経済産業省及び総務省は1月21日、迷惑メール問題に対処するため、インターネット接続サービス事業者(ISP)、携帯電話事業者や金融庁・金融機関と連携して、2月から「迷惑メール追放支援プロジェクト」を開始すると発表しました。
 それによると、経産省自ら、迷惑メールを収集し、題名に「未承諾広告※」との表示がないメールや、事業者の情報が表示されていないメールなど、特定商取引法または特定電子メール法の表示義務違反にあたるものを迷惑メールと認定します。迷惑メールと認定されると、送信元となっている接続事業者(ISP)に通知し、ISPが約款に基づいて送信者の利用停止措置をとるよう求めます。
 また、迷惑メールからリンクされたサイトについても、特定商取引法で禁止されている広告の「虚偽誇大表示」や「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」がないか確認します。
 違反している悪質な表示があれば不当請求サイトと認定し、サイト開設者が契約しているISPに通知。同様にISPが約款に基づいてサイトの削除措置をとれるよう支援することにしています。
 さらに、不当請求サイトに記載された振込先口座の情報を金融庁を通じて金融機関に提供し、不正口座の凍結措置を促すことも視野に入れています。
 迷惑メールの数が増大し、ワンクリック詐欺など悪質巧妙化している現状では、一刻も早い対応が必要です。
 こうした、迷惑メールやワンクリック詐欺などの情報は、(財)日本産業協会
迷惑メール追放のための官民連携プロジェクトの推進について
〜「迷惑メール追放支援プロジェクト」〜

 経済産業省は、インターネット社会の健全な発展を脅かす迷惑メール問題に対処するため、インターネット接続サービス事業者、携帯電話事業者等と連携して、2月上旬から「迷惑メール追放支援プロジェクト」を開始します。
1.迷惑メールが社会問題化した平成13年以降、政府は法規制の導入等の対策に努めており、携帯電話宛の迷惑メールは顕著に減少していますが、最近では迷惑メールが不当請求の手段として用いられるようになり、これによる消費者トラブルが増加しています。
2.そこで、経済産業省は自ら収集した迷惑メールについて、特定商取引法の表示義務違反であることを認定し、インターネット接続サービス事業者(ISP)等に当該メールの情報を通知することで、ISP等が利用停止等を措置することを促進します。 (本施策は「特定電子メール法」を所管する総務省と協力して実施します。)
3.また、経済産業省は迷惑メールで紹介するWebサイトの表示が特定商取引法違反であることを認定し、ISPには当該Webサイトの情報を、金融庁には違法Webサイトに記載された振込先預金口座の情報を提供することで、これらのWebサイトの削除や振込先預金口座の停止を促進します。
4.上記の総合的な対策を講ずることにより、迷惑メールの追放を図ります。
5.なお、消費者の皆様が迷惑メールを受信した際には、携帯電話事業者やISPに情報提供して下さい。また、(財)日本産業協会でも迷惑メールの情報提供を受け付けておりますので御協力願います。
※(財)日本産業協会のURL http://www.nissankyo.or.jp/
(本発表資料のお問い合わせ先)
商務流通グループ 消費経済政策課
十時課長補佐、荒木
電話:03-3501-1511(内4281〜5)3501-1905(直)