ほっとメール@ひたち

井手よしひろが茨城の県政情報や日立市のローカル情報をお伝えします。

1998年01月

98年1月の記録

3colors

98年1月の記録

3colors


日



曜


予  定活動記録備  考走行距離

1


木元日地元新年挨拶 9km

2


金 地元新年挨拶旬の話題・この一枚を掲載開始

No1,主役不在「日製日立工場の初荷中止」
15km

3


土 後援会新年挨拶

水戸実家で会食
 69km

4


日 後援会新年挨拶 53km

5


月十王町賀詞交換会

新聞各社新年挨拶
十王町賀詞交換会に参加

新聞各社新年挨拶(茨城・新いばらき・常陽・朝日・読売・毎日・産経)
 91km

6


火日立市賀詞交換会日立市賀詞交換会に参加

日立市賀詞交換会市長挨拶

賀詞交換会での市長挨拶37km

7


水 日立市長と懇談

日立記者クラブ挨拶
茨城県知事の年頭挨拶を掲載19km

8


木連合新春の集い連合新春の集いに参加

参議院選挙協力について連合等との協議に参加
夕方から夜にかけ大雪81km

9


金県立つくば美術館和太もりひろ陶芸展レセプション和太もりひろ陶芸展レセプションに参加

県本部で県本部大会について打ち合わせ
 161km

10


土徳川慶喜展示館開館式徳川慶喜展示館開館式に参加

慶喜展示館知事挨拶
旬の話題・この一枚を更新

No2,慶喜で景気回復「徳川慶喜展示館オープン」
61km

11


日消防出初め式日立消防出初め式に参加

日立消防出初め式
日立市消防出初め式

日立市の出初め式では、地震災害を想定した救出訓練も初めて行われた。
23km

12


月県新春の集い県新春の集い

県本部で県本部大会について協議
夕刻から大雪85km

13


火県原子力協議会新年会県原子力協議会新年会に参加 92km

14


水 衆議員選挙補選について地元新聞から取材を受ける

後援会新年挨拶廻り
 41km

15


木成人の日 一日中大雪、荒れ模様の天候 

16


金 県議会会派「公明・新進クラブ」を解散、新会派「公明」を鈴木孝治議員と結成

知事と女性局との懇談会

公明茨城県本部女性局と橋本昌知事との懇談会を開催
 78km

17


土 後援会挨拶回り介護保険ページ
昨年12月の法案成立に伴って、介護保険のページを更新
12km

18


日岩井市議選告示

公明臨時全国大会
岩井市議会議員選挙塚原候補の応援

公明臨時全国大会に出席
故塚原俊平衆議院議員葬儀91km

19


月 県本部幹事会を開催 69km

20


火衆議院茨城5区補欠選挙告示統一地方選挙の対応について打ち合わせ 75km

21


水 北茨城市党員会に参加 51km

22


木 介護保険の準備状況を高齢福祉課より聴取

日立市と十王町の合併の功罪について地方課長より聴取
 81km

23


金 県北生涯学習センターについて知事要望

(日立市長、市議会議長、市教育長、鈴木県議、今橋県議、長谷川県議、井手県議が参加)
県北生涯学習センター知事要望

県北生涯学習センターの早期建設を知事に要望。知事は、日立市内に開設することを前提に建設計画の具体化を確約した。
73km

24


土 県内公明議員懇談

(水戸→東海→常陸太田)
 96km

25


日岩井市議選投票県内公明議員懇談

(茎崎→牛久→古河)

岩井市議選で公明公認塚原候補当選
 183km

26


月  

介護保険制度の疑問・解明のページを開設
121km

27


火 県政モニターと懇談 62km

28


水 企画調整課より「日立の飛行船基地」について説明を受ける

公明日立支部党員会に参加
 71km

29


木 平成11年度統一地方選挙について打ち合わせ(県本部)

県本部大会議案起草委員会
 66km

30


金 茨城県警察学校卒業式に来賓参加

980130pori_sotu.jpg (17583 バイト)

地方課と広域合併について打ち合わせ
 109km
31土 平成11年度統一地方選挙について打ち合わせ(県本部)

日中友好の集い
 79km



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介護保険制度に関するQ&A - Q7:寝たきり老人を持つ家庭への慰労金制度はなくなるのか?

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Q 7:寝たきり老人を持つ家庭への慰労金制度はなくなるのか?

介護保険では現金給付は認められていません。
慰労金制度を守る努力が是非とも必要です。


 現在、都道府県では20ヶ所、政令指定都市では10ヶ所がねたきりや痴呆の老人に対して、手当や慰労金を支給しています。さらに、一般市町村が上乗せ支給を行っていることも見逃せません。

 金額は、自治体によってかなり差がありますが、大変なご苦労をされている家族にとっては、大変力強い福祉サービスとなっています。

 一方、介護保険制度では、現金によるサービス支給は一切認められていません。介護保険導入後も、現在の福祉水準を後退させることなく、この慰労金、手当の制度を堅持するこは重要だと思います。

 各自治体での努力が、是非とも必要です。

都道府県・政令都市の介護手当支給状況
平成8年6月現在、茨城県高齢福祉課の提供による資料

都 道 府 県

支給条件支給対象者対象者数支給年額
ねたきり痴呆障害他介護者本人
北海道ねたきり老人等介護手当○ ○○ 4,50054,000
青森県        
岩手県在宅重度障害者及びねたきり老人等介護手当○ ○○ 1,30042,000
宮城県在宅介護者支援金○○ ○ 4,30060,000
秋田県        
山形県ねたきり老人及び重度身体障害者介護者激励金○○○○ 2,60040,000
福島県        
茨城県ねたきり痴呆性老人等介護慰労金○○ ○ 7,70050,000
栃木県        
群馬県介護慰労金○○ ○ 5,00060,000
埼玉県ねたきり老人等手当○○ ○ 5,00060,000
千葉県ねたきり老人等手当○  ○○6,700151,800
ねたきり痴呆性老人等介護手当 ○ ○ 900151,800
東京都老人福祉手当○   ○13,200

360,000〜660,000

神奈川県ねたきり老人家族見舞金○○ ○ 11,70035,000
新潟県        
富山県在宅ねたきり高齢者等福祉金○○  ○1,60060,000
石川県在宅ねたきり老人等介護慰労金○○ ○ 3,100108,000
福井県要介護老人介護支援金○○ ○ 2,600102,000
山梨県ねたきり・痴呆性老人介護慰労金○○ ○ 2,50030,000
長野県ねたきり・痴呆性老人家庭介護者慰労金○○ ○ 10,30030,000
重度心身障害者介護慰労金  ○○ 2,20030,000
岐阜県        
静岡県        
愛知県在宅ねたきり老人等福祉手当○○  ○ 86,400
三重県        
滋賀県在宅ねたきり老人等介護激励金○○ ○ 2,90060,000
京都府在宅老人介護者激励金○○ ○ 10,30060,000
大阪府福祉見舞金(H7年度で廃止)     10,70010,000
兵庫県在宅老人介護手当○○ ○ 8,300120,000
 重度心身障害者(児)介護手当  ○○ 8,000120,000
奈良県        
和歌山県        
鳥取県        
島根県        
岡山県        
広島県        
山口県ねたきり老人等介護見舞金助成○○ ○ 3,60020,000
徳島県        
香川県        
愛媛県在宅ねたきり老人等介護手当○○ ○ 5,40060,000
高知県        
福岡県        
佐賀県        
長崎県        
熊本県        
大分県        
宮崎県        
鹿児島県        
沖縄県ねたきり老人手当○ ○ ○6,3003,000
 
政 令 指 定 都 市支給条件支給対象者対象者数支給年額
ねたきり痴呆障害他介護者本人

札幌市

在宅ねたきり高齢者等介護手当○○○○ 800痴呆:108,000
その他:54,000
仙台市在宅ねたきり老人等介護手当○○ ○ 2,500120,000
千葉市福祉手当○○○○○2,000160,680
横浜市ねたきり高齢者等家族援護金○○ ○ 4,800140,000
川崎市在宅ねたきり老人等介護援助手当○○  ○2,500120,000
名古屋市ねたきり老人等介護手当○○  ○6,80086,400
京都市在宅要介護高齢者激励金○○ ○ 5,80060,000
大阪市        
神戸市在宅老人介護手当○○   3,700120,000
広島市在宅ねたきり老人等介護見舞金○○ どちらか1,200140,000
北九州市居宅ねたきり年長者等介護見舞金○○ ○ 1,600126,600
福岡市        


