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玉造町議選 町選管が不手際、新人候補に誤った説明◇4時間、街頭演説できず
 昨年12月14日に投開票された玉造町議選で、選挙期間中に町選管が候補者の問い合わせに対して誤った説明をしたため、候補者は約4時間にわたって予定していた街頭演説をできなかったことが14日、分かった。
 町選管によると、選挙期間中の同月11日午前9時半ごろ、新人候補(50)から「町道で街頭演説をしても問題はないか」と問い合わせがあった。県の道路交通法施行細則は、演説などをして路上に人を集める場合には警察署長から許可を得なければならないとする一方で、公職選挙法に基づく街頭演説をする際は例外的に不要と定めている。だが、町選管は「麻生警察署に道路使用許可を得る必要がある」と答えてしまった。
 その後、新人候補の求めに応じて警察署などに確認した結果、許可は不要と判明したため、町選管は同日午後1時40分ごろ、新人候補に連絡。新人候補はこの間、十数カ所で予定していた街頭演説ができなかったという。
 県内でも選挙運動に関するトラブルは後を絶ちません。稲敷郡のある町では、立候補届の事前審査をしておきながら、立候補の当日、念入りな書類の点検などを行ったために、選挙運動の開始が11時過ぎになると言った不手際に遭遇しました。
 また、選挙カーで候補者が遊説中に、シートベルトを装着していなかったと言って、警察官に注意を受けた事例もありました。
シートベルト装着義務の免除
(道路交通法施行令第26条の3の2第1項)
八 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
 民主主義の根幹である選挙制度。候補者も行政側もしっかりと勉強し、厳守していく必要があります。