
国に新品種として登録された農作物の種や苗の海外流出を防ぐ改正種苗法が、先の臨時国会で成立しました。
改正種苗法により、種苗の開発者が、輸出できる国や国内で栽培できる地域を指定できるようになります。それ以外の国や国内の指定地域外に故意に持ち出した者には、懲役や罰金刑が科されことになります。また、農家が収穫物から種苗を採取して次の作付けに使う「自家増殖」についても、開発者の許諾が必要になります。
日本で開発された農産物は海外から高い評価を得るものが多いため、種苗が国外に流出する事例が後を絶ちません。例えば、ブドウの高級品種「シャインマスカット」は、甘みが強く皮ごと食べることができ、輸出産品としても好評です。しかし、苗木が海外に無断で持ち出され、中国では「陽光バラ」などの名称で栽培、東南アジア諸国に輸出されています。開発には13人の研究者が関わり、実に18年の歳月を要しました。親に当たる系統の開発から数えると、30年以上かかっているといわれています。海外への流出は、こうした努力を踏みにじるものであり放置できません。また、日本より安い価格で逆輸入されることがあれば、国内生産者を脅かす恐れもあります。
開発者の権利を守り、国産品のブランド力を維持・向上させる上で、改正法の意義は大きいといえます。新たな品種の開発に取り組む生産者の励みにもなります。
政府は先月、農林水産物の輸出額の目標を2025年に2兆円、30年に5兆円にするとの実行計画を取りまとめました。また、日本を含む15カ国が地域的な包括的経済連携(RCEP)協定に合意しました。自由貿易圏の拡大に伴い、日本の農産品の国際競争力を一段と高めることが求められています。この点でも改正法が果たす役割は重要です。
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