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介護保険制度に関するQ&A - Q5:介護保険ではどのようなサービスがどれだけ受けられるか?(サービスの種類とその量)

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介護保険ではどのようなサービスがどれだけ受けられるか?
<介護保険サービスの種類とその量>

 《主な介護サービスの内容と単価の推計》
以下の資料は、99年8月に発表された介護保険の仮単価及び平均利用額を元に試算したものです。
 介護保険の仮単価原行単価備考
在
宅
サ
ー
ビ
ス
身体介護1時間未満4020円3730円 
家事援助1時間未満1530円1460円 
巡回型昼間30分程度2100円1870円 
早朝・夜間2625円2340円 
深夜3150円3730円現行は2人一組
訪問入浴 12500円15000円 
訪問看護1時間未満5500円5300円現行はその他に訪問看護管理療養費が7050円/月掛かります
訪問リハビリ 5500円5300円 
通所介護6時間未満・要支援3910円3700円 
6時間未満・要介護��,��4820円6900円 
6時間未満・要介護�掘銑�6430円10700円 
食事加算390円  
送迎加算620円 片道
入浴加算310円  
通所リハビリ6時間未満・要支援4830円7450円 
6時間未満・要介護��,��5460円  
6時間未満・要介護�掘銑�6790円  
食事加算390円  
送迎加算620円 片道
入浴加算310円  
ショートステー要支援8350円6440円特別養護老人ホームの併設型・一泊の単価
要介護��9580円  
要介護��10050円  
要介護��10510円  
要介護��10980円  
要介護��11440円  
ショートステー要支援9770円10940円老人保健施設と同等のサービス・一泊の単価
要介護��10110円  
要介護��10590円  
要介護��11080円  
要介護��11570円  
要介護��12060円  
そ
の
他
有料老人ホームなどによる介護要支援2390円  
要介護��5500円  
要介護��6170円  
要介護��6840円  
要介護��7500円  
要介護��8170円  
痴呆対応型グループホーム要介護��7490円  
要介護��7720円  
要介護��7940円  
要介護��8170円  
要介護��8390円  
介護サービス計画要支援6500円  
要介護�機↓�7200円  
要介護�掘銑�8400円  
住宅改修費 200000円  
施
設
サ
ー
ビ
ス
介護老人福祉施設要介護��8120円 特別養護老人ホームの一泊の単価
要介護��8590円  
要介護��9050円  
要介護��9520円  
要介護��9980円  
基本食事代2120円 介護保険対象外(内760円が利用者負担)
介護老人保健施設要介護��8810円 老人保健施設の一泊の単価
要介護��9320円  
要介護��9820円  
要介護��10330円  
要介護��10830円  
基本食事代2120円 介護保険対象外(内760円が利用者負担)
介護療養施設要介護��11420円 療養型病床群の一泊の単価
要介護��11810円  
要介護��12200円  
要介護��12600円  
要介護��12990円  
基本食事代2120円 介護保険対象外(内760円が利用者負担)

《介護保険で提供される1ヶ月あたりのサービス》(試算:厚生省高齢者介護対策本部事務局)
在宅サービス
要支援 64,000円
要介護度�� 170,000円
要介護度�� 201,000円
要介護度�� 274,000円
要介護度�� 313,000円
要介護度�� 368,000円

施設サービス
特別養護老人ホーム 325,000円
老人保健施設 354,000円
療養型病床群病院 431,000円



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介護保険制度に関するQ&A - Q4:保険料はいくら?所得者のない人も払わなくてはならないのか?)

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Q 4:保険料はいくら?所得者のない人も払わなくてはならないのか?

65歳の以上のお年寄りは、ひとり月2885円
大企業のサラリーマンは、夫婦で月1700円


【公的介護保険制度保険料の推計】

65歳以上の人
(1号被保険者)
ひとり当たりの金額

基準額

2885円

 

老齢福祉年金受給者

1443円

基準額×0.5

世帯で住民税非課税

2164円

基準額×0.75

本人が住民税非課税

2885円

基準額

住民税課税者

3607円

基準額×1.25

高額な住民税課税者

4328円

基準額×1.5

保険料の基準額は、市町村によって、その提供されるサービスの内容によって変動します。
所得の低い高齢者に対しては、参議院厚生委員会の付帯決議にあるように、低減措置が検討されています。(付帯決議:10.第一号被保険者の保険料及び利用料に係る高額介護サービス費の設定に当たっては、低所得の高齢者に対して配慮すること。)

負担額

本人負担額

40歳以上65歳未満
(2号被保険者)
一人あたりの金額

健康保険組合加入者
(大企業のサラリーマン)
専業主婦などの保険料は
夫の保険料に含まれる。

3400円

1700円

政府管掌健康保険組合加入者
(中小企業のサラリーマン)
専業主婦などの保険料は
夫の保険料に含まれる。

3000円

1500円

国民健康保険加入者
(自営業者など)
専業主婦などの保険料は
夫の保険料と一括して払わなくてはならない。

2600円

1300円

※実際の支払いは企業や国が折半するため、本人負担は半分となる。


【所得の低い人の保険料について】
基本的に減免措置はありません。
(1号被保険者の場合は、上記の基準で保険料が決まりますが、それ以下に減免されることはありません)。
所得のない人や少ない人は生活保護に、介護保険保険料の分が上乗せされる予定です。
1号被保険者で、高額の介護サービスを受けなくてはならい人は、一定額以上の自己負担分(利用料)国が負担する制度が検討されています。

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介護保険を考える - 介護保険法要綱

介護保険法要綱

第一総則

一  目的等

1 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行い、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

2 保険給付は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態の予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならないこと。

3 保険給付は、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならないこと。

4 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならないこと。

二 保険者

市町村及び特別区は、介護保険を行うものとすること。

三 国民の努力及び義務

1 国民は常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとすること。

2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとすること。

四 国及び都道府県の責務並びに医療保険者の協力

国及び都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならないこと。医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならないこと。

五 用語の定義

1 要介護状態

「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生省令で定める要介護状態の区分のいずれかに該当するものをいうこと。

2 要介護状態となるおそれがある状態

「要介護状態となるおそれがある状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、厚生省令で定める期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態をいうこと。

3 要介護者

「要介護者」とは、次のいずれかに該当する者をいうこと。

1. 要介護状態にある65歳以上の者

2. 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの

4 要支援者

「要支援者」とは、次のいずれかに該当する者をいうこと。

1. 要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の者

2. 要介護状態となるおそれがある状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態となるおそれがある状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの

5 居宅サービス等

「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護及び福祉用具貸与をいい、「居宅サービス計画」とは、要介護者等が居宅サービスの適切な利用ができるよう、その以来を受けて、利用するサービスの種類、内容、担当者等について居宅介護支援事業者が作成する計画をいうこと。

6 施設サービス

「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、担当者等を定めた計画をいうこと。

7 介護老人福祉施設

特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいうこと。

8 介護老人保健施設

要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいうこと。

9 介護療養型医療施設

療養型病床群等(医療法に規定する療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)又は都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であって政令で定めるものの病床のうち痴呆の状態にある要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を有する病院であって、当該療養型病床群等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設をいうこと。


第二 被保険者

一 被保険者(第九条関係)

1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者)

2 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)

二 介護保険施設に入所中の被保険者の特例

介護保険施設に入所することにより当該介護保険施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該介護保険施設に入所した際他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該他の市 町村が行う介護保険の被保険者とする等の特例を定めること。(第十三条関係)

第三 介護認定審査会

一 介護認定審査会

被保険者が要介護状態に該当することの審査及び判定等(審査判定業務)を行わせるため、市町村に介護認定審査会を置くこと。

二 委員

介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長が任命すること。
 

第四 保険給付

一 通則

1 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とすること。

1. 被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付)

