永年勤続国会議員に対して、肖像画や特別交通費が支給されていた問題に対しては、国民の厳しい批判の声が上がり、廃止されたことは記憶に新しい問題です。
 反面、茨城県議会では民意に逆行する動きが起こっています。
 本日(9月13日)開催された県議会議会運営委員会では、海野透議長から、茨城県議会議員の表彰に関する内規を「茨城県議会議員表彰要項」に改めたことが、報告されました。
 その主なポイントは、1)50年以上在職の者に対して、特別表彰を行うこと、2)その者が引退した場合は、名誉議員称号を送り、記念事業を行う、というものです。
 この記念事業には、胸像などの作製や設置などが想定されると思われます。井手よしひろ県議は、「予算が執行が必要な場合は、議会の議決が必要ではないか」との質問に対し、議会事務局長は「予算措置が必要な場合は本会議の議決が必要」と答えました。
 県議会議員にとっての最大の名誉は、有権者の選ばれる議員選挙の当選そのものであり、10回以上当選を繰り返すということは、最高の誉れです。
 特別表彰や名誉称号などは理解できますが、それ以外に、県民の税金をもって肖像画を作成したり、記念事業と称して胸像等を作成することは、厳に謹むべきだと思います。表彰要項の改正を強く要望するものです。