サイクリング(霞ケ浦)
 自転車の活用を広げることをめざす「自転車活用推進法」が、5月1日施行されました。「自転車活用推進法」は、自転車の「活用」を「推し進める」法律。これからの日本は、国として「もっと自転車を使いましょう」という方向を示した法律です。それは自転車こそが、(1)環境に優しくて(二酸化炭素を出さない)、(2)健康によくて(自動車などを使うより運動になる)、(3)交通渋滞も起こさず、(4)災害時の活用が期待でき、(5)交通死亡事故が減少する、とされるからです。アメリカやヨーロッパ(特にオランダやデンマークなど)では、自転車の活用が進んでいます。日本はむしろ遅れています。
 日本では、自転車に関連する法律は、規制するものばかりだでした。しかし、「自転車活用推進法」は「よりよく自転車を使うためにどうするか」を定めたもので、罰則などはありません。
自転車推進本部 5月1日、石井啓一国土交通相(公明党)を本部長とする、自転車推進本部も国交省内に発足しました。
 推進法に基づき、国や自治体は、交通安全の教育や啓発とともに、歩行者らの事故を防ぐ安全対策を強化していきます。具体策としては、自転車通行スペース確保のため、車道左端に自転車専用の自転車道や自転車専用通行帯などの整備を促進する一方、車道と自転車の通行空間が混在する場合は自転車マークなどの路面表示を設置していく。共用自転車を相互利用できるシェアサイクル施設の普及にも努め、狭い道などでも移動可能な自転車の災害活用にも取り組みます。
 推進法では、自転車施策を政府一体で進める観点から、自転車活用に必要な法制上、財政上の計画策定を国に義務化し、都道府県なども計画の策定に努めていくことにしています。