2. 被保険者の要介護状態となるおそれがある状態に関する保険給付(予防給付)

3. その他、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資する保険給付として条例で定めるもの(市町村特別給付)

2 市町村の認定等

1. 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当することについて、市町村の認定(要介護認定)を受けなければならないこと。

2. 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することについて、市町村の認定(要支援認定)を受けなければならないこと。

3. 都道府県は、市町村が行う認定の業務に関し、福祉事務所等による技術的事項についての協力等を行うことができることとするとともに、市町村の居宅を受けて審査判定業務を行う都道府県に、都道府県介護認定審査会を置くこと。

二 介護給付

1 居宅介護サービス費の支給

1.市町村は、要介護認定を受けた被保険者(要介護被保険者)のうち居宅において介護を受けるもの(居宅要介護被保険者)が、指定居宅サービス事業者が提供する居宅サービス(指定居宅サービス)を受けたときは、居宅介護サービス費を支給すること。

2. 居宅介護サービス費の額

ア) 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 居宅サービスの種類ごとに、内容、地域等を勘案して算定される平均的な費用の額を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額の10%に相当する額

イ )短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、地域等を勘案して算定される平均的な費用の額を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額の10%に相当する額

2 特例居宅介護サービス費の支給

市町村は、居宅要介護被保険者が、要介護認定の効力が生じた日前に緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合、基準該当居宅サービスを受けた場合及び離島その他の地域で指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、特例居宅介護サービス費を支給すること。

3 居宅介護サービス費等に係る支給限度額

居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅サービス費の額の総額の合計額は、厚生大臣の定める居宅介護サービス費区分支給限度基準額の10%に相当する額を超えることができないこと。

4 居宅介護福祉用具購入費及び居宅介護住宅改修費の支給

1. 市町村は、居宅要介護被保険者が入浴又は排せつ等の用に供する福祉用具(特定福祉用具)を購入したときは、居宅介護福祉用具購入費を支給すること。

2. 市町村は、居宅要介護被保険者が手すりの取付け等の住宅改修を行ったときは、居宅介護住宅改修費を支給すること。

5 居宅介護サービス計画費の支給

市町村は、居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援事業者から居宅サービス計画の作成等の居宅介護支援を受けたときは、居宅介護サービス計画費を支給すること。

6 施設介護サービス費の支給

1. 市町村は、要介護被保険者が、指定又は許可を受けた介護保険施設から指定施設サービス等を受けたときは、当該指定施設サービス等に要した費用(日常生活に要する費用として厚生省令で定める費用を除く。)について、施設介護サービス費を支給すること。

2. 施設介護サービス費の額は、施設サービスの種類ごとに要介護状態区分、地域等を勘案して算定される平均的な費用(日常生活費を除く。)の額を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した額の1割に相当する額と介護保険施設における食事提供費から食費の標準負担額(低所得者に対する必要な配慮を行う。)を控除した額の合計額とすること。

7 特例施設介護サービス費の支給

要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときは、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給すること。

8 高額介護サービス費の支給

要介護被保険者が受けた居宅サービス又は施設サービスに要した費用の合計額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給すること。


三 予防給付

予防給付は、居宅支援サービス費の支給、特例居宅支援サービス費の支給居宅支援福祉用具購入費の支給、居宅支援住宅改修費の支給、居宅支援サービス計画費の支給、特例居宅支援サービス計画費の支給及び高額居宅支援サービス費の支給とし、それぞれ介護給付と同様に所要の事項を定めること。


四 保険給付の制限等

保険給付の制限、保険料滞納者に係る支払方法の変更、保険給付の支払の一時差止、医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止等に関し、所要の規定を設けること。
 

第五 事業者及び施設

一 指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者

1 指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の指定は、居宅サービス事業又は居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅サービス事業又は居宅介護支援事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うこと。

2 指定居宅サービスの事業及び指定居宅介護支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、厚生大臣が定めること。

二 介護保険施設

1 指定介護老人福祉施設の指定は、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームであって、その開設者の申請があったものについて、都道府県知事が行うこと。

2 介護老人保健施設を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこと。

3 指定介護療養型医療施設の指定は、療養型病床群等を有する病院であって、その開設者の申請があったものについて、都道府県知事が行うこと。

4 介護保険施設の人員、設備及び運営に関する基準は厚生大臣が定めること。
 

第六 介護保険事業計画

一 厚生大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定めるものとすること。

二 市町村は、基本指針に即して、当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとすること。

三 都道府県は、基本指針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画を定めるものとすること。
 

第七 費用等

一 費用の負担

1 国は、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額の20%に相当する額を負担すること。

2 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対して、介護給付及び予防給付に要する費用の額の総額の5%に相当する額の調整交付金を交付すること。

3 都道府県は、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5%に相当する額を負担すること。

4 市町村は、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の12.5%に相当する額を負担すること。

5 市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額に3年ごとに定める第二号被保険者負担率(すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被保険者の見込数の総数の割合に1/2を乗じて得た率を基準として設定するものとし、3年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定めるものをいう。)を乗じて得た医療保険納付対象額については、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てること。

6 国は、市町村に対し、要介護認定等に係る事務費の1/2に相当する額を交付すること。

7 保険料

1. 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、第一号被保険者から政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率に基づき、保険料を徴収しなければならないこと。

2. 1.の保険料率は、概ね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないこと。


8 保険料の徴収方法

1. 保険料の徴収については、年金保険者による特別徴収の方法による場合を除くほか、市町村が第一号被保険者等から保険料を徴収する普通徴収の方法によらなければならないこと。

2. 第一号被保険者が属する世帯の世帯主及び第一号被保険者の配偶者は、保険料の連帯納付義務を負うこと。

二 財政安定化基金等

1 財政安定化基金

1. 都道府県は、市町村の介護保険の財政の安定化に資するため、財政安定化基金を設け、一定の事由により市町村の介護保険の財政に不足が生じた場合に資金の交付又は貸付けを行うものとすること。

2. 財政安定化基金の財源は、国、都道府県及び市町村(第一号被保険者の保険料)が、それぞれ、1/3ずつ負担するものとすること。

2 市町村相互財政安定化事業

1. 市町村は、介護保険の財政の安定化を図るため、介護給付等に要する費用の財源について、他の市町村と共同して、議会の議決を経てする協議により規約を定め、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業を行うことができるものとすること。

2. 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村相互財政安定化事業に係る必要な調整等を行うものとすること。

三 医療保険者の納付金

1 支払基金は、年度ごとに、医療保険者から、介護給付費納付金(以下「納付金」という。)を徴収すること。

2 医療保険者は、納付金の納付に充てるため医療保険各法等の規定により保険料等を徴収し、納付金を納付する義務を負うこと。

3 各医療保険者から徴収する納付金の額は、当該年度におけるすべての市町村の医療保険納付対象額の見込額の総額をすべての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数を乗じて得た額を前々年度分の当該確定額で調整した額とすること。


第八 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務

支払基金は、医療保険者から納付金を徴収し、市町村に対し介護給付費交付金を交付すること。


第九 保健福祉事業

市町村は、要介護被保険者を現に介護する者等の支援事業、被保険者が要介護状態となることを予防するための事業、指定居宅サ−ビス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営等の事業等を行うことができること。


第十 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

一 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、次に掲げる業務を行うこと。(第十章関係)

1 市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費等の請求に関する審査及び支払

2 指定居宅サ−ビス等の質の向上に関する調査及び指定居宅サ−ビス事業者等に対する必要な指導及び助言

3 その他介護保険事業の円滑な運営に資する事業

二 市町村から委託を受けて介護給付費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費審査委員会を置くこと。
 

第十一 審査請求

一 保険給付に関する処分(要介護認定等に関する処分を含む。)又は保険料等の徴収金(納付金等を除く。)に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた介護保険審査会に審査請求をすることができること。

二 介護保険審査会は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員で組織すること。


第十二 施行期日

この法律は、平成12年4月1日(2001年4月1日)から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行すること。

一 第一の六 公布の日から3月を超えない範囲内で政令で定める日

二 第八 平成12年1月1日


第十三 検討

一 介護保険制度については、要介護者等に係る保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の状況、保険給付に要する費用の状況、国民負担の推移、社会経済の情勢等を勘案し、並びに障害者の福祉に係る施策、医療保険制度等との整合性及び市町村が行う介護保険事業の円滑な実施に配意し、被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲、保険給付の内容及び水準並びに保険料及び納付金(その納付に充てるため医療保険各法の規定により徴収する保険料等を含む。)の負担の在り方を含め、その全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとすること。

二 政府は、この法律の施行後、保険給付に要する費用の動向、保険料負担の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、居宅サービス、施設サービス 等に要する費用に占める介護給付等の割合について、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

三 政府は、制度の見直し等に係る検討をするに当たって、地方公共団体等から意見の提出があったときは、当該意見を十分に考慮しなければならないものとすること。

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介護保険制度に関するQ&A - Q3:特別養護老人ホームの待機者は解消されるのか?(誰でも希望すれば特養に入れるのか?)

