東海第2原発
 3月9日、茨城県議会一般質問でいばらき自民党の県議が取り上げた東海第2原発を巡る、原子力安全協定の拡大に関する質疑は、非常に残念な内容でした。
 質間者は、原子力安全協定は原子力事業者(日本原子力発電:日本原電)と県および東海村および周辺自治体との紳士協定であり、法的な拘束力はないと指摘。地元自治体である東海村に、再稼働や運転延長に関する“事前承認”や“拒否権”があるという考えは、マスコミがつくり出した“誤解”であると、切りすてました。
 地域住民に最も近い行政体である立地市町村の原発に関する関わり方を、根底から否定する暴論といわざるをえません。
 また、それは二元代表制のもと、首長とともに行政運営に責任をもつ議会そのものの自己否定であり、天に唾する議論に他なりません。
 百歩譲って原子力安全協定が、原発の再稼動や運転延長に対して法的に効力がないものであっても、住民から負託を受けたものとして、それが住民にとって有益なものなのか、そうでないかの判断を行い、その判断を事業者に示すための手段であり、重要なものであることは論を待ちません。首長や議員は、この協定をもって住民の声を事業者に伝えることが最も重要な役割のはずです。それが政治であり、議員の使命です。

 質問者に問いたいと思います。「あなたは、住民の生命と健康をして財産を守るために、地域を繁栄させるために、東海第2原発の再稼働に賛成なのか、運転延長を認めるのか?その判断を県民に示さずして、安全協定の仕組自体の議論の終始することは、議論のすり替え、責任の放棄である」と....
 後日、質問文と知事答弁を動画から文字起こしした内容をアップします。皆様のご意見を伺いたいと思います。
原子力安全協定とは(電気事業連合会のHPより)
発電用の原子炉は、何重もの安全対策が施されており、さらに建設、運転の段階で、法令に基づいて国によって厳しく監視されています。
原子力安全協定は、地域住民の安全をになう地方公共団体が、住民の立場から原子力事業所の安全確保や、その実施状況などを確認するための協定です。この協定は、原子力事業者が地元の県、発電所所在市町村、隣接市町村と結ぶもので、主な内容は以下のとおりです。
周辺環境における放射線の共同監視(通常は事業者、地方自治体、国の3者がそれぞれ測定)
異常時等における情報の迅速な連絡・通報義務
地方自治体による立ち入り調査・安全措置要求の受け入れ
施設の新設または増設、変更に対する地元の事前了解
参考:茨城県、東海村、近隣市町と日本原電の原子力安全協定(全文)
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/as-tokai/05kyotei/kyouteisyo1.pdf