新型コロナウイルス感染症対策
 4月21日、茨城県の大井川和彦知事は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、休業を要請する対象の施設を拡大することを決めました。今まで対象となっていなかった、居酒屋やレンスラン、菓子屋なども営業時間の短縮を求めました。
 一方、休業要請や営業時間の短縮要請に協力する事業者に対しては、最大で30万円の協力金を支払うために、27日に招集される県議会臨時会に、一般会計補正予算額 963億33百万円の補正予算(休業補償に要する予算は45億円)を提出すると発表しました。
 茨城県が新たに休業を要請することを決めたのは、生活必需品の小売店など以外の商業施設やネットカフェ、大学や専門学校、学習塾、体育館や屋内や屋外の水泳場、ボウリング場などです。
 また、宅配やテイクアウトを除く飲食店や喫茶店などの食事の提供施設については、営業時間を短縮し、午前5時から午後8時までの間で営業することと、酒類の提供は午後7時までとすることを要請するということです。
 期間は明日4月22日から来月6日までで、対象となるのはおよそ3万事業所です。
新型コロナウイルス対策

休業要請に応じない業者に、より強い措置として事業者名を公表して休業の「指示」を検討
 茨城県は、4月18日から23種類の業種に休業を要請しましたが、パチンコ店など営業を継続する店舗が多くあり、県外からも多くの客が訪れているとして対応を検討しています。
 21日の記者会見で大井川知事は、「県境近くのパチンコ店の中には依然として休業せずに営業を続けているという情報が入ってきている」と指摘しました。
 そして、新型コロナウイルス対策の特別措置法の45条に基づいて事業者を特定したうえで行う「休業要請」について、大井川知事は「45条の対策も必要であればちゅうちょなく発動することを検討している。政府と協議しながら実効性のある対策を検討していきたい」と述べ、検討する考えを初めて明らかにしました。
 45条に基づく緊急事態宣言に伴う「休業要請」は、協力を求めるという点では同じですが、施設の管理者などが応じない場合には、より強い措置として事業者名を公表して休業の「指示」を行うことが可能になります。