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特別養護老人ホームの待機者は解消されるのか?
(誰でも希望すれば特養に入れるのか?)

一層高くなる特養ホーム入所への壁

9801kaigo_003  結論からいうと、待機者の解消にはならないと思われます。反対に、特養ホーム入所の壁は一層高くなります。

 茨城県内の特別養護老人ホームの待機者数は約1000名と言われています。

平成8年の特養ホームの入所者数は4776人、11年度の目標値が5780人ですから、今後の整備計画は最大1000名程度でとなります。

つまり、目標が完全に達成しても、現在の待機者を入所させるだけの入所数しかないことになります。

 介護保険制度の基本的考え方は、在宅介護重点主義であり、施設介護者を積極的に家庭に戻すことに大きな力が入れられています。こうした、視点は、次のような全国介護保険担当課長会議資料の一節からも明確に読みとれます。

全国介護保険担当課長会議資料<平成10年1月13日(火)>

○老人保健福祉計画は、従来、特別養護老人ホーム等の整備の目標を設定するために作成されたものとして理解されるきらいがあった。このため、特別養護老人ホームへの入所を真に必要とする者か否かについての吟味が不十分なまま、いわゆる「待機者」の数ばかりが強調され、特別養護老人ホームの需要が適正な水準を超えて肥大化する傾向にあったのではないかと思われる。
○しかしながら、幾つかの地方自治体が実施した調査を通じ、「待機者」として各地方自治体が把握しているものの中には、特別養護老人ホームにおける24時間の専門的な処遇を必ずしも必要としない者や在宅サービスを全く利用していない者も含まれていることが確認されている。
(待機者11,977人:本当に必要とする人数8,701人・72.6%)
○このため、「待機者」の数をそのまま所要定員数として認織することは、正確でないものと考えている。
○したがって、都道府県におかれては、介護サービスの実施主体である市町村に対し、在宅サービスを適切に提供しながら、特別養護老人ホームへの入所を真に必要とする者を的確にとらえるなど、個々の者に係る介護サービスの需要を厳密に把握するよう、指導されたい。厚生省としても、単に「待機者」の数が多いことのみをもって、施設サービスと在宅サービスとの不均衡を放置したまま、特別養護老人ホームを整備する必要性を認めるべきではない、と考えている。
○また、在宅サービスの提供が十分でないために、特別養護老人ホームに入所せざるを得ない場合や、要介護状態が改善したにもかかわらず、特別養護老人ホームを退所するに至らない場合も、少なくないものと考えられる。このような状況を改善するためにも、訪問介護(ホームヘルプサービス)一日帰り介護(ディサービス)等の在宅サービスの基盤整備を推進するとともに、介護利用型経費老人ホームや高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)などにおいて在宅サービスを利用しながら生活する環境を整備することが重要である。
○介護保険制度においては、特別養護老人ホームに入所している者が要介護認定を経て特別養護老人ホームにおける24時間の専門的な処遇を必ずしも必要としなくなった場合には、適切な介護サービース計画の作成による居宅復帰を始めとする「在宅生活(介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)等における生活を含む。)」の検討が求められることになる。介護保険法施行時において特別養護老人ホームに入所している者であって、要介護状態に該当しない者については、要介護被保険者とみなす経過措置を適用することとしているが、今から、在宅から施設へ、あるいは、施設から在宅への円滑な移行が図られるよう、入退所計画の作成やそれに基づく入所前又は退所後の在宅サービスの提供を実践する必要がある。このため、平成9年度から、「特別養護老人ホーム入退所計画実践試行的事業」を実施しているところであり、平成9年度においては、47都道府県市が実施する見込みとなっている。同事業については、平成9年度中に追加協議を受け付ける用意があるばかりでなく、平成10年度においても、引き続き実施する方向で検討しているので、取組が立ち後れている地方自治体においては、特段の努力をお願いする。
○なお、介護保険手業計画等の作成及び老人保健福祉計画の見直しに当たっても、特別養護老人ホームへの入所を共に必要とする者の数を厳密に見込むことにより、将来の介護サービスの需要の把握を行うことが重要であることは、もちろんである。

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介護保険制度に関するQ&A - Q2:今、特養に入っていても、介護保険が導入されると出されてしまう場合があるのか?

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今、特養に入っていても、介護保険が導入されると出されてしまう場合があるのか?

要介護度�機糞�弱状態)の被保険者は、施設サービスが受けられない。
場合によっては退所を迫られる可能性もある。


9801kaigo_q001b  特別養護老人ホームは、概ね65歳以上で、寝たきりか、または食事、排便、寝起きなど常に他人の手を借りなくては生活の出来ない高齢者を受け入れています。

 現行の福祉制度では、特養ホームの措置費は、その高齢者の要介護度に拘わらず、ひとり当たり271000円と決まっています。

 しかし、介護保険導入後は、要介護度別の定額給付となり、要介護度判定を最低でも6ヶ月に1回行い、それによって入所者の給付額も変化することになります。

 さらに、要介護度�機糞�弱状態)の被保険者は、施設サービスを受けることは出来ないので、特養ホームに入所中に要介護度が改善した者は、退所する必要が出てきます。ホームの経営者は、少しでも要介護度の高い被保険者を数多く入所させた方が、効率的(収入が多くなる)なので、いわば特養退所の「肩たたき」的な行為が行われる可能性さえあります。

 特養ホームは、終身施設という現在の常識は大きく転換されてしまいます。

 また、多くの入所者にとって負担が増えるので、自己負担分を払えなくなるケースも多く発生するかもしれません。

 なお、厚生省の平成9年12月26日付の依命通知には、以下のようにある

(3)特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置

介護保険法の施行の際現に特別養護老人ホームに入所している者については、施行日以後引き続き当該特別養護老人ホームに入所している間は、当該措置をとった市町村が行う介護保険の被保険者とするとともに、施行日から起算して5年間に限り、要介護被保険者とみなして、施設介護サービス費を支給することとし、これらの者の利用者負担については、所得の状況に応じて一定の減免を行うこととしたこと。

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介護保険制度に関するQ&A - Q1:介護保険導入で特別養護老人ホームはどう変わりますか?

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介護保険導入で特別養護老人ホームはどう変わるか?

本人と家族の所得に応じて決められていた費用負担が、要介護度による費用負担に変わります。

現状(措置制度)
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 現行の福祉制度では、特別養護老人ホームの措置費はひとり当たり271000円と決まっています。
 入所者の負担は、本人と家族の所得によって0円から24万円まで様々な段階の費用が徴収されています。平均負担額は45000円になっています。
 ホーム側は、入所者の状態(軽い状態か重い状態か)に係わらず、一定の措置費が入りますので、入所者は固定化する傾向があります。つまり、ほとんどの入所者は、生涯を特養ホームで過ごすことになります。

介護保険制度
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介護保険導入後は、要介護度別の定額給付となります。
要介護度判定を最低でも6ヶ月に1回行い、それによって入所者の給付額も変化することになります。
ホームしては、できるだけ要介護度の高い入所者を増やした方が、経営的に有利となります。ホームでの介護によって入所者の状態が好転して、要介護度が低くなったときは、成功報酬が支払われることになります。
入所者は、費用の1割を負担します。その他に、食事代も請求され、要介護�靴瞭�所者で自己負担額は49950円程度になります。(特養一泊の仮単価が9050円/日で自己負担はその一割、食事代負担が760円/日)
更に、毎月の介護保険料2885円も徴収されますので、負担額は5万円を超えることが予想されます。
従って、低所得者にとっては、負担が大幅に増加することになりますので、負担の軽減策が講じられることになっています。
特別養護老人ホームは、現行の職員配置基準4:1(入所者4人に対し職員1名)が3:1へ改善されます。
現在、自己負担となっている「おむつ代」は、保険給付の対象とすることになっています。
要支援(虚弱状態)の被保険者は、施設サービスを受けることは出来ません。

ここが問題!!

