コイ大量死 すべての生魚対象を対象に出荷額相当の半額を補償
 霞ケ浦などでコイヘルペスウイルス(KHV)に感染した養殖ゴイが大量死した問題で、農水省は、持続的養殖生産確保法にもとずく新たな補償ガイドラインを公表しました。
031210KHV それによると「従前の出荷サイズに満たないものの対象価格の1/10」という基準を、「蔓延防止命令の対象となったすべての魚の対象価格の5/10」に引き上げるというものです。
 KHVが霞ケ浦と北浦で確認されて一カ月余りが経過しましたが、明確な感染ルートは解明されておらず、持続的養殖生産確保法によるコイの移動禁止命令を受け、廃業を迫られる地元の養殖業者も出ています。
 このため、業者らはいけす内のコイを県が全量買い取ることを条件に、すべての養殖ゴイを処分する方針を固めています。さらに網や餌小屋など施設に関する補償なども求めています。
 今回の国の補償内容は、現状の補償基準からみると大きな前進ではありますが、養殖業者が求めていた「全額補償」とは、なお大きな開きがあります。今後、県の上乗せ補償も含めて新たな対応が迫られています。
●写真はKHVによる被害を実地調査する公明党調査団、左から足立寛作県議、西田まこと参院予定候補、石井啓一財務副大臣、加藤修一環境副大臣、鈴木孝治県議(2003/11/10)

KHV蔓延防止策について
 従来基準新しい基準
蔓延防止命令に対する助成対象出荷サイズに満たないもの命令の対象となった生きているすべての魚
助成金額対象魚の価格の1/10対象魚の価格の1/2
調査・検査に要する費用に対する助成 費用の1/2


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