6月中の申請で7月支給(4・5月分)可能
9月末までに請求すれば4月分から支給

 6月14日、4月1日から児童手当の支給対象年齢を小学3年修了まで引き上げる改正児童手当法が、参院本会議で成立しました。これによって、手当支給の開始月が確定し、新たに約300万人の児童を抱える家庭が対象となる児童手当の支給がスタートします。
 今回、新しく受給資格を得た小学2・3年生の対象児童(1995年4月2日生まれ〜97年4月1日生まれ)は、市区町村の窓口で9月末日までに認定請求などの手続きを行い、児童手当の支給を受けることができます。
 請求手続きの開始は、施行日となる6月18日からです。
 6月30日までに各市区町村の窓口で手続きを済ませた場合に限り、まず4月、5月分の手当が7月に支給されます。
 なお、市区町村の窓口によっては、事務手続きが間に合わず、8月支給になる場合もあるため、各自治体の窓口にお問い合わせください。
 日立市では、なるべく間に合わせるために現在準備を進めているとのことでした。
 その後の支給については、10月の支給月(通常、2月、6月、10月の年3回)に6月、7月、8月、9月の4カ月分の児童手当がまとめて支給されます。
 また、請求手続きが7月、8月、9月に受け付けられた場合は、4月から9月までの6カ月分の児童手当が10月の支給月にまとめて支給されます。
 一方、4月に新1年生となった対象児童については、引き続き支給されることになり、新たに請求手続きの申請をする必要はありません。4月、5月分は市区町村の事務手続きが完了次第、7月に支給される予定(ただし、事務手続きが間に合わない場合は8月支給もあります)です。その後の支給については、通常の支給月である10月支給になります。
 児童手当は養育者からの申請がないと支給されません。このため、くれぐれも申請を忘れないよう注意してください。
 日立市では市報などの広報を始め、個別に書面を郵送する計画です。
 なお、今回の制度拡充では、支給額と所得制限は現行制度と変わりません。支給額は、第1子、第2子に月額5000円、第3子以降に同1万円です。所得制限は、厚生年金加入のサラリーマンの場合、例えば夫婦と子ども2人の標準世帯(扶養親族等の数3人)で、年収780万円未満。同様の標準世帯で、国民年金加入の自営業者などの場合は、596万3000円未満となっています。受給できるかどうか分からない場合は、市区町村の窓口までお問い合わせください。