 介護保険制度の中では、特別養護老人ホームの入所者は、その要介護度の高低によって保険の給付金額と自己負担額が変わります。

 そのことによって、入所者側には、所得が低い場合、大幅負担増が予想されます。政府は、軽減策を検討していますが具体的にどの程度の軽減になるかは、現在具体的になっていません。

 反対に、平均以上の所得のある入所者は、最高で24万円の負担が5分の1程度に軽減されることになります。施設サービスが非常に活用しやすい状態になります。

 ホームの経営の立場から考えると、要介護度が低い(�気�ら�慶�度)場合は、保険給付が低くなるので、できるだけ重い症状の入所者を入れる傾向が生まれると予想されます。また、要介護度判定が定期的に行われますから、状態を改善しようとする努力が行われないといった、本来の主旨とは逆行する結果になることが懸念されます。

 更に、現在入所している人に関して、要介護判定を行った場合、保険給付金が現行制度より下がることが見込まれており、施設によっては経営に深刻な影響を及ぼすこともあります。

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介護保険法案について - 介護保険制度についての私見

介護保険制度についての私見
茨城県議会議員 井 手 よしひろ

 現在、200万人と言われる介護が必要な高齢者は、2025年には520万人に増加すると予想されています。こうした高齢化の波は、少子化や同居率の低下などの家族の姿の変化と同時進行でやってくるのです。医療が進み、平均寿命が延びることによって、介護の重度化や長期化も進んでいます。
 国民にとって介護の問題は、今後の大きな不安要因になっているといっても過言ではありません。
 こうした点を考えれば、措置を中心とする現行の介護システムは行き詰まっているといえます。
 少子高齢化時代の介護のあり方の第一の基本は、「お世話をする」「面倒を見る」介護から、「高齢者の自立支援」の介護への転換であり、その第二は、高齢者自らの意志に基ずく自立した質の高い生活実現支援のシステム作りであります。
 その基本の上に新たな介護システムの具体的イメージとして挙げられるものとしては以下のようなものがあります。

予防とリハビリテーションの重視
行政処分、いわゆる措置として「与えられる福祉」から、高齢者自身による「選択可能なシステム」への転換
必要なサービスを必要なときに受けられる在宅ケアの充実
家族や行政機関、サービス機関(民間機関)など、様々な主体が支え合う重層的システム
特別養護老人ホーム、老人健康施設、療養型病床群等の介護や高齢者医療基盤の充実

2000年4月から実施、保険料2500円

 一方、新たな公的介護保険制度の財源をどのようなものにするかが大きな課題となります。
 財源には大別して、介護を受ける側の国民が将来の介護を受けるため金銭を蓄える方式「社会保険方式」と、現在の福祉システムのような税金を介護に充てる「税法式」があります。
 現在、厚生省が導入を図ろうとしている制度は、「社会保険方式」として必要な経費の半分を国民や事業者に負担させ、半分を税金で負担する「税法式」の折衷案であるといえます。
 財源が安定的の確保でき、その使途が明確に限定できるという制度上の利点や、保険金を積むことによって、介護を権利として受けることができるマインドの問題から考えると「社会保険方式」がよりベターな方法であると考えられます。
 この「社会保険方式」を介護サービスの利用する側の視点から見ると、高齢者が自らの意思に基づいて、基本的に所得の多寡(たか)や家族形態にかかわりなくサービスを選択できる点にあります。また、保険料負担の見返りとしてのサービス受給となりますから、心理的抵抗感が少なく、気兼ねなくサービスを利用しやすいといえます。ただし、「権利としてのサービス受給」との意識が高まりますから、サービス供給体制を十分に整備しないと、大きな問題となります。
 一方、費用を負担する側の視点から見ると、負担とサービス受益の権利の対応関係が明確であり、所得に応じた負担でなく、サービスに見合った負担(応益負担)が可能となることがメリットとして挙げられます。
 しかし、低所得層にとっては、これが逆にデメリットになりますから、減免制度などの十分な配慮が不可欠です。

政府介護保険法の5つの問題点

 さて、今回、国会で成立した介護保険法の主な特徴は、

運営主体(保険者)を市区町村とする
保険給付の対象となる40歳以上の国民が保険料を負担
一人当たり保険料の平均月額は2500円(社会保険受益者は企業が半額負担)
介護保険の保険料の減免は原則的になし(障害を持った人や低所得者でも保険料を支払う義務が生ずる)
介護サービスを受けるときは、その費用の一割を負担する
家族介護への現金給付は行わない
サービスの開始は2000年度(平成12年4月1日)

−−などを骨格としています。
 政府案の問題点を5つに整理してみたいと思います。
 その第1は、運営主体となる市区町村が現在、人口規模、財政基盤、サービス供給および事務処理能力において大きな格差があることです。安定した財政運営やサービスの地域間格差をなくすためには、予算規模等で格差のある自治体をどのように支援していくかということが挙げられます。
 市区町村が「保険者」である国民健康保険は現在、赤字が重なって財政的に破たん状態に陥っており、自治体の財政を圧迫しています。このため、「介護保険が第二の国保になるのでは」との懸念があります。
 国保の財政圧迫の主要因となっている保険料の未納分を、市区町村が一般会計から繰り入れて負担することと、事務処理手続きが増えることによる人件費の増大−−この二点が主として問題視されているわけです。
 政府案は、そうした批判の声を受け、市町村の財政を支援するために、財政安定化基金を都道府県に設置し、要介護認定などの経費の半分を負担することにしました。
 実際には、具体的な介護サービスの提供などの視点から考えても、公的介護の社会保障については市区町村が主体にならざるを得ないでしょう。この市区町村への支援の体制整備は大きな課題です。

 第2の問題は、在宅サービスの具体的内容、施設整備の目標値などがはっきりしていないことが挙げられます。政府案によると提供される在宅福祉サービスのメニューには次のようなものが挙げられています。

在宅福祉サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います
訪問入浴浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います
訪問看護看護婦等が家庭を訪問して看護を行います
訪問・通所によるリハビリテーション理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したり、あるいは施設において、リハビリテーションを行います
かかりつけ医の医学的管理等医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います
デイサービスデイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います
短期入所サービス(ショートステイ)介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします
痴呆の要介護者を対象とするグループホームにおける介護痴呆のため介護を必要とする方々が10人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います
有料老人ホーム等における介護有料老人ホーム等において提供されている介護なども介護保険の対象とします
福祉用具の貸与及びその購入費の支給車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行います
住宅改修費の支給手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給します
居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、上記の福祉サービス、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関等との連絡調整などを行います


施設福祉サービス
特別養護老人ホームへの入所
老人保健施設への入所
療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟その他の介護体制が整った施設への入院


 こうした提供予定のサービスにあっても、たとえば「かかりつけ医の医学的管理サービス」は、その実験的試みでさえ全くなされていないのが実態です。
 2000年度までにどれだけのサービス体制が整備できるかが根本的問題となります。「保険あってサービスなし」とならないよう、サービスの質や量の具体策、目標値を明らかにすべきです。

 第3の本題点として、介護サービスを受ける際の「要介護判定」の難しさです。
 1997年1月から3月まで、厚生省の指導により全国60地域で試験的に要介護認定が行われました。読売新聞によると、福島市では、90人を対象に、国の作った基準を基にしたコンピューターによる第一次判定と、市の介護認定審査会による最終判定とを比較したところが、約20例で、二つの判定結果は食い違ってしまたことが報道されています。「例えば、本当の『寝たきり』なのか、実は『寝かせきり』なのかを客観的に判断するのは難しい。痴呆ちほうの度合いはなおさら難しい」と言われています。
 保険料を払っているだけに、認定結果に対する介護認定審査会への不服申し立てが殺到する恐れがあります。
 「要介護判定」をどのように行っていくか、乗り越えなくてはならない大きな課題です。

