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Q15:有料老人ホームは介護保険制度の中でどうなるか?

有料老人ホームは「入所施設」ではなく「居室」として扱われる

 高齢者の老後の生活の場の一つとしての有料の老人ホームの重要性が、ますます高まっていくことが予想されています。
 有料老人ホームは、6つの類型に分類されます。

類  型

要介護状態になった場合の取り扱い
一般居室または介護居室の利用権介護サービスの内容
介護付終身利用型存 続同一ホームで重度の介護まで行う
介護付終身利用型(提携ホーム型)存 続同一ホームで重度の介護まで行う、または、提携されたホームによる介護サービスを受ける
限定介護付利用権解約型解 約同一ホームで限定的な介護サービスを提供。重度の要介護状態に陥ったときは退去する
限定介護付利用権存続型存 続同一ホームで限定的な介護サービスを提供。重度の要介護状態に陥ったときは、サービスの提供は行わないが、居室利用は可能
健康型解 約要介護状態に陥ったときは退去する
存 続ホームでは介護サービスを提供しない
介護専用型存 続同一ホームで重度の介護まで行う

 介護保険制度では、有料老人ホームは「入所施設」ではなく「居宅」と位置づけられています。
 そして、要介護状態になった場合のサービスが存続する施設では、有料老人ホーム等が入居者に対して提供する介護サービスについては介護保険の給付上「在宅サービス」として位置づけらます。したがって、一定の人員、運営及び設備に関する基準に該当する有料老人ホームが提供する介護サービスについては「特定施設入所者生活介護」として介護保険の給付の対象となります。
 したがって、有料老人ホームが「特定施設入所者生活介護」の指定事業者として保険給付の対象である介護サービスを行う場合には、有料老人ホームが徴収する介護費用と、介護保険の給付対象部分との調整が必要になります。
 どこまでが、介護保険で利用できるサービスか、どこからが有料老人ホーム独自のサービスか、その境界は一人一人の入所者の要介護度によっても異なり、複雑な調整が必要になると考えられます。
 厚生省が、今後、有料老人ホームにおける介護サービスの提供の実態調査等の結果を踏まえて、調整方法に関する考え方を提示することになります。

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