3月18日の県議会本会議に上程された「茨城県屋外広告物条例」の改正案に対して、共産党の2人だけが反対し、顰蹙をかっています。
議会には、広告主に対しても処罰を求める法改正の意見書も提出され、共産党のみが反対しました。
その理由を共産党県議は、「屋外広告物の改正については、私どもは美観を損ねる屋外広告物が野放しにされていることを認めるわけではありません。しかし、この法律にもとづいて、正当な政治活動、平和運動、市民運動への規制が行われてきたことも事実です。こうした事態が存在するもとで、罰則範囲の拡大を求める意見書には同意できません」と議場で発言しました。(この発言は、井手県議が議場で聞き取った内容を記述したものであり、正式な議事録ではありません)
私は、いかに正しい政治活動であっても、平和運動であっても、市民運動であっても、決められたルール(屋外広告物法)を遵守して、公共物や私有物にポスターやたて看板を掲示する行為は許されるべきではないと思います。
現に、共産党のポスターが選挙前になるとところかまわず張られることは、多くの市民が怒っていることです。独善的な主張を取り下げ、茨城から、わが地域から違法な広告を一掃することに努力すべきです。
議会には、広告主に対しても処罰を求める法改正の意見書も提出され、共産党のみが反対しました。
その理由を共産党県議は、「屋外広告物の改正については、私どもは美観を損ねる屋外広告物が野放しにされていることを認めるわけではありません。しかし、この法律にもとづいて、正当な政治活動、平和運動、市民運動への規制が行われてきたことも事実です。こうした事態が存在するもとで、罰則範囲の拡大を求める意見書には同意できません」と議場で発言しました。(この発言は、井手県議が議場で聞き取った内容を記述したものであり、正式な議事録ではありません)
私は、いかに正しい政治活動であっても、平和運動であっても、市民運動であっても、決められたルール(屋外広告物法)を遵守して、公共物や私有物にポスターやたて看板を掲示する行為は許されるべきではないと思います。
現に、共産党のポスターが選挙前になるとところかまわず張られることは、多くの市民が怒っていることです。独善的な主張を取り下げ、茨城から、わが地域から違法な広告を一掃することに努力すべきです。