 第4には、厚生省案は家族介護の現金給付を認めていませんが、現実はあまりに多くの人が家族介護に携わり、重い負担を背負っています。現在茨城県では、寝たきりに高齢者の介護をする家庭に介護慰労金の形で、年間5万円の現金が給付されています。さらに、市町村がそれに上乗せした介護慰労金制度を実施しているのが現状です。
 家族介護の支援をより強化する意味でも、現金給付での給付を認めるべきだと思います。

 第5点目には、保険料額も月度2500円でどれだけのサービスが期待できるのか不明です。広く浅く保険料を負担し超高齢化時代に備えるのであれば、被保険者が40才以上であることも納得ができません。当初の発想にあった20才以上の国民皆負担がよりふさわしいと考えます。
 また低所得層、身体や精神に生涯がある人からも保険料を徴収しなくてはなりません。保険料を払えない人、未納者への具体的な対策を明示する必要があることは論を待ちません。

 超高齢社会に突入せざるを得ない事実は、既に国民のほとんどが真剣に受け止めています。必要なサービスを受けられるだけの負担の覚悟もできつつある状況にあると言ってもいいと思います。
 介護保険制度は、その実施に向けて、まさに見切り発車をした状況です。
 実施の細部については、これから厚生省が省令や通達で明示していくことになっています。国会などの論議で、国民にその全体像を示すのではなく、政府の都合でこの制度が自由に変質されてしまうことに最大の問題があるのかもしれません。

 総合的な医療と保険システムの改革問題とリンクさせながら、半世紀先を見据えた真剣な論議と監視の眼を持って、この介護保険制度を見守っていきたいと思います。

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茨城県のダイオキシン対策 - 茨城県のダイオキシン対策(98年当時の原稿)

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茨城県のダイオキシン対策

980610dai_bunsi ダイオキシンとはポリクロロジペンゾジオキシン(PCDD)のことですが、同様の形をしたポリクロロジペンゾフラン(PCDF)とあわせてダイオキシン類と総称しています。

ダイオキシンが世界的に注目されたのは、ベトナム戦争後に流産や奇形が多発したことと、アメリカ軍が使用した枯れ葉剤に含まれていたダイオキシンとの関係が疑われてからです。日本では、1983年にごみ焼却施設の飛灰から検出され、注目されるようになりました。

 ダイオキシンには、急性毒性、発ガン性、催奇形性、生殖異常、慢性毒性などがあります。

主な発生源は、ごみの炊却、金属精練や紙などの塩素漂白工程などで、こうして排出されたダイオキシンは土壌や河川を汚染し、さらに食物連鎖により生物に蓄積すると考えられています。

一般的な生活環境で人に取り込まれるダイオキシンの量は1日に体重1kg当たり0.52〜0.53pg(ピコ・グラム)で、そのうち食物からの取り込みが大部分を占めているといわれています。

環境中のダイオキシン濃度は、環境庁により調査が行なねれてきましたが、これまでのところ大きな変化はなもいものの、広範囲からダイオキシンが検出されています。

980610sirotori 特に、ごみ焼却施設から出るダイオキシンが社会問題になっており、茨城県では、竜ヶ崎地方塵芥処理組合が新利根町に設置しているごみ焼却施設(城取ゴミ焼却場)の周辺住民が、「過去10年間のガンによる死亡率が43.8%と全国平均の2倍である」との調査結果を公表したことから波紋が広がりました。

これを受けて竜ヶ崎市でも調査を行ないましたが、周辺住民のガンによる死亡率は竜ヶ崎市平均と大差ないという結果となりました。

 しかし、ダイオキシンの健康への影響を心配する周辺住民団体は、県や竜ヶ崎市などに対して、ごみ処理施設の排煙と焼却灰、周辺環境、そして周辺住民の血液のダイオキシン濃度の測定や新施設の建設の差し止めなどを要望しました。また、「県公害防止協定」に基づいて、ダイオキシンの環境調査を請求するとともに、組合に対しても調査の要請もしました。

 そこで、1996年11月、県と組合は共同して環境中のダイオキシンの調査を行いました。その結果は、施設周辺の濃度は、一般的なレベルであると発表されました。

 この調査結果に対しても、周辺住民の焼却施設に関する不信感は消えず、1998年6月に、摂南大学の宮田教授が、周辺住民の血中ダイオキシン濃度が、極めて高いことを学会で発表すると、大きな社会問題としてマスコミ等に取り上げられています。

 参考:摂南大学・宮田教授の発表内容  




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慶喜で景気回復・徳川慶喜展示館オープン

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徳川慶喜展示館(67KB)

 新春4日からNHKで放映されている大河ドラマ「徳川慶喜(よしのぶ)」と連動して、茨城県のイメージアップと観光振興を図るための施設・徳川慶喜展示館が開館した。
同展示館は、水戸市の千波湖畔に位置し、総工費は7億6500万円。
「最後の将軍とその時代」をテーマとした慶喜展示館では、時代背景を再現するとともに、ドラマのメイキングなどが紹介されている。
展示館の会期は、平成10年1月11日(日)〜平成11年3月31日。
開館時間、午前9時〜午後5時。
入場料、800円(小中学生400円)。
地元では、長引く不況の中、慶喜(けいき)で景気回復をと期待が膨らんでいる。




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平成10年新年賀詞交換会での市長挨拶

 平成10年1月6日、日立市の新年賀詞交換会が開催されました。
 飯山日立市長の年頭の挨拶を、市長のご厚意により掲載します。

平成10年新年名刺交換会市長挨拶


飯山利雄日立市長
1月6日(火)午前11時
日立マーブルホール


 明けましておめでとうございます。

 皆様方には、ご家族ともども、又、各企業・機関団体共々、健やかな気持ちで、この1998年の新春を迎えられたことと、お喜びを申し上げます。

 常日頃より、わが日立市政各般にわたり、皆様方には格別のご支援をいただいております。年頭に当たり、改めて厚くお礼を申し上げます。

 今更申し上げるまでもないことでありますが、昨年という年は、というよりもここ数年来というものは、わが国にとって、又、わが日立市にとって、更に又、皆様各企業団体にとりましても、先行きの見えない中、極めて厳しく、ご苦労の続いた、多難な年でありました。

 昨今の相次ぐ金融破綻に象徴されますように、経済の混乱は、予測をはるかに超えるものでありました。長引いている経済の低迷・不振は、今後の推移如何では、日本という国の基盤さえ揺るがせかねない程の、深刻な状況でありまして、まさに今、わが国は、歴史の大きな転換点・過渡期の真っ只中にいる、と申し上げなければなりません。

 新しい年も、その延長線上に幕を明けました。引き続いての、皆様方のご苦労を偲ばずにはおられない気持ちで一杯であります。

 しかし、こういう時代であれば尚更、これを乗り切っていくための、私たちの強い意志と創意工夫、この荒々しい流れに何らかの力強い棹や杭を、しっかりと打ち込み得るエネルギーなり、パワーが必要でありまして、市の職員に対しましても積極的な取り組みを訴えたところであります。

 市政の面におきましては、おかげをもちまして、昨年、道路関係では、6号国道日立バイパスが、愈々、海上部への本格的な工事に入りました。久慈川に架かる3本目の橋となる日立・東海線も、昨年暮れに県道昇格が裁決され、建設のメドがついてまいりました。

 高齢社会の対応策としましては、民間のご協力により、特別養護老人ホームが2カ所、老人保健センターが1カ所、それぞれ開所いたしました。間もなく、保健センター1カ所が続いて開所される予定でありまして、市が策定しました老人保健福祉計画が着実に実現しつつあることは、喜ばしい限りであります。

一方、国・県の行財政構造改革による財政圧縮が進む中で、日立市の財政状況も、極めて厳しい状況下にあると申し上げなければなりません。

 加えまして、本市の基幹産業である工業生産部門の不振・低迷が、自主財源である市税の大幅な減収をもたらしまして、本年度当初に策定いたしました市の基本計画、いわゆる5カ年計画自体の見直しさえ迫られている状況であります。

 このことについては、いずれ市議会とも協議させていただきたいと考えておりますが、そういう中にありましても、ぜひ実現を急ぎたい事業もいくつかございます。

 そのひとつが、(仮称)日立地区産業支援センターであります。構造不況のもとで、厳しい状況に置かれている中小企業の皆様の活性化のために、いささかなりともお役に立ちたい、そういう願いを込めて、目下、商工会議所や中小企業関係の皆様と計画を煮詰めているところでありまして、ぜひ来年度には完成させたいと願っております。

 これら財政状況の厳しさは、今後ますます加速するものと予想しております。従って、私どもとしましては、今まで以上に、自主財源を生み出すための工夫、そして貴重な財源を有効適切に使うための真剣な努力を尚一層徹底しなければなりません。そのため、行財政改革を全庁挙げて、更に深く広く進めていく覚悟であります。

 新年早々、NHKの今年の大河ドラマ「徳川慶喜」がスタートいたしました。

 倒幕派と攘夷派、それぞれが群雄割拠した幕末。まさに一触即発の、緊張の時代。この第15代将軍は、自らの立湯に、自ら歴史的決別のメスを入れるという、大政奉還の決断を下して、最後の将軍となりました。

 その歴史的な評価は、様々なようでありますが、結果として、慶喜が、時代の再構築という、新しい社会システム体制への切替えという大きな歴史の転換を自ら刻んだことは、明らかなことであります。

 このドラマから、私は、今の時代との共通点を重ね合わせて、その接点なり、示唆をぜひ求めたいと考えておりますが、大転換の今を生きる私たちの責任も本当に大きいものと、改めて感じているところであります。

昨年の暮れには、大変残念なことがありました。それは、衆議院議員塚原俊平氏が突然逝去されるという悲報に接したことであります。

 私どもに対する生前の、同氏からの各面でのご支援に、改めて厚くお礼を申し上げ、又、そのご冥福をお祈り申し上げますとともに、皆様お互いの健康保持に十分ご留意くださいますよう、お祈り申し上げます。

 新しい年が、皆様にとりまして、そのご苦労が明日の発展や明るさにつながる、実り多い年でありますよう、又、ご家族、企業団体ともどものご発展をお祈りいたしまして、年頭のご挨拶といたします。

参考:1997年年頭市長挨拶




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98年、橋本知事年頭挨拶

98年知事年頭所感


茨城県知事 橋本 昌


はじめに
 皆さん、明けましておめでとうございます。ご家族そろって、健やかに新春を迎えられたこととお慶び申し上げます。私も、知事として二期目の県政がスタートした中で、新たな気持ちで、新年を迎えることができました。

 さて、昨年を振り返ってみますと、長引く景気の低迷や行財政改革、金融機関の経営破綻、地球温暖化防止京都会議の開催など、まさに変革の時代を象徴するような出来事の多い年でありました。

 本県においても、動燃東海事業所の火災爆発事故や原研東海研究所の火災事故が発生するなど多事多端な一年でありました。

 しかしながら一方で、常陸那珂港や北関東自動車道などの整備の進展、鹿島港や日立港における相次ぐ中国航路の開設、大洗港におけるカーフェリーの増便などが進み、年末には、北関東自動車道について新たに施行命令が出されるなど、社会資本の充実に向けて一層の進展をみることができました。

 さらに、本県独自の米の新品種である「ゆめひたち」の誕生、国民宿舎「鵜の岬」の新館完成や、天心記念五浦美術館のオープン、鹿行地区及び県南地区での生涯学習センターの開所など、各種の事業を着実に進めることができましたし、本県が高齢化時代に向けた独自の施策として進めてきた「地域ケアシステム」が全国的にも高い評価を受け、自治大臣表彰を受けるという喜ばしいこともありました。

 改めて、職員の皆さんの日々の努力に感謝いたします。

 ところで、本年は、大河ドラマ「徳川慶喜」の放送、常陸那珂港への第一船入港などにより、本県が全国から大きく注目される年であります。是非とも、茨城県にとっても、皆さん方にとっても、希望に満ちた明るい年にしたいものです。

県政運営の基本方向
 さて、私は、昨年の選挙期間中、県内各地を回り、本県の豊かさや発展可能性の大きさなどを改めて実感し、21世紀は茨城の時代になるとの思いを一層強くしたところであります。

 そして、これからの4年間は、本県の輝かしい21世紀に向けて、新たな発展の基盤づくりや少子・高齢社会への備えを進める大変重要な時期に当たります。

 しかしながら、経済のグローバル化に伴う各国間の競争の激化、金融ビックバンに象徴される規制緩和の進展、世界に例を見ない速さで進行する人口の高齢化などにより、我が国の社会経済システムは根底から変えられようとしており、本県もまた、その大きな変革の嵐の中にあります。

 私は、こうした状況を踏まえ、次のような基本的な考え方の下に県政を進めていきたいと考えております。

 まず、第一は、現下の最重要課題であります行財政改革の推進であります。

 国におきましては、中央省庁の大幅な再編や財政構造改革など、抜本的な行財政改革に取り組んでおりますが、県におきましても、国と同様行財政改革に努め、行政組織の簡素・効率化や財政の自主的な健全化を図ることが急務となっております。

 今後、財政健全化方針や定員適正化計画などを含む新たな行財政改革大綱を年度内に策定し、総力を挙げて行財政改革に取り組んでいくことが必要であります。

 第二は、「愛されるいばらき」づくりに積極的に取り組むことであります。

 少子・高齢社会が間近に迫るなかで、誰もが安全・快適な生活環境の下で、安心して、生きいきと暮らせる社会をつくっていくことは、喫緊の課題であり、全ての県民の願いであります。また、近年、経済の成熟化、余暇時間の増大などに伴って、人々の価値観は多様化し、こころの面での豊かさを求める傾向が一段と強くなってきております。私は、県民の皆さんが毎日の生活の中で、「ものの豊かさ」と「こころの豊かさ」をあわせもった「新しい豊かさ」を実感できる社会をつくっていきたいと考えております。

 また、21世紀は交流の時代と言われており、全国各地、あるいは世界との交流がますます活発化してまいります。本県が、その中で世界に開かれた県として発展していくためには、県土基盤の着実な整備が不可欠であり、特に、陸・海・空の交通ネットワークの整備は、21世紀を茨城の時代とするために、重点的に取り組んでまいらなければならない事業であります。

 さらに、国際化の荒波の中で厳しい環境にある農林水産業や商工業の振興に努め、県全体の均衡のとれた発展と県民の暮らしの向上を図ってまいりたいと思います。

 そして、本県の「かがやく未来」を是非とも実現してまいりたいと考えております。

 第三は、本県のイメージアップであります。

 昨日からは、NHK大河ドラマ「徳川慶喜」の放送が始まりました。また、11日には、徳川慶喜展示館が千波湖畔にオープンいたします。このドラマの放送により、全国各地から多くの観光客が来県されますとともに、本県の歴史や文化、観光資源などが全国に情報発信されますので、この千載一遇のチャンスを大いに生かしていきたいと考えております。

 同時に、今年は常磐線全線開通100周年に当たりますので、今月から三月にかけて、テレビCMによる本県の紹介や、常磐線と水郡線にSLを走らせるなど、JR6社とタイアップしたデスティネーションキャンペーンを実施してまいりたいと考えております。

 また、本県のイメージアップのためには、県民一人ひとりが、いばらきの良さを積極的にPRしていくことが大切でありますので、職員の皆さんにも、茨城の宣伝に精一杯努めていただきたいと考えております。

県政運営の課題
(1)行財政改革の推進

 次に、県政運営の課題について申し上げたいと思います。

 まず、第一は先ほども申し上げましたように行財政改革の推進についてであります。

 本県の財政状況は、今まさに危機的状況に直面していると言ってよいほど厳しい状況にあります。このままの状況で推移するとすれば、平成10年度以降、毎年、1000億円前後の財源不足が生じる見込みであり、早急に行財政改革を進め、21世紀に向けて確固たる行財政基盤を確立していく必要があります。そのためには、まず、我々自身が、行財政改革に対する認識を新たにし、内部体制を簡素で効率的なものとするよう最大限の努力をし、その上で、事務事業の見直し等に取り組んでいかなければなりません。

 昨年末には、皆様方にご理解をいただき、本庁次長級以上の3月期末手当の据え置きなど人件費の抑制を図ったところですが、さらに、福祉部と衛生部、農林水産部と農地局のあり方についての検討や、一般行政職員の計画的な削減などを進めていかざるを得ないと考えております。

 また、平成10年度の予算編成に当たっては、これまでの全ての事業を聖域なく見直すとともに、大規模事業の先送りなど厳しい対応が必要な状況にあります。

 今後、県議会の「行財政改革調査特別委員会」でのご審議や民間有識者による「行政改革推進懇談会」のご意見などを踏まえ、今年度内に新たな行財政改革大綱を策定してまいる考えであります。

(2)茨城型の福祉社会づくり

 次に、少子・高齢社会に備えた福祉・医療体制の確保についてであります。

 高齢者の誰もが安心して生活できる介護体制の整備を進めるため、昨年12月に、介護保険法が成立し、平成12年度からこの法律に基づく介護制度が実施されることとなりました。

 県といたしましても、この制度の本格的な実施に向け、在宅サービスや施設サービスを支えるマンパワーの確保、施設の整備などに努めるほか、介護サービス計画の作成に当たる介護支援専門員の養成や、市町村が試行的に行う要介護認定、介護サービス計画の作成に対する支援などを積極的に進めてまいります。

 なお、本県においては、地域ケアシステムが県内全市町村107カ所において導入され、素晴らしい成果を上げております。今後、介護保険制度との調整を図るなどして、本県独自の手厚い介護システムをつくってまいりたいと考えております。

 また、少子化は、労働力人口の減少をもたらし、ひいては日本社会の活力の低下など社会経済活動全般に大きな影響を与えるものであります。従って、国や県、市町村、企業などが最重点課題として、総合的な少子化対策に取り組んでいくことが必要であります。県としては、従来の0歳児医療費の無料化を3歳未満乳幼児まで拡大するとともに、「大好きいばらきエンゼルプラン」に基づき、延長保育や休日保育、低年齢児保育などの保育事業の充実、児童館や放課後児童クラブの整備などを進めております。県独自の補助制度の導入により延長保育を実施している保育所の数は、平成5年の20園から平成9年には110園へと大幅に増えております。また、私立幼稚園における預かり保育については、昨年、国補事業に加えて、県単の補助事業を導入した結果、平成8年度まで42%であった実施率が、平成9年度には82%に上昇し、大半の幼稚園で実施されるようになりました。引き続き、女性が仕事を持ちながらでも、安心して子どもを生み育てられる環境づくりに力を入れてまいりたいと考えております。

 医療面では、県民誰もが、いつでも、どこでも、安心して医療サービスが受けられる体制づくりを進めていく必要があります。中核的な医療施設が不足している行方地域における総合病院の建設や、筑波メディカルセンターにおける地域がんセンターの整備を進めるとともに、低利の融資による支援を行いながら療養型病床群の整備を促進していきたいと考えております。また、県立医療大学付属病院と市町村保健センターをTV会議システム等で結び、リハビリの訓練などをテレビ画面を通じて、遠隔地でも行えるよう、地域リハビリテーション事業にも取り組んでまいります。

 いずれにいたしましても、人生80年時代といわれる今日、誰もが、健康で生きがいを持って充実した人生が送れる社会づくりを進めていきたいと思います。

(3)地球環境の保全

 次に、地球環境の保全についてであります。

 昨年12月に地球温暖化防止京都会議が開催され、温暖化ガス排出削減に向けた目標が決定されたところであります。地球環境を守ることは、かけがえのない環境を私たちの子孫へ引き継いでいくための緊急の課題であり、このためには、県民一人ひとりが日常生活と環境との関わりについて認識を新たにし、環境に配慮した行動を早急に実践していく必要があります。

 本県では、昨年3月に「茨城県環境基本計画」を策定し、行政、事業者、県民の役割分担のもとに、環境への負荷の少ない資源循環型社会を目指した取り組みを進めているところです。さらに、今年度内に「茨城県環境保全率先実行計画」を策定し、県自らが率先して環境保全に向けた取組みを実践していく考えであります。

 特に、ごみ焼却施設から排出されるダイオキシンについては、ダイオキシンの除去に効果のある施設整備を行う市町村に対する県費助成を行うとともに、関係法令の改正を踏まえ、排出基準の遵守等についての指導を行っているところであります。今後は、市町村に対しては、今年度中に策定する「廃棄物広域共同事業計画」に基づき、ゴミ処理の広域化を指導するとともに、事業者に対しては、「ダイオキシン排出削減計画」の策定指導や技術的支援を行うなど、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

 また、霞ヶ浦の水質浄化につきましては、第三期の「霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画」にもとづき、生活排水対策や面源負荷削減対策などを推進するとともに、「霞ヶ浦環境センター」の整備や、「地域結集型共同研究事業」により、茨城方式ともいうべき新しい河川浄化システムの開発などに努めてまいります。また、昨年10月には、アルゼンチンで行われた第7回世界湖沼会議において、湖沼環境の保全のための調査研究を行う開発途上国の研究者等を支援することを目的に創設した「いばらき霞ヶ浦賞」を授与し、高い評価をいただいたところであります。

 昨年、事故の発生した原子力施設の安全確保については、今後は、事故時に限らず、平常時においても、随時、事業所に立ち入り、施設の安全管理や廃棄物の保管状況などについて調査確認することとするとともに、放射線監視体制の強化や事故時の初動体制の充実強化、原子力防災計画の見直しなどを進めてまいります。

(4)21世紀に向けた社会資本の整備

 次に、21世紀に向けた社会資本の整備についてであります。既に申し上げましたように、今、県の財政は大きな危機に直面しておりますが、本格的な少子・高齢社会が到来する前に、陸・海・空の交通ネットワークなど県土の骨格をできるだけしっかりとつくっておく必要があります。

 まず、北関東自動車道については、東水戸道路と友部インターチェンジの間は、平成12年度の開通をめざして工事が進められているところでありますし、友部インターチェンジから岩瀬インターチェンジ間の約18キロメートルについても、昨年末に施行命令が出されましたので、一日も早い完成に向けて整備を促進してまいります。

 また、常陸那珂港については、北埠頭の埋立工事の促進や港湾用地の分譲を進めるなど、北関東自動車道と一体的な整備を進め、本年末には北埠頭の内貿埠頭に、また、来年には外貿埠頭に第一船が入港できるよう整備に努めてまいります。

 首都圏中央連絡自動車道につきましては、常磐自動車道と国道6号の間の用地買収に着手する予定であり、東関東自動車道水戸線についても引き続き調査を進め、早期事業化を国等に働きかけてまいります。

 さらに、常磐新線については、車両基地の造成や小貝川橋梁工事、鉄道本線の用地買収を進めているところでありますが、引き続きつくば地区において都市計画決定に向けた関係者との調整を進めるなど、平成17年度開業を目指して事業の促進を図ってまいります。

 一昨年、第七次空港整備五箇年計画に位置付けられた百里飛行場につきましては、運輸省及び防衛庁と協議を進めるとともに、アクセス道路など周辺整備の検討を進め、民間共用化の早期実現に向けて取り組んでまいります。

 こういった交通基盤の整備にあわせて、茨城中央工業団地などの造成やつくば国際会議場の整備、さらには、マルチメディア関連企業の集積などをねらいとしたメディアパークシティ構想の推進など、新たな発展の基盤づくりを着実に進めてまいります。

 一方、情報化の進展に対応し、県内のどの地域からも均一の電話料金でインターネットが利用できるよう15のアクセスポイントの整備を行うとともに、インターネットを活用した県政情報の提供などにも努めているところですが、さらに、今後の情報化推進の基本となる高度情報化推進計画の策定を進めるとともに、新県庁舎における行政事務の高度化・効率化をねらいとした情報通信ネットワーク基盤(LAