イートインコーなどのでの対応
外食の範囲は?持ち帰りなら8%。店内の飲食スペースは外食扱い10%
 軽減税率は、酒類を除く飲食料品を購入して持ち帰る場合に、消費税率が8%に据え置かれる制度です。同じ飲食料品でも、店内外の飲食設備を利用する場合は「外食」となり10%が課されます。飲食設備とは、テーブルや、いすなどが設置された場所で、コンビニのイートインなど飲食スペースを指します。
 店側は販売時に客に対して、持ち帰りか店内飲食かを意思確認する必要がありますが、店内の掲示で確認する方法も認められています。具体的には「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」との掲示があれば、申し出がない限り軽減税率の対象として扱って問題ありません。
 どのようなものが外食に当たるかは、サービスの提供の仕方によって異なります。例えば、ファストフード店の場合、テイクアウトは8%、店内飲食は外食扱いとなります。そば屋などの店内飲食は外食ですが、出前は、顧客の指定した場所まで飲食料品を届けるものであるため、軽減税率の対象となります。
 そのほか、映画館内の売店では、顧客は売店で食べるわけではないため飲食料品の販売に該当し、軽減税率が適用されます。
 テレビや新聞、週刊誌などのマスコミはいたずらに混乱を煽りますが、実際の導入されれば大きな混乱は起こらないと思われます。