受動喫煙防止法
 6月27日、従業員を雇用する飲食店では客席面積にかかわらず原則、屋内禁煙にするなどとした東京都の受動喫煙防止条例が都議会本会議で可決・成立しました。
 受動喫煙防止対策を盛り込んだ国の健康増進法改正案より厳しい内容になっています。東京オリンピック、パラリンピック前の2020年4月までに全面施行されます。
 東京都条例は、罰則付きで違反者には5万円以下の過料を課せられます。最大の柱は、店の規模に関係なく従業員を雇っている飲食店を原則として屋内禁煙とする点です。客席面積100平方メートル以下の店を規制対象外にした国の法案では、飲食店全体の約45%が規制されるのに対し、都条例は都内の飲食店の約84%が対象となります。
 一方、条例では子どもが通う幼稚園や保育所、小中高校は敷地内禁煙とし、国の法案が認める屋外喫煙場所の設置を認めないこととしています。
 このほか、加熱式たばこについては、健康影響が明らかでない状況を踏まえ、専用喫煙室での喫煙と飲食を可能としました。
 採決に先立ち、賛成討論で都議会公明党の古城将夫議員は、人に着目し、働く人や自らの意思で受動喫煙を防ぐことが困難な子どもたちを守る条例の内容を評価。オリンピック、パラリンピックの開催都市として、受動喫煙を制限する「『スモークフリー五輪』の実現に向けて大きな意義がある」と強調しました。
 また、6月19日の公明党の代表質問を受け、区市町村による屋外公衆喫煙所の設置費の全額補助や、事業者に対する屋内喫煙室設置費の補助拡充などの実施を都が明らかにしたことに言及。条例の影響が懸念される飲食店に対し「都が課題を受け止め、丁寧に対応することを強く求める」と訴えました。