1月13日、県警悪質金融業者撲滅作戦推進本部と那珂、太田両署は、那珂町菅谷の貸金業の男を貸金業規制法違反と出資金法違反で検挙しました。
 昨年9月に施行された改正貸金業法に盛り込まれた「無登録業者の広告禁止」の適用での、県内初の摘発です。
◎改正貸金業法の主なポイント◎
取り立て行為の禁止事項の具体化早朝、深夜の訪問や電話、ファクシミリ禁止。勤務先訪問や電話など禁止。家族、友人への請求禁止
無届け業者は広告すること自体で罰せられます。
登録制の厳格化暴力団関係者などへの登録拒否。資金条件など引き上げ
貸金業務取扱主任者の配置適正な営業活動確保のため、事業所ごとに配置義務
罰則の強化無登録営業への刑を現行の3年以下の懲役または300万円以下の罰金から、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金へ。
法人に対しては罰金300万円以下を1億円以下に。
取り立て行為違反への刑事罰も強化。
法外金利契約の無効全金銭貸借契約で刑事罰対象になる年利109.5%(日歩3厘)を超える契約は無効。元本のみの返済で可
広告の禁止無登録業者の広告を禁止