順番を後回しにしたり、レストランなどが入店拒否することなど。すでに国は差別の具体的内容を示すガイドライン(対応指針)を提示。自治体や事業者ごとの指針も現在、策定作業が進められています。
 また、障害者差別解消法は、過度の負担にならない範囲で障がい者の手助けをする「合理的配慮」を行うことも定めています。配慮の内容は個別の状況に応じて異なるが、例えば車いす利用者が乗り物に乗るのを手伝ったり、筆談や文章を読み上げたりすることなどが含まれます。
 合理的配慮は国や自治体には義務化されていますが、民間事業者の場合、提供するサービスが事業ごとに異なることから、一律の義務付けはされておらず、努力義務となっています。
 差別解消法には、違反そのものに対する罰則はありません。ただ、行政は、事業者に報告を求めたり、助言や指導、勧告できるとしています。事業者が報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合には罰金を科すことができます。
 さらに、障がい者の身近な相談窓口として、障がい者団体や医師、有識者による「障害者差別解消支援地域協議会」を設置できるようになりました。政府は、都道府県や市区町村にこの協議会の設置を促すとともに、そこに寄せられる相談内容や解決策を集約して全国に発信していく考えです。ただ、協議会の設置は義務ではないこともあり、自治体の準備が十分に進んでいるとはいえません。法律の施行を契機に設置を加速することが急務です。
 公明党は、関係団体などとの意見交換を重ね、障害者差別解消法の成立を一貫して主導してきました。昨年11月には党障がい者福祉委員会の高木美智代委員長(衆院議員)らが、日本障害フォーラムの松井逸朗代表らとともに、衆参両院の議長に今年4月の法施行に向けたガイドラインの策定を要望。関係団体の声を国会や行政などに届け、対応を強く促してきました。

障害者差別解消法
参考:障害者差別解消法について http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html