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井手よしひろが茨城の県政情報や日立市のローカル情報をお伝えします。

550項目の97年度予算要望を橋本知事に提出

橋本知事に550項目の予算要望を提出
961209youbo 井手よしひろ県会議員をはじめとする、茨城県議会公明・新進クラブ(代表:鈴木孝治県議)は、12月9日、橋本昌茨城県知事に、「平成9年度の県予算編成に関する要望書」を提出した。  この要望書は、6大項目550項目に及び、具体的な県政への要望をまとめたものとなっている。




平成9年度茨城県予算編成に関する要望書

 今、二十一世紀を目前にして、政治・経済・社会は旧来のシステムが行きづまり、まさに世紀末の様相を呈しているといっても過言ではありません。

 国の国債の残高は240兆円に膨らみ、行財政の改革は、待ったなしの状況となっています。また、来年4月に税率引き上げが予定されている消費税にも国民的合意がなされている状況ではありません。一方、地方の行政は、食糧費や出張費の不正支出問題でその信頼が大きく失墜しております。また、福祉施設建設を巡っての補助金に関する不祥事は、地方自治体の福祉行政推進の上で大きな汚点を残しました。

 本県においては、長期にわたる景気低迷により厳しい環境が続いており、景気回復の兆候はなかなか見いだすことはできません。

 今後の県政運営にあたっては、事務事業の無駄を省き、徹底的な見直しを行うことが必要です。これまでの行政システム、出資法人のあり方、補助金のあり方など、あらゆる部門で、県政のリストラを進めることが肝要です。さらに、県民の健全な監視の目に応える積極的な情報公開の態勢を整備する必要があります。また、超少子高齢社会の到来に対しての万全の準備を急がなくればなりません。

 平成9年度の予算編成にあたっては、こうした基本的な考えに立ち、緊急かつ重要課題である景気対策を始め、福祉、医療、教育、環境など県民生活の向上に直結した施策に最優先に取り組むとともに、来たるべき二十一世紀の高齢社会を視野に入れた福祉対策や社会資本整備、既存の社会資本ストックの更新など、長期展望に立った施策に全力を挙げるべきであります。

 本要望書は、生活者の政治、現場主義をモットーとするわが会派の基本姿勢に基づき、日頃の県民相談で受けた要望や県民生活・経済・文化・環境等に関する現地調査の結果をもとに検討し作成したものです。

 550項目に及ぶこれらの要望の一つひとつに、300百万県民の県政に対する期待が集約されており、またこれらの施策の実施が県民本位の県政の実現になるものと考えます。

 茨城県議会公明・新進クラブは、これらの諸課題に対して今後も徹底した現場主義でのぞみ、県民が一層希望をもち安心できる二十一世紀のリーディング県・茨城の構築をめざしてまいります。

 知事におかれましては、わが会派の要望を平成9年度予算に十分反映されますよう、強く要望するものであります。

 平成8年12月9日

茨城県議会公明・新進クラブ
会 長 鈴木 孝治
田中 秀昂
井手 義弘


茨城県知事
橋 本 昌 殿



 1.地方分権の推進と県民本位の行政システムの構築
   1-1. 地方分権の推進
   1-2. 地方財源の確保
   1-3. 住民の税負坦の公平化と軽減化
   1-4. 行財政改革の推進と県民サービスの向上

 2.安全で快適な県土づくり
   2-1. 万全な防災対策の整備
   2-2. 生活環境の整備
   2-3. 交通事故の抑止と道路交通網の整備
   2-4. 軌道系交通機関の整備
   2-5. 飛行場の誘致・整備
   2-6. 水資源対策
   2-7. 原子力施設の安全対策
   2-8. 県民の安全を守る警察行政の推進
   2-9. ひたちなか地区の振興対策
   2-10.県南・県西地域の振興
   2-11.県央・鹿行地域の振興
   2-12.県北地域の振興

 
 3.生きがいと活力ある福祉社会づくりと働く者の権利と暮らしを守る
   3-1. 地域福祉・社会福祉対策
   3-2. 医療対策
   3-3. 高齢者対策
   3-4. 心身障害者(児)対策
   3-5. 母子の健康と児童の健全育成
   3-6. 男女共同参画型社会の創造
   3-7. 労働者対策
   3-8. 消費者保護行政の充実

 
 4.人間性豊かな教育の実現
   4-1. 民主的な教育行政の確立
   4-2. 教育費負担の軽減
   4-3. 受験教育・偏差値教育の是正
   4-4. 施設など教育環境の整備
   4-5. 文化・スポーツの振興と国際交流の推進

 
 5.中小企業の振興
   5-1. 製造業経営の安定と指導の充実
   5-2. 商業経営の充実安定
   5-3. 金融対策の強化
   5-4. 地場産業の育成

 
 6.農林水産業の振興
   6-1. 農業自立体制の確立
   6-2. 農用地の確保拡大と生産基盤の整備
   6-3. 快適な農村づくりと農業後継者対策
   6-4. 冷害・風水害対策の強化
   6-5. 畜産・果樹・花き対策の強化
   6-6. 水産業・林業の振興




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12月県議会知事提案議案の説明要旨速報

平成8年 第4回定例県議会本会議 速 報


<平成8年12月4日 水曜日 午後1時開議>
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平成8年 第4回定例県議会本会議 知事提案説明要旨

平成8年12月4日


 平成8年第4回県議会定例会の開会に当たり、提出いたしました議案等の説明と報告を申し上げます。

 去る9月22日に本県沖を通過いたしました台風17号は、一部河川護岸の崩壊や港湾施設の損壊などのほか、農作物などにも甚大な被害をもたらしました。被害に遭われた県民の皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 農作物の被害は、トマト、ナシ、メロン等を中心に、44億円になるほか、パイプハウスなどの施設被害も12億円にのぼっております。このため、県といたしましては、被害発生後、直ちに病害虫防除や排水対策などの技術指導とともに、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例を適用し、資金の融資などを行ったところであります。更に、パイプハウスが損壊した園芸施設の緊急整備に対する特別対策を実施することとしまして、その助成に要する経費と公共施設の復旧経費を併せ、5億4,800万円余を、去る10月30日に専決処分いたしました。被害農業者の皆様の負担を少しでも軽減し、生産の安定化が図れるよう努めてまいる所存であります。


 次に、地方分権の推進についてであります。地方の自主性、自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会づくりに向けて、知事会などを通じ、地方分権の推進を国に働きかけているところでございますが、地方分権推進委員会から、年末には、機関委任事務制度の廃止などについて、来春には、国庫補助負担金や税源の見直しなどについて、「勧告」が出される予定となりました。この「勧告」に基づいて、「地方分権推進計画」が早期に作成されるよう、今後とも国に対して働きかけてまいります。

 次に、行政改革の推進についてであります。昨年12月に策定いたしました行政改革大綱に基づき、8年度実施計画を策定し、行政改革の推進に努めているところでございます。厳しい財政状況が続くなか、真に求められる施策を選択し、最も効果的、効率的に執行していくには、大綱に掲げました事務執行方法の改善や事務事業の総点検などの推進事項を一つ一つ着実に実行していくことが必要でありますので、引き続き県民の方々のご理解とご協力を頂きながら、行政改革を推進してまいりたいと考えております。

 次に、2002年ワールドカップの開催につきましては、国際サッカー連盟ワーキンググループから、公式大会名称は「2002 FIFA WORLDCUP KOREA/JAPAN」、開会式は「韓国」、決勝は「日本」で開催するなどといった内容の提案があったと聞いております。これらのほか、大会組織委員会の構成や大会形式などか、12月7日の国際サッカー連盟理事会において、正式に決定される見通しでございます。現在、日本国内では、15の自治体が開催候補地として立候補しておりますが、去る11月29日の開催候補地自治体知事・市長会議におきまして、会場数は10会場とし、12月25日の日本サッカー協会理事会において選定する旨の説明がありました。県といたしましては、是非とも、茨城県で開催できるよう関係機関に対して強く要望してまいる所存でございます。


 次に、百里飛行場の民間共用化でありますが、国におきましては、現在、平成8年度を初年度とする「第7次空港整備五箇年計画」の策定を進めており、今月中にも閣議決定されると聞いております。県といたしましては、この「第7次空港整備五箇年計画」に百里飛行場の民間共用化が位置付けられるよう、運輸省及び防衛庁に強く働きかけているところでございます。

 次に、茨城県上海事務所につきましては、本県を広くPRするとともに、事務所の利用促進を図るため、去る11月27日、県内関係者や現地関係者を招き、開設式典をいたしました。今後は、海外情報の的確な提供に努めるとともに、経済活動や国際交流など、中国における様々な活動を支援するための拠点として、あるいは中国の本県への窓口として、その機能の充実に努めてまいります。

 次に、県民運動についてでありますが、やさしさとふれあいのある茨城づくりを目指し、昨年9月に設立されました「大好きいばらき県民会議」の活動のひとつとしまして、去る10月5日、笠松運動公園において、幅広い年齢層の方々に福祉活動を身近に感じてもらい、ノーマライゼーソョンの意識を啓発するために「大好きいばらき福祉むら」が開催されたところであります。今後とも、県民運動が、さらに多くの県民の皆様の間に定着していきますよう積極的に支援してまいりたいと考えております。

 次に、第6回世界湖沼会議の開催を契機として盛り上がりをみせた湖沼の水質浄化に対する県民意識の高まりを一過性のものとすることなく、なお一層の広がりと継続を図るため、去る11月8日、9日の2日間にわたり、「いばらき湖沼環境フェア’96」を個沼湖岸の3町村で実施いたしました。今後とも、住民、研究者、企業及び行政の4者のパートナーシップによります湖沼環境の保全に対する一層の気運の醸成と、幅広い角度からの浄化活動の促進を図ってまいります。

 次に、地域情報化の推進についてでありますが、県内の産学官のご協力により設立されました「茨城県高度情報化推進協議会」につきましては、去る11月6日に水戸市三の丸の林業会館内に事務所が開設され、本格的な業務の執行体制が整ったところでございます。また、県内の全市外局番15箇所にアクセスポイントを設置するインターネットの接続サービスを、来年1月中旬から本格的に開始することとしており、これにより、今後、地域の情報格差か是正されますとともに、県民レベルの情報の発信、交流の促進が期待されるところであります。

 次に、交通ネットワークの整備でございますか、国道6号のバイパスとして、建設省と日本道路公団が整備を進めております東水戸道路のうち、水戸南インターチェンジから水戸大洗インターチェンジまでの区間約5.4キロメートルが、去る12月2日に開通いたしました。東水戸道路は、将来北関東自動車道と接続し、一体となって沿道地域の産業・経済・文化等の発展に資する道路でありまして、残る約4.8キロメートルの区間につきましても、平成10年度開通を目途に、現在工事が進められているところであります。

 また、境町の主要地方道結城野田線と国道354号との交差点付近に整備を進めておりました道の駅「さかい」が、県内で4番目の道の駅として、去る10月5日にオープンいたしました。境町は首都圏50キロ圏内にあり、県の西の玄関口の一つとして交通量も多いため、この道の駅「さかい」が、今後多くの方に利用され、情報発信基地として町のPRや地域の活性化に役立つものと期待しております。

 次に、かねてより整備を進めてまいりました県立医療大学付属病院が、昨日開院セレモニーを行い、本日より患者の受け入れを始めました。本付属病院は、医療系大学としては全国初の付属病院であり、県内では初めての紹介予約制によるリハビリテーンョン専門病院となります。今後は、付属病院を核とした地域リハビリテーソョンシステムの構築に取り組んでまいる所存であります。


 それでは、提出議案等についてご説明申し上げます。今回の提出議案は、条例その他16件、一般会計及び特別会計決算の認定1件、専決処分の報告2件であります。


 条例は、改正するもの4件であり、医療法施行令の一部改正に伴い、県立中央病院の診療科目のうち「理学診療科」を「リハビリテーション科」に改めようとする、茨城県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例などであります。

 条例以外の議案といたしましては12件で、地方自治法第8条第3項の規定に基づき、出島村を霞ヶ浦町としようとするものなどであります。

 次に、認定は、平成7年度茨城県一般会計及び同特別会計歳入歳出決算の認定であり、報告は、専決処分の報告であります。

 以上で、提出議案等の説明を終わりますが、なお、詳細につきましては、お手元の議案書等により、ご審議の上、適切なご議決を賜りますようお願い申し上げます。




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県立医療大学付属病院オープン!

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iryou_1 12月4日、県立医療大学の付属病院が開院しました。
 この脳卒中や脳梗塞、くも膜下出血などの脳血管系の障害でのリハビリを専門的に行う病院です。
 開院祝賀会には、橋本県知事をはじめとして、福祉衛生委員会の一員として井手よしひろ県議も、来賓として出席しました。
 尚、祝賀会終了後、最新の施設や設備の見学会が行われました。

全国初の、医療系大学附属「リハビリ専門病院」
高度なチーム医療で、自立を支援


iryou_kao リハビリテーション医療は、医師、看護婦、理学療法士、作業療法士、言語療法士等の専門家によるチーム医療が主体であり、本県においても総合的な機能を有するリハビリテーション専門病院の設置が望まれていました。

 附属病院は、茨城県下初のリハビリテーション専門病院として、地域の医療機関との連携・役割分担により、県民に適切なりハビリテーション医療を提供することを目的としています。

 当院は主として、脳血管障害、脊髄損傷、骨・関節障害、四肢切断、脳性麻痺などで、リハビリテーション医療を専門的に行う必要があり、原則としてリハビリテーション医療で回復の可能性がある人たちを対象に、診療を行う予定です。

 また、入院にあたっては、適切な治療プログラムを設定し、集中的にリハビリテーションを行うことによって、早期退院できることをめざします。

iryou_ilust 紹介予約による診療
 付属病院は、地域の医療機関の紹介予約に基づいて、患者さんの受け入れを行います。これは、リハビリテーション専門病院としての役割を明確にするためです。

フォローアップ
 退院された方に対しては、外来での受診を継続する一方、居住地域内にある医療機関との連携による、地域リハビリテーションネットワークを積極的に活用し、身近に適切なリハビリテーションが受けられるようにフォローアップします。

標榜科/リハビリテーシヨン科
院内標榜

常設 リハビリテーション科、整形外科、内科、神経内科、小児科、放射線科、精神科、麻酔科
非常設 泌尿器科、眼科、歯科、外科、耳鼻咽喉科、皮層科、婦人科

診療システム/入院・外来ともに医療機関等からの紹介予約制
病床数/100床
施設概要

3階 リハビリ病棟、小児リハビリ病棟
2階 リハビリ病棟、手術室、臨床検査室、スタッフル−ム
1階 診察室、総合相談室、薬局、理学療法室、作業療法室、言語療法室、デイケア室、放射線室
地階 薬局、厨房、物品供給室

敷地面積/20.184��
延床面積/13.450��

問い合わせ先
茨城県立医療大学付属病院:茨城県稲敷郡阿見町阿見原4733
予約受付:0298-88-9201
基本的には医療機関よりの紹介がないと受け付けられません。
詳しくは、井手までmailください。




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96年11月の記録

3colors

96年11月の記録

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日曜
予    定
活 動 記 録
備   考
1金   
2土茨城ALS患者・親の会茨城ALS患者・親の会に出席(水戸)

ALS患者・親の会
 
3日 後援会新聞ポスティング(金沢団地) 
4月予算要望ヒアリング(水海道・猿島方面)母校・創価大学同窓会出席

予算要望ヒアリング(水海道・猿島方面)
 
5火連合茨城定期大会


予算要望ヒアリング(取手方面)
連合茨城定期大会に出席


予算要望ヒアリング(取手方面)
 
6水環境商工委員会県西視察つくば市議選応援 
7木福祉衛生委員会県外視察

総務企画委員会県外視察

文教治安員会県北視察
福祉衛生委員会県外視察

猿島赤十字病院→群馬県
 
8金福祉衛生委員会県外視察
福祉衛生委員会県外視察

矢木沢ダム→埼玉こども医療センター
矢木沢ダム
9土 つくば市議選応援 
10日つくば市議会選・市長選告示

後藤歌謡教室発表会
つくば選挙ポスターつくば市議選応援 
11月文教治安員会県央視察

環境商工委員会県外視察

予算要望ヒアリング(ひたちなか方面)
予算要望ヒアリング(ひたちなか方面) 
12火 つくば市議選応援 
13水土木委員会県西視察つくば市議選応援 
14木 つくば市議選応援


県政懇談会(日立市東河内)
 
15金十王町40周年記念式典

農林水産委員会県内視察
つくば市議選応援 
16土 つくば市議選応援 
17日つくば市議会選・市長選投票日井手よしひろ後援会研修会(県立自然博物館)

後援会新聞ポスティング(金沢団地)

つくば市議選祝勝会
 
18月決算特別委員会決算特別委員会

(総括審議・友部病院現地視察)
 
19火決算特別委員会決算特別委員会

(鹿行地域企業局関連施設現地視察)
 
20水予算特別委員会県外視察
決算特別委員会詳細ヒアリング 
21木明秀学園70周年記念式典


決算特別委員会

茨城県日韓親善協会・民団設立記念祝賀会
決算特別委員会(個別審議・総括審議) 
22金アントラーズ優勝祝賀会

予算要望ヒアリング(古河方面)
予算要望ヒアリング(古河方面) 
23土 介護保険制度勉強会 
24日 県政懇談会(地元:金沢団地)

県政懇談会(守谷町)
 
25月文教治安委員会県外視察

商工労働委員会県外視察

第4回カシマスタジアム整備検討委員会
日立パークアンドバスライド実験に参加

予算要望ヒアリング(鹿行方面)
 
26火福祉衛生委員会県央視察
福祉衛生委員会県央視察

(コロニーあすなろ→県立こども病院→済生会水戸病院周産期センター)
 
27水県出資団体調査特別委員会

党支部会(日立)
党支部会(日立) 
28木県出資団体調査特別委員会
  
29金法律相談  
30土予算要望集約作業  



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12月県議会提出議案の速報

12月4日より開会される県議会に提出される予定の議案の概要を,速報いたします。
今回の定例議会は、補正予算の提出がないため12月4日より18日程度までになる見込みです。

平成8年第4回県議会定例会提出議案等一覧

(条例その他)

1. 茨城県資金積立基金条例の一部を改正する条例
2.茨城県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
3.茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
4.茨城県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
5.村を町とすることについて
6.笠間市と友部町の境界変更について
7.県有財産の取得について
8.県有財産の取得について
9.調停の申立て等について
10.工事請負契約の締結について
11.工事請負契約の締結について
12.工事請負契約の締結について
13.工事請負契約の締結について
14.工事請負契約の締結について
15.工事請負契約の締結について
16.工事委託契約の締結について

(認定)

1.平成7年度茨城県一般会計及び同特別会計歳入歳出決算の認定について

(報告)

1.地方自治法第179条第1項の規定に基づく専決処分について
2.地方自治法第180条第1項の規定に基づく専決処分について



茨城県資金積立基金条例の一部を改正する条例国の要綱及び要領の改正に伴い,別表の「茨城県中山間地域水と土保全基金」を「茨城県ふるさと水と土基金」に改称する等の所要の改正をしようとするものである。
茨城県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例医療法施行令の一部改正に伴い,県立中央病院の診療科目のうち「理学診療科」を「リハビリテーソョン科」に改めようとするものである。
茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例宿舎の改築に伴い,宿泊利用料等を定めようとするものである。
茨城県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例県西広域工業用水道事業の給水区域に新治村を加えようとするものである。
村を町とすることについて地方自治法第8条第3項の規定に基づき,出島村を霞ケ浦町としようとするものである。笠間市と友部町の境界変更について土地改良事業施行の結果,笠間市と友部町の境界を変更しようとするものである。
県有財産の取得について総合流通センター(仮称)整備事業用地として,西茨城郡友部町大字長兎略字久保987番ほか477筆の土地1,034,315平方メートルを予定価格191億4,000万円で取得しようとするものである。
県有財産の取得について小林古径の壷
茨城県近代美術館の資料とするため,東京都港区赤坂2丁目16番19号株式会社秩父商会代表取締役竹沢智治の所有する小林古径作品日本画「壷」を予定価格1億1,000万円で取得しようとするものである。
調停の申立て等について相手方が所有する土地に存する県の財産を撤去するに当たり,当該土地に立ち入りすることができるよう、裁判所へ調停の申立てをし、この調停において目的を達成することができない場合には裁判所へ訴えの提起をしようとするものである。
工事請負契約の締結について茨城県庁舎西駐車場棟新築工事外3件について,東京都千代田区神田司町2丁目3番地大林・五洋・大久保・鈴木良特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社大林組 取締役社長 津室 隆夫 代理人 東京本社 代表取締役副社長 向笠慎二 外3名と72億5,025万円をもって請負契約を締結しようとするものである。
工事請負契約の締結について8国補道改「新三国橋」橋梁整備工事外1件について,東京都港区芝浦四丁目18番32号東骨・横河特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社東京鐵骨橋梁製作所 取締役社長 齋藤岩雄 外1名と19億7,925万円もって請負契約を締結しようとするものである。
工事請負契約の締結について8藤井川総合開発事業貯水池掘削工事外1件について,東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 大成・武藤特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 代表取締役社長 山本兵蔵 代理人 東京支店専務取締役支店長 西澤節男 外1名と16億9,890万円をもって請負契約を締結しようとするものである。
工事請負契約の締結について大子広域公園多目的温泉プール新築工事について,日立市多賀町2丁目10番7号 岡部・武藤特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社岡部工務店 代表取締役 飯島信章 と12億6,525万円をもって請負契約を締結しようとするものである。
工事請負契約の締結について 霞ケ浦常南流域下水道汚泥焼却施設機械設備工事外1件について,東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 日本碍子株式会社 環境装置事業部第1営業部東京第2営業所 営業所長 鶴田栄一 外1名と37億965万円をもって請負契約を締結しようとするものである。
工事請負契約の締結について県立太田第二高等学校体育館改築工事について,常陸太田市西三町2123武藤建設株式会社 代表取締役社長 武藤均と7億4,025万円をもって請負契約を締結しよつとするものである。
工事委託契約の締結について主要地方道常陸那珂港南線ひたちなか市阿字ケ浦地内道路改良工事について,水戸市大町1丁目2番14号 茨城県道


日立パークアンドバスライド試行実験

961125park_1  日立市の朝夕の慢性的な交通渋滞を解消するため、96年11月25日から29日までの5日間、常磐高速道路を活用して、自動車による通勤を公共のバス通勤に転換しようとする試み「日立パークアンドバスライド試行実験」が行われた。

 日立南インター付近に2カ所の駐車場を用意し、参加者はその駐車場でマイカーからバスに乗り換える。

 バスは、常磐高速の日立中央インターを経由して、市内の中心部を結ぶ。

 高速道路をバスで利用することで、通勤時間は最大で20分間程度縮小される見込みである。

 また、市内へのマイカーの流入が減り、交通量が5%程度減少するため、交通渋滞の緩和にもつながるといわれている。

 「日立パークアンドバスライド試行実験」は、日立市と茨城県、建設省が参加している日立パークアンドバスライド試行実験推進協議会が実施したものである。建設省の常陸工事事務所によると、パークアンドバスライドのようなシステムは、交通重要管理施策(T・D・M)と呼ばれ、1992年より同省の政策として打ち出された。現在、豊田市や、金沢市など全国で10カ所で実験が行われている。

 日立市は、南北に長い、大きな企業への通勤者が多い、高速道を活用できるなど、その実験成果が期待できる環境にあり、その成果が期待されている。

 井手県議は、実験の初日、午前7:00から大和田の駐車場に立ち、実験を見守った。当日の実験参加は300名弱。早い時間帯では、予定時間を15分から20分も短縮して目的地に到着した。

 8:00の最終便に同乗して、日立駅に向かった。市役所前をほぼ定刻の8:25分に通過。中心街を一周して駅には8:50に到着した。大和田の駐車場を7:40に出発して、245号線を経由して日立駅まで向かった愚妻の車は50分かけて駅に到着したことと比較しても、時間的には全く問題のない結果となった。

 実験には観光バスを使用したため、乗り心地は申し分なかった。

 実験に参加した人の感想は、「料金がいくらになるかが問題」「駐車場が確保できるのだろうか」といった内容が聞かれたが、おおむね好評だった。

 協議会としては、今回の試行実験の結果やアンケート調査を分析し、実用化に向けて検討を進めるという。
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カシマスタジアム新築は鹿嶋市への有償払い下げが前提

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 1996年11月25日、カシマサッカースタジアム整備検討委員会の第4回委員会が開催された。
 席上、改築した場合と新築した場合のメリット・デメリットが具体的に検討された。
 その検討資料を下記のように紹介する。
 委員会としては、新築の前提条件は鹿嶋市が現施設の有償払い下げに同意することであるとの意見が大勢を占めた。

改修・新設の比較検討上の課題と検討結果

<改修>
選手、観客にとって満足のいく施設になるか。
大会開催に問題はないか。
構造上の制約は何か。
デザイン上の制約は何か。
工事施工上の制約はあるか。
工事施工中のJリーグ開催は安全か。
フィールドの利活用はサッカー専用か。
照明灯の灯台への影響対策はどうする。
改修は、結果的に二重投資となり、無駄が出るのではないか。
スタジアム駐車場から外へ出るまでの時間短縮は可能か。
スタンドが高すぎて危険ではないか。
トイレの数が少ないが対応できるのか。
ワールドカッブ以降の施設管理運営費は収入とバランスとれるのか。
県民利用拡大のため、多目的活用策がとれるのか。
天然芝の養生期間の関係で利用が制限されるが、技術的に改善し利用期間の拡大ができないか。

<新設>
地域振興上、2つのスタジアムができることによる相乗効果が出るか。
新設の場合の立地場所は鹿嶋になるのか。
ハイグレードなスタジアムが2つできても、県民の気軽な利活用にはつながらないのでは。
新設が改修にまさつている点は
新設の場合は、幅広い県民層の利活用に対応できるようフィールド形態を陸上兼用などの多目的にすべきではないか。
2つのスタジアムの有効活用方策は
同一地域で、県が2つのスタジアムを管理をすることは妥当か。
建設コストは改修に比較して高くなるがどうする。
地元鹿嶋市が現スタジアムの有償払い下げに応じられない場合でも、新設するのか。
建設地は検討しないとのことだが、建設可能地はあるのか。用地買収等から初めてW杯前年(平成13年春)までに間に合うのか。
新設により、新たなインフラ整備の必要が出るのではないか。間に合うのか。

<改装>

1.選手、観客にとって満足のいく施設になるか。

(検討)

改修施設内容の概要(基本計画から)
セルシステム採用(自動給排水装置)のサッカー専用フィールド
全席独立席
2層式観客席、大型映像装置による臨場感配慮
ハンデイキャップのある人への対応(スロープ、エレベータ、トイレ等)
屋根付き観客席(全体の2/3)
セルシステム採用フィールド、全席独立席、など両者から好評である現スタジアムの施設を基本的に踏襲し、さらにハンディキャップのある人への対応や、臨場感を高めるための設計等に配慮した計画であり、充分満足のいく施設となると考えられる。

 
2.大会開催に問題はないか。

(検討)

以下の諸点につき対策が講じられれば問題ないと考えられる。

交通体系の整備、宿泊など関連インフラ整備。
観客の誘導、警備対策などに関し、従来のJリーグ開催時と異なる点は今後関係機関と協議する必要がある。
適宜、交通情報を流すなど、周辺交通の混雑解消に万全を期すこと。


3.構造上の制約は何か。

<検討>

敷地確保上の制約:国道51号線側(メインスタンド)の拡大に制約あり。敷地面積約9ha
◎若干の用地確保が必要となるが、全面的に新たな用地手当の必要はない。)
2層式勾配:敷地確保の制約と見やすさ(臨場感)追求のため2層目が35度。
国立競技場:27度
鳥栖スタジアム:38度
東京ドーム:33度
現スタジアム:29度
フィールド及び1階席は改修対象外のため、現在のまま使用。2層目は観客席の勾配角が高くなるが、東京ドーム2階席と同程度であり、安全対策を講じれば問題ないと考えられる。
スタジアムの屋根高:40m(現施設20m)になるが、新設案でも35m〜40m程度となり問題ないと考えられる。
◎2層式により、試合時の観客数により、1層目と2層目の使い分けが可能であり、警備範囲を特定するなど効率的な管理運営が図れる。観客動線を明確にできるといったメリットもある。

 
4.デザイン上の制約があるのか。変わりばえしないのではないか。
→アピール性や地域シンボル性に不足が出ないか

(検討)

現施設の形状が基本デザインとなるため(フィールド、観客席は現状のまま)、他の自治体での建設計画に比べデザイン上の自由度は低い。
他の自治体で計画中のスタジアムは、全て円形スタジアムである。本県だけが四角形スタジアムであり、現在の特徴をより強調できる。
他の自治体に比べデザイン的に自由度はでないが、スタジアムの規模拡大(収容人員で約3倍)を伴い、アピール性、シンボル性は他に比べ劣らない。

 
5.工事施工上の制約はあるのか。

・工事中のJリーグへの影響はどの程度でるか。

・国道51号バイパスの供用開始時期によっては、工事車両等の出入りが支障となるのではないか。

(検討)

�。彷娚�催に間に合わせる必要があるため、前年のプレ大会を想定して、平成12年度までの完成を目途とする必要がある。

改修工期2年4ヶ月を想定。

�■淵蝓璽飴邱腓魴兮海靴覆�らの工事を前提とする場合、施工上の制約が出ると想定される。

フィールド側からの工事不可。
観客席工事
Jリーグ対応のための安全措置等。

�9�事中、Jリーグへの影響は出るが、最小限に抑える措置を講じる必要がある。

観客席改修は、ブロックに分けて行う。
内装工事等による、選手、関係者等の部屋、動線等の一時変更等

※ただし、Jリーグのオフシーズンにかけて工事を実施する。

�ぃ毅厩罐丱ぅ僖垢龍〕儚�始時期については、関係機関と協議する必要がある。

<神奈川県等々力競技場の例>

既存施設の改修(1万人を2万5千人へ)
総事業費約110億円
Jリーグを開催しながらの工事(H5,8〜H8,3 期間2年7ヶ月)
工事は、Jリーグオフシーズンの4ヶ月間(12月〜3月)に集中して実施。
Jリーグ開催中は、観客席に影響ない範囲で工事実施。
工事期間中は、警察、消防等、関係機関と綿密な調整を図った。

 
6.工事施工中のJリーグ開催は安全か。

<検討>

通常に比較して、選手、観客に影響がでるので、等々力競技場の例等を参考に安全対策を講じる必要がある。

通路等の安全確保。
誘導、注意板などの設置。
トイレ等の確保。

7.フィールドの利活用はサッカー専用か。
(多目的にできないか)


(検討)

�”瀉呂寮�約上、フィールドの拡張はできない。サッカー専用場である。

�▲好織献▲狷發了楡澆砲弔い涜震榲�性を持たせることは検討できる。
(メインスタンド下を除く各スタンド下部空間の利用によるフィットネス、リハビリ、スポーツ店等)

8.照明灯の灯台への影響対策はどうする。

(検討)

以前からの懸案事項であり、照明の屋根付け等を検討する。

9.改修は結果的に二重投資になるのではないか。

(検討)

現施設は、築後5年(H5〜H9)での改修であるが、規模拡大により、サッカーを観ることによる一般県民のサッカー参加の機会が増大する。
4万人の人々が一堂に集うスタジアムを核とし、一層のスポーツ振興と鹿嶋のサッカーを核としたまちづくりの促進につながる。
改修は、一部解体撤去、工事期間中のJリーグ開催に支障が出ない工事手法の採用などで特別な費用がかかる(20億〜25億)が、新設よりは安くできる。

 
10.スタジアム駐車場から外へ出るまでの時間短縮は可能か。

<検討>

周辺道路整備で対策を講じる。新たな駐車場整備については、配置にも留意する。
国道51号バイパス完成時に併せ、出入り口の増設を検討する必要がある。

 
11.スタンドが高すぎ危険ではないか。

(検討)

観客席勾配は二層目が35度程度になるが、東京ドーム並である。臨場感は高まる。転落防止等の安全対策を講じれば問題ないと考えられる。
観客席の最上部の高さは、約35mである。国立競技場の約30m(バックスタンド)と同程度であり、風による影響も少ないと考えられる。

 
12.トイレの数が少ないが対応できるか。

(検討)

現在202個(男女あわせて)を、778個に増設する計画である。
観客席割合で、現在74人/個(15,000人換算)を51人/個(40,000人換算)に充実する。

他施設の例

東京ドーム616個、91人/個(56,000人換算)

 
13.ワールドカッブ以降の施設管理運営費は収入とバランスがとれるか。

(検討)

アントラーズの使用を前提にすれば、収支バランスはとれると考える。

観客数が現在の約3倍になる(15,000→40,000)ことに比例して単純に管理費が今の3倍にはならないことから収支バランスはとれると考える。

<アントラーズの現況>

チケット購入倍率平均10倍
年間指定席2,000席の購入倍率約10倍

以上の状況から、アントラーズ側も観客席増に対応できる興行は可能と見込んでいる

 
14.県民利用拡大のため、多目的活用策がとれるか。
利用者の利便性を確保できるか。(利用時間、利用目的等に柔軟対応できるか)

(検討)

多目的活用策としては、観客席を活かした野外コンサート等のイベント開催。スタンド下部の空間を活用し、インドア施設(フィットネス、スポーツ店、など)としての活用が可能と考えられる。
利用者の利便性確保については、管理運営の見直しなどにより、対応可能と考える。
利用時間の延長:現在午前9時〜午後10時→早朝からの活用可能へ

 
15.フィールドの利用期間の拡大
天然芝の養生期間の関係で利用が制限されるが、技術的に改善し利用期間の拡大ができないか。

(検討)

年間100〜110日は養生期間で使用不可。現時点での技術では改善不可と思料される。(その他参考事項:週3回使用が限度、年間使用可能日数80日程度)
良好な芝状態の中で、プレーするためにはやむを得ない措置と考える。
利用期間の拡大は難しいが、フィールドの多目的活用策については、芝を荒らさない方式(芝の上にパレットを敷くなど)をとることにより可能と考えられる。

<新設>
 
1.地域振興上2つのスタジアムができることによる相乗効果が出るか。
(鹿嶋のサッカーを核としたまちづくりの促進へのプラス影響が出るか)

(検討)

近距離に2つあることにより、スタジアムの使い分けが可能となり、より幅広い利活用策が打ち出せる。
新スタジアムは、プロ使用、大規模大会中心
現スタジアムは、アマチュア使用、中規模大会中心
県民の利用機会の増大が図れる。
2つのスタジアムの設置により、サッカーを核としたまちづくりの一層の促進が図れる。


2.新設の場合の立地場所は鹿嶋になるのか。

同一地域にグレードの高いスタジアムを2つ造ることにどう理由を付けるか。
ワールドカップ対応とはいえ、県民の理解が得られるか。

(検討)

ワールドカップ対応の施設整備が前提となり、ワールドカップ開催候補地は鹿嶋と決定している。これは整備方針が新設となった場合でも変わらない。
グレードの高い施設は、拠点的に整備するのが妥当であり、地域特性を活かした地域振興の実現を図る上からも、現在サッカーを核としたまちづくりを推進している鹿嶋での整備は妥当である。
平成17年度(2005年)を目標年度とした茨城県長期総合計画において、上記の施策展開の位置づけがなされている。
アントラーズの本拠地でもあり、ワールドカップ以降もプロチームのスタジアム使用により、人々が集う拠点としての地位は変わらない。
2つのスタジアムによる利用機会の拡大が可能。
利活用しやすいように、道路等のアクセス環境等を整備することにより県内各所からの利用は可能。
ハイグレードなスタジアムは、地域アピール性、シンボル性を持つ点で、大きな意味があり、今後のサッカー振興と地域のサッカー環境の整備促進にインパクトを持つと考えられる。


3.ハイグレードなスタジアムが2つできても、県民の気軽な利活用にはつながらないのでは。

<検討>

地域住民の気軽な利活用のためには、野球場と同じく市町村レベルでのサッカー場整備が課題となる。(グレードは高くなくともサッカー環境を整えることが大事)
2つのスタジアムが整備されることにより、プレーする者、観戦する者双万にとって利用機会の拡大が図れる。


4.新設が改修にまさっている点は。
・構造上・デザイン上・工事上・施設機能上

(検討)

デザイン、アピール性、シンボル性などの点で自由な設計が可能(2つあることで相乗効果もでる)
安全性、快適性を充分追求した最新構造設計の自由度が高い。
施設内の多目的使用についても、新たな機能を付加する自由度が高い(トレーニング室、防災センター、備蓄倉庫など)
フィールド内の多目的利用も可能
工事施工も、Jリーグ試合開催に影響なし。


5.多目的化・終了後の改装

新設の場合は、幅広い県民層の利活用に対応できるようフィールド形態を陸上兼用などの多目的にすべきではないか。
サッカー専用の企画としておき、ワールドカップ終了後に兼用に改造できないか。

(検討)

敷地が確保できれば、陸上兼用などのフィールドの多目的活用施設にできる。
新設では最低10ha程度が必要。
ワールドカップ開催対応、サッカーを観るという観点からはフィールドはサッカー専用がアピール性が高い。
スポーツ施設として、幅広い県民の利活用と一層のスポーツ振興を図る上では、フィールドの兼用化(陸上競技兼用等)も検討に値する。
ワールドカップ終了以降、フィールド改修により専用から兼用に変更は可能と考えられる。


6.2つのスタジアムの有効活用方策は

(検討)

新スタジアムは、アントラーズホームグランド、Jリーグ、大規模大会中心。
現スタジアムは、アマチュア、地域住民開放型。(サッカースクール、指導者育成、中規模大会等)に区分して活用する方法などが考えられる。


7.同一地域で、県が2つのスタジアムを管理をすることは妥当か。

管理費が2倍になるのではないか。
2つのスタジアムそれぞれの収支バランスはとれるのか

(検討)

ワールドカップ開催等の前提条件から、鹿嶋に2つのスタジアムが整備される妥当性はあっても、県管理のスタジアムは同一地域に2つ必要ない。
新設の場合は、現スタジアムの地元鹿嶋市への管理替えを新設の前提にせざるを得ない。→公有財産は有償払い下げが基本となる。
管理運営主体が2つに分かれても、管理を民間委託するなど管理運営方式を検討しながら2つのスタジアムを効率よく管理運営することが可能。→管理替え後の市の負担軽減にもつながる。
現スタジアムを鹿嶋市へ払い下げすれば、県負担の管理費は増えないが、市の管理運営費は別途発生する。
新スタジアムは、プロチーム、有料の大規模大会等の開催を中心とすれば収支バランスは均衡すると考える。
払い下げ後の現スタジアムについては、低料金で中規模程度の大会を目安とし、施設の管理運営費も低廉に抑えることは可能と思料されるが、市の意向がポイントとなる。


8.建設コストと有償払い下げ

建設コストは改修に比較して高くなるがどうする。
現スタジアム管理を地元に移行することを前提にするならば、現スタジアムの有償払い下げを考えるべきではないか。

(検討)

改修より最大50億円程度高くなると想定される。
鹿嶋市への有償払い下げが可能であるなら、改修費との格差を最小にすることができ、財源的にも少ない投資で大きな効果が得られる。


9.地元鹿嶋市が現スタジアムの有償払い下げに応じられない場合でも、新設するのか。

(検討)

県立スタジアムは、同一地域に2つ必要ない。スタジアム管理の観点からも、新設も、鹿嶋市の現スタジアムの買収が前提とならずを得ない。


10.建設地は検討しないとのことだが、建設可能地はあるのか。用地買収等から初めてW杯前年(平成13年春)までに間に合うのか。

(検討)

現スタジアムの隣接地に鹿嶋市管理のト伝の郷運動公園多目的広場(約10ha)がある。市管理地のため用地確保は比較的容易であり、建設スケジュール期間内に新設できると考えられる。
用地取得については、現スタジアムの県有地とト伝の郷運動公園の市有地との交換が考えられる。それ以外(ト伝の郷運動公園内)の民有地については、買収が基本となる。
新設の場合は、用地確保の容易性、駅近俵、駐車場確保、現在進行中の道路等の整備状況などから判断して「ト伝の郷運動公園」敷地しかない。
この実現のためには、市の都市計画等、周辺の将来計画と調和がとれなければならない。


11.新設により、新たなインフラ整備の必要が出るのではないか。間に合うのか。

(検討)

ト伝の郷運動公園内敷地を新設場所とすれば、現在、現スタジアムの改修を基本に進められている道路体系の整備、鉄道輸送力の強化検討、宿泊対策に変更は出ないため充分対応できると考える。




このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。

介護保険を考える - 3つの疑問について

3つの疑問について

<この資料は1996年現在の厚生省のパンフレットをもとに作成しています。したがって、現状の制度とは違っている場合もあります。>


1.財政面や事務面で市町村は不安ではないか?
2.費用が増えるのではないか?
3.介護保険のサービスを受けられる対象者は、限られるのではないか?


qus_4
財政面や事務面で市町村は不安ではないか?

ans_4
全体費用の8割強は、公費と医療保険者納付
(費用が当初見込みより増加した場合は、精算交付)

市町村が徴収する高齢者保険料は、全体費用の2割弱
(さらに、高齢者の70%は年金天引き)

市町村が徴収する高齢者の保険料に未納があったり給付費が急増した場合には、各都道府県の国民健康保険団体連合会に設ける財政安定化基金により財政支援事業を行う新たな仕組みを導入。

市町村の保険料は、国民健康保険団体連合会が示す基準により設定。その改定は3年に1回とし、各市町村が同時改定となる仕組みを導入。

要介護認定の事務については、国民健康保険団体連合会や都道府県に委託が可能。


qus_4
費用が増えるのではないか?

ans_4
今後、高齢化に伴って、介護に関するニーズが増加し、介護費用も増加

介護保険制度は、現行制度を再編成し、高齢者介護サービスを総合的・効率的に提供するもの

hoken

(注)40〜64歳の老化に伴う介護費用は約0.1兆円

要介護認定により適正にサービスを給付。出来高払いではなく定額払いなので、非常に高額な費用は生じない。

社会的入院の解消により、現行制度の場合よりも介護費用は効率化。

kou

(注)
社会的入院は、介護を理由とする高齢者の長期入院。1か月の費用は1人約50万円。介護施設の場合は26〜43万円。

介護費用は、介護保険制度導入後において在宅サービスの利用率が緩やかに伸びるケース


qus_4
介護保険のサービスを受けられる対象者は、限られるのではないか?

ans_4
要介護であったり虚弱であるために、介護保険のサービスの対象となる高齢者は、65歳以上の約13%であるが、80〜84歳では25%、85歳以上では約50%

また、65歳以上の死亡者のうち、死亡前に、3人に1人は1年以上、2人に1人は6か月以上の間、要介護であったり虚弱であるために介護その他の支援が必要

要介護や虚弱でない元気な人には、老人保健の健康相談、検診、福祉の生きがい対策などで対応

neta

介護サービスの基盤整備を促進
新ゴールドプラン(総額9兆円)に基づく在宅サービスや施設の整備
介護保険事業に関する計画の作成など国、地方を通じた計画的な基盤整備の推進
小規模な市町村やサービス不足地域への支援

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介護保険を考える - 介護保険創設のねらい

1.介護保険創設のねらい

介護問題は高齢社会の最大の課題

本格的な高齢社会の到来
要介護者数の増加

介護の重度化・長期化
65歳以上の死亡者の2人に1人が死亡6か月前から寝たきりや虚弱
寝たきり老人の期間   寝たきりの人の47%が3年以上寝たきり

介護者の高齢化
介護者の年齢  家庭の介護者の5割が60歳以上

家族機能等の変化
家庭介護者の9割は女性
子との同居率の低下
女性の就労の増加

国民の介護への不安の高まり
高齢期の主な不安の内容は、2人に1人が、
「自分や配偶者が寝たきりや痴呆で介護が必要になったときのこと」

家族の過重な介護負担

家庭介護者が要介護者に憎しみを感じる         約35%
家庭介護者が要介護者を虚待したことがある       約50%
高齢者介護のために精神的疲労を感じると答えた管理職  約46%

国民の8割が介護保険の創設に賛成
現行制度による対応には限界

福祉ではサービスの選択がしにくい(行政による利用決定)

制度間の利用料の不均衡
特別養護老人ホーム:年収800万円、老親が平均的な厚生年金受給者の世帯の負担は月額19万円

社会的入院(介護を理由とする高齢者の長期入院)の医療費
1人月額50万円

国民の8割が介護保険の創設に賛成(総理府世論調査)

介護保険は社会保障の構造改革の第1歩

介護保険創設のねらい
 介護に関する国民の不安に対応するため、福祉と医療に分かれている高齢者の介護に関する制度を再編成し、利用しやすく、公平で、統一的な社会的支援システムを構築

利用者が、自由にサービスを選択して利用できる仕組み
介護に関する福祉と医療のサービスを総合的・一体的に提供
画一的でなく、多様で効率的なサービスを提供
社会的入院の是正などにより、医療費を効率化

介護保険は、現行制度に比べ費用を効率化するとともに、今後の構造改革の道筋をつける第1歩
少子高齢社会に向けて、社会保障制度を再構築し、国民負担の増大を抑制
医療保険改革の一環として、医療から介護部分を切り離し、医療保険を効率化
現行制度の負担の不均衡を是正し、高齢者も応分の保険料や利用料を負担

民間活力の活用
民間事業者や農協、住民参加の非営利組織など多様な事業主体の参加
有料老人ホーム(株式会社)でも介護保険のサービスを提供

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介護保険を考える - 介護保険制度案Q&A

介護保険QandA

<この資料は1996年現在の厚生省のパンフレットをもとに作成しています。したがって、現状の制度とは違っている場合もあります。>

なぜ介護保険制度が必要なのですか?
介護保険制度の創設によって何がどう良くなるか?
どのような人が保険給付の対象となるのか?
どのようなサービスが受けられるのか?
どのような手続きでサービスが利用できるのか?
医療保険により医療が受けられなくなることはないか?
自己負担(利用者負担)はどうなるのか?
保険料はどのように設定され、負担することになるのか?
介護保険はいつからスタートするのか?
将来の費用負担はどうなるのか?
今後、過重な負担となるようなことはないか?
介護保険は、市町村にとって重荷にならないか?
介護に関するサービスの基盤をどのように整備するのか?

qus_4
なぜ介護保険制度が必要なのですか。

ans_4
《介護問題は老後生活最大の不安要因》

今後、高齢化の進展に伴って、寝たきりや痴呆の高齢者が急速に増えることが見込まれています。また、介護が必要な期間が長期化したり、介護者の高齢化などが進んでおり、家族による介護では十分な対応が困難となってきています。こうした中、今日、介護問題は、国民の老後生活最大の不安要因となっています。

《現行制度は医療と福祉の縦割り》
高齢者介護に関する現行の制度は、医療と福祉の縦割りの制度となっており、サービスが自由に選択できない、サービス利用時の負担に不公平が生じている、介護を理由とする長期入院(いわゆる社会的入院)等医療サービスが非効率に利用されている等の問題が指摘されています。

《急速に増加する介護費用への対応》
こうした不安や問題の解消を図り、今後、急速に増加することが見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体で公平に賄う仕組みの確立が求められています。


【今後、急速に増える寝たきりや痴呆の高齢者】
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【85歳を超えると4人に1人が要介護状態】
(単位:%)
65〜69歳70〜74歳75〜79歳80〜84歳85歳〜
寝たきり(寝たきりでかつ痴呆の者を含む)1 1/235 1/21020 1/2
要介護の痴呆性(寝たきり者を除く)01/211 1/23 1/2
(国民生活基礎調査、社会福祉施設調査等から推計)

【介護する者の2人に1人は60歳以上】
39歳以下
5.6%
40〜49歳
18.2%
50〜59歳
27.2%
60〜69歳
27.0%
70歳以上
22.0%
(出典)厚生省「国民生活基礎調査」(平成4年)

【介護を受ける者に対し憎しみを感じたことがある者が35%】
 〔介護を受ける者に対し憎しみを感じる介護者は3人に1人〕
いつも感じている
1.9
ときどき感じている
32.7
あまり感じない
36.5
まったく感じていない
25.6
NA
3.3


 〔介護を受ける者に対し虐待したことのある介護者は2人に1人〕
よくある
2.0
ときどきある
14.4
あまりない
33.2
まったくない
47.0
NA
3.4


【高齢者介護に関する現行制度の問題点】
−老人福祉−
対象となるサービス
特別養護老人ホーム 等
ホームヘルプサービス、デイサービス 等
(問題点)
市町村がサービスの種類、提供機関を決めるため、利用者がサービスの選択をすることができない
所得調査が必要なため、利用に当たって心理的抵抗感が伴う
市町村が直接あるいは委託により提供するサービスが基本であるため、競争原理が働かず、サービス内容が画一的となりがち
本人と扶養義務者の収入に応じた利用者負担(応能負担)となるため、中高所得層(サラリーマンOB層)にとって重い負担
平均的なサラリーマン世帯(年収800万円)、老親は厚生老齢年金受給者の場合の特別養護老人ホームの老親本人の負担は14.9万円/月、扶養義務者の負担は4.1万円/月、合計19万円/月

↓
01
↑

−老人医療−
対象となるサービス
老人保健施設、療養型病床群、一般病院 等
訪問看護、デイケア 等
(問題点)
福祉サービスの基盤整備が不十分である一方、利用者負担が中高所得層にとって入院の方が低いことなどから、介護を理由とする一般病院への長期入院の問題が発生(特別養護老人ホームや老人保健施設に比べてコストが高く、医療費のムダ)
治療を目的とする病院では、スタッフや生活環境の面で、要介護者が長期に療養する場としての配慮が不十分(居室面積が狭い、食堂や風呂がない)


qus_4
介護保険制度の創設によって何がどう良くなるか?

ans_4
《利用しやすく公平で効率的な社会的支援システムの実現》

介護保険制度は、老人福祉と老人医療に分かれている高齢者の介護に関する制度を再編成し、利用しやすく公平で効率的な社会的支援システムを構築するものです。

利用者本位の制度として、自らの選択に基づいたサービス利用が可能となります。
高齢者介護に関する福祉サービスと医療サービスの総合的・一体的な提供が可能となります。
公的機関のほか、民間事業者の参入促進が図られ、多様で効率的なサービス提供が期待できます。
社会的入院の是正などにより医療費のムダが解消されます。

《国民の8割強が賛成》
平成7年に総理府が実施した高齢者介護に関する世論調査では、国民の8割強(賛成46.7% どちらかといえば賛成35.6%)が介護保険制度の創設に賛成しています。

【現行の老人福祉と老人医療の制度を介護保険制度に再編成】

《現 行 制 度》

【老人福祉】
施設○特別養護老人ホーム
在宅○ホームヘルプサービス
○ショートステイ
○デイサービス
○福祉用具給付・貸与など


【老人保健(医療保険)】
施設○老人保健施設
○療養型病床群など
在宅○老人訪問看護など

    ↓

《新制度》

【介護保険】
施設○特別養護老人ホーム
○老人保健施設
○療養型病床群など
在宅○ホームヘルプサービス
○ショートステイ
○デイサービス
○リハビリテーション
○グループ・ホーム
○福祉用具給付・貸与など
○老人訪問看護など



qus_4
どのような人が保険給付の対象となるのか?

ans_4
≪被保険者の範囲は40歳以上≫

被保険者は、�。僑戯舒幣紊諒�(第1号被保険者)と、�■苅虻个�ら64歳までの方のうち医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。

これらの被保険者の方が、�‘�浴、排せつ、食事等の日常生活動作について介護を必要とする状態(要介護状態)にある、あるいは、��虚弱な状態であって要介護状態とならないために適切なサービスを受けることが必要な状態(要介護状態となるおそれのある状態)である場合に、保険給付の対象となります。なお、40歳から64歳までの方については、脳卒中、初老期痴呆など老化に伴って生じた要介護状態に対し保険給付を行います。

≪85歳以上では2人に1人が対象≫

要介護状態であったり、要介護状態となるおそれのある状態であるために、介護保険の保険給付の対象となる高齢者の方は、全高齢者(65歳以上)の約13%ですが、80歳〜84歳では約25%、85歳以上では約50%と見込まれます。

また、65歳以上で亡くなった方のうち、約3人に1人は1年以上、約2人に1人は6か月以上の間、寝たきりや寝たり起きたりの状態となり(3ページ参照)、生涯を通して見た場合、介護保険の保険給付の対象となる可能性は決して低いものではないと考えられます。

なお、要介護状態などではない元気な方々に対しては、健康相談、健診などの保健事業、生きがい対策などが老人保健制度等により実施されます。

【若年世代の要介護状態への対応】

 活動年齢期にある若年世代の要介護状態については、現行の障害者福祉施策(平成7年12月に策定された「障害者プラン」等)の充実により計画的に対応します。なお、介護保険制度スタート後、障害者プランの進捗状況、障害者福祉施策との整合性などに配慮して、被保険者の範囲を含め制度全般について検討を行うこととしています。


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どのようなサービスが受けられるのか?

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《自立支援のためのサービス −24時間対応を目指す−》

介護保険は、介護を必要とする方がその有する能力に応じて自立して生活できるよう、在宅・施設の両面にわたって必要な福祉サービス、医療サービスなどを提供するためのものです。

特に、在宅に関する給付については、介護を必要とする多くの方々が、できる限り住み慣れた家庭や地域で生活を送ることができるようサービス内容の充実を図り、24時間対応が行えるような水準を目指すこととしています。

【介護保険の給付内容】
在宅に関する給付

訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います

訪問入浴
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います

訪問看護
看護婦等が家庭を訪問して看護を行います

訪問・通所によるリハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したり、あるいは施設において、リハビリテーションを行います

かかりつけ医の医学的管理等
医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います

デイサービス
デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います

短期入所サービス(ショートステイ)
介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします

痴呆の要介護者を対象とするグループホームにおける介護
痴呆のため介護を必要とする方々が10人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います

有料老人ホーム等における介護
有料老人ホーム等において提供されている介護なども介護保険の対象とします

福祉用具の貸与及びその購入費の支給
車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行います

住宅改修費の支給
手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給します

居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、上記の福祉サービス、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関等との連絡調整などを行います

施設に関する給付

特別養護老人ホームへの入所
老人保健施設への入所
療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟その他の介護体制が整った施設への入院

市町村の独自給付

 以上の給付のほか、市町村は、地域の独自のニーズに応じ、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を財源として、以下の給付を行うことができます。

介護を必要とする方等に対する寝具洗濯・乾燥サービスなどの給付
介護研修、介護をしている家族のリフレッシュを目的とする交流会や一人暮らしの被保険者のための配食サービスなど


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医療保険により医療が受けられなくなることはないか?

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《かかりつけ医等による医学的管理、訪問看護、リハビリ等をカバー》

高齢期において介護を必要とする方は、通常、日常生活動作について介助を必要とするだけでなく、その機能の維持回復を図ることが必要です。また、加齢に伴う心身の衰えを原因として病気を有している場合も多く見られることから、介護保険では、こうした要介護者の心身の特性を踏まえ、かかりつけ医等による医学的管理、訪問看護、訪問・通所によるリハビリテーション等の医療サービスを対象とするほか、療養型病床群(病院)や老人保健施設等の医療提供施設への入院(入所)に適用することとしています。

《治療が必要な要介護者には医療保険からも給付》 

ただし、介護を必要とされる方であっても、病状が悪化したり、新たな病気に罹った場合などには、一般の医療機関において、外来・入院いずれの医療も受けることができます。この場合、その費用は医療保険がカバーすることとなります。

【介護保険と医療保険】

介護保険

〈要介護者の心身の特性に適した医療〉

  • かかりつけ医等による医学的管理
  • 看護婦等による訪問看護
  • 訪問・通所リハビリテーション
  • 老人保健施設への入所
  • 療養型病床群等介護体制が整った病院への入院

医療保険

〈通常の医療〉

  • 一般の医療機関における外来・入院

↓
介護を必要とする方


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どのような手続きでサービスが利用できるのか?

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≪本人のサービス選択が基本≫

介護保険では、介護を必要とする方が自らの意志に基づいて、利用するサービスを選択し、決定することになります。それを専門家が連携して支援する仕組みを確立します。

まず、要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、介護がどの程度必要なのかについて、保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。なお、要介護認定の結果に不服がある時には、都道府県に設置された審査機関に不服申立を行うことができます。

≪専門機関がサービス利用を支援≫

要介護認定の結果を踏まえ、サービスを利用します。この時、本人あるいはその家族自身が直接、介護サービス提供機関に利用を申し込むことも可能ですし、自分に適したサービス内容の選定や介護サービス提供機関との調整について専門機関に依頼することもできます。

要介護認定の結果は、一定期間ごとに見直します。

【在宅サービスの利用の流れ】


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自己負担(利用者負担)はどうなるのか?

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《1割負担が基本。低所得の方に配慮》

利用者は、介護サービス費用の1割を利用時に負担します。また施設入所の場合には、平均的な家計において負担する食費の額が利用者の負担になります。なお、これにより従来のような老人福祉(所得に応じた負担:応能負担)と老人保健制度(サービス利用高に応じた負担:応益負担)の間の利用者負担の不均衡が解消されることとなります。

医療保険制度の高額療養費制度のような仕組みを創設し、特に低所得の方の負担が過重にならないよう配慮します。


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保険料はどのように設定され、負担することになるのですか。

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《所得に応じた定額保険料》

65歳以上の第1号被保険者の保険料の設定に当たっては、所得段階に応じた定額保険料とすることにより低所得者の方々にとっても過重な負担とならないような仕組みとします。また、市町村における保険財政の安定化という観点から、中期的(3年程度)な見通しに基づく設定とし、その徴収は、老齢・退職年金から特別徴収(いわゆる天引き)を行うほか、特別徴収が困難な者については市町村が個別に徴収を行います。

第1号被保険者の保険料は国が定めるガイドラインに基づき、市町村が条例で設定しますが、市町村の負担を軽減するため、市町村の連合組織である国民健康保険団体連合会が、各市町村に対し保険料の基準を提示します。

《第2号被保険者の保険料は医療保険料と一括徴収》

40歳から64歳までの第2号被保険者については、それぞれ加入する医療保険のルールに基づいて、設定します。この保険料は、医療保険者が一般の医療保険料と一括して徴収を行います。


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介護保険はいつからスタートするのか?

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≪在宅・施設サービスとも平成12年度スタート≫

制度案では、平成12年度(2000年)に在宅・施設の両サービスの同時開始をめざす。


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将来の費用負担はどうなるのですか。

将来の費用負担は、主に要介護高齢者の増加やサービスの充実、サービスの利用率の上昇に伴い、増加することは不可避ですが、その見通し(平成7年度価格)は、次のようになります。

平成11年度
(1999)
平成13年度
(2001)
平成17年度
(2005)
平成22年度
(2010)
総費0.9兆円〜1.1兆円4.2兆円〜4.4兆円5.3兆円6.9兆円
保険料/月
(3年間一定の場合)
500円〜700円
(1200円〜1400円)
2400円〜2600円
(1200円〜1400円)
2800円
(3000円)
3600円
(3400円)
要介護高齢者等の数270万人290万人330万人390万人

(注)
平成17年度までの介護費用については、在宅サービスの利用が、介護保険制度導入の当初から大きく伸びるケースと緩やかに伸びるケースの2つのケースで試算を行っている。
保険料に関する「3年間一定の場合」とは、中期的(3年)な見直しに基づいて、保険料を3年間固定した場合である。
この数字は、全国平均の推計値を示すものであって、個別の市町村や個人の負担を示すものではない。
要介護高齢数等の数は、65歳以上の要介護高齢者数と虚弱高齢者数の合計である。


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今後、過重な負担となるようなことはないか?

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《介護保険の創設に伴い医療保険の負担が減少》

介護保険により給付対象とされるサービスは、これまでも老人福祉制度や老人保健制度で負担し、給付されていたもので、全てが新たな国民負担になるものではありません。実際に、介護保険制度の創設に伴い老人保健制度(医療保険)から介護保険に移った費用相当分については、別に医療保険の負担が減少することとなります。

《家計の負担の軽減》

介護保険が創設されれば、要介護者とその家族の家計の過大な負担が軽減されます。

《現行制度と比べ費用が効率化》

介護保険制度の導入に伴い、社会的入院の是正、多様な民間事業者の参入促進により、現行制度に比べ費用の効率化が期待されます。また、制度スタート後も必要に応じ、利用者負担の在り方について適宜見直しを行い、保険料水準が過度に上昇することのないよう配慮することとしています。

【介護保険制度創設に伴う医療保険料の減少】(平成7年度価格)
平成11年度平成12年度平成13年度
介護保険料負担額(億円)4,200〜5,2005,100〜6,30018,600〜19.700
医療保険負担減少額(億円)9001,40012,100

(注)
平成7年度価格は、医療費の伸びや単価の伸び率で推計した名目値を、単価の伸び率3%で割り引いたものである。
平成13年度については、社会的入院の解消を見込んでいる。

【介護保険における民間活用】

規制緩和の推進による多様な民間事業者の参入促進
現行の措置委託制度と異なり、委託を受けることなく、民間事業者が参入できることから、営利法人、さらには住民参加型の非営利組織など多様な事業者が積極的に参入。

有料老人ホーム(株式会社等が運営)において提供される介護なども介護保険で評価

民間介護保険との連携
公的介護保険の給付内容・給付水準を超えるものは、民間介護保険により対応。


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介護保険は、市町村にとって重荷にならないか?


 介護保険の保険者は市町村ですが、国、都道府県、医療保険者等が重層的に支え合う構造とし、保険財政の安定化、事務負担の軽減を図ります。

保険財政の安定化のための措置

全体費用の8割強は、公費と医療保険者の納付金でカバー(費用が当初見込みより増加した場合でも精算して確実に交付)。したがって、市町村が徴収する高齢者(第1号被保険者)の保険料は、全体費用の2割弱。そのうち7割程度は年金からの特別徴収(天引き)により効率的に徴収。

現役の第2号被保険者の保険料を、全国プールし、それぞれの市町村の介護給付費に応じて交付することとし、高齢化率の高い市町村を支援。

高齢者の保険料負担に不合理な格差が生じないよう、国の負担により以下の� 銑�について市町村間の保険財政を調整。

要介護状態になりやすい後期高齢者の加入割合の相違
高齢者の負担能力(所得水準)の相違
災害時の保険料減免等特殊な場合

市町村の連合組織である国民健康保険団体連合会(連合会)に、財政安定化基金を設置し、給付の見通しを上回って生じた給付費の増や通常の徴収努力を行ってもなお生じた保険料未納による保険財政の赤字をカバーするための資金を交付。

市町村が設定する高齢者の保険料は、中期的(3年間)な見通しに基づき、各市町村に対して連合会が示す基準により設定。これにより、保険料の改定は3年に1度全国一斉に実施。

保険者事務の円滑な実施を確保するための措置

国は、使いやすい全国一律の要介護認定基準を作成。

市町村は、単独だけでなく、共同して、要介護認定に関する審査判定事務を処理するための審査会の設置が可能。

都道府県は、市町村が設置する審査会の共同設置を支援するほか、必要に応じ、市町村の求めに応じて要介護認定に関する事務を受託。

連合会は、要介護認定に関する審査判定事務の受託、介護サービス提供機関からの保険給付の請求に関する審査支払事務を実施。


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介護に関するサービス基盤の整備をどのように進めていくのか?

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《在宅・施設両面にわたり基盤整備を推進》

「保険あってサービスなし」といった事態を招かないよう、在宅、施設の両面にわたり、介護に関するサービス基盤を積極的に整備します。

特に、在宅サービスについては、ひとり暮らしや高齢者のみ世帯でも、できる限り住み慣れた家庭や地域での生活が継続できるよう、24時間対応も含めたサービス水準を目標として、その基盤整備を進めます。また、手厚い介護を必要とする方については、今後とも施設における介護が大きな役割を果たすことから、その量的な整備や質の向上を計画的に推進します。

このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。

自己紹介
井手よしひろのプロフィール

井手よしひろです。
茨城県の県政情報、
地元のローカルな話題を
発信しています。
6期24年にわたり
茨城県議会議員を務めました。
一般社団法人地方創生戦略研究所
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