平成16年度の県の包括外部監査結果がまとまり、2月21日の県議会で報告されました。
 包括外部監査とは、地方自治法252条の27第2項に定められ、県と利害関係のない公認会計士や税理士などに、県の予算や行政の執行について、指摘・意見を求めるものです。平成16年度は、税理士である安四郎氏と外部監査契約を結び、保健福祉部所管の「県立医療大学と付属病院」、「県社会福祉事業団、県社会福祉協議会、県看護教育財団」、「保健福祉部の補助金、委託料、貸付金、債務負担行為」の3つについて、詳細な監査が行われました。
 包括外部監査の特徴は、いわゆる行政が行う監査とは異なり、民間の物差しで県の行政を計り直すことができることです。政策的判断で、厚い予算措置が講じられているとしても、効率化や民間との公平・公正化などの視点で、不適当と指摘される事例が数多くあります。
 包括外部監査は、直接的な罰則規定などはありませんが、意見・指摘を受けた所管部門はその改善措置を明示し、実施することが義務づけられています。具体的には、6月の県議会でその報告が求められます。
 16年度の包括外部監査で、井手よしひろ県議が特に重要であると考えているポイントは以下の問題です。
県包括外部法人の主な指摘事項
●県社会福祉事業団が運営する知的障害者の入所施設「あすなろの郷」で、年度末に予算消化を目的として、給食の材料としてフカヒレやスモーク帆立などの高級食材を大量に購入していた。
●「あすなろの郷」では食材の購入に際して、施設内の売店を迂回させることによって、1134万円あまりの利益を上げ内部に留保していた。
●県社会福祉事業団での食材の購入などでは業者が随意契約となっている。また、県立医療大学では委託契約に一般競争入札を導入すべきである。
●県は県社会福祉協議会などに、通常の市場公募債より金利を上乗せした県債を発行している。監査人は「実態は補助金と変わらない」と指摘した。