橋本昌茨城県知事は5月18日、国民年金保険料1カ月分が未納だった責任を取り、自らを減給10分の1、1カ月にすることを決めた。県議会に諮らない専決処分として、6月分の給与のうち13万4000円を減額します。
 地元紙の報道によると、橋本知事は「結果的に県民に年金制度への不信感を増幅してしまったことから、県政の責任者という立場を考慮した」などとコメントしています。
 橋本知事は1993年8月に知事選に立候補した際、旧自治省退職により国家公務員共済組合から8月分の保険料が還付されたのに気付かず、同月分の国民年金保険料が未納となりました。知事選当選し知事に就任すると共に、地方職員共済年金に自動的に加入しました。
 地方職員共済組合茨城県支部によると、橋本知事は保険料1カ月未納により、退職し年金受給資格を得る60歳以降、受給額は年約1600円減額になる見込みです。
 橋本知事は当初、6月議会に自らの処分を提案するとの意向を持っていました。
 しかし、県議会側から「地方議会に年金未納に関する処分の判断をゆだねるのは筋違い」との声が上がり、専決処分に変更することになりました。「知事の年金未納を県議会が判断するのなら、県議自身の年金保険料納付状態は、どのようになっているのか」という世論のブーメラン効果を懸念したものと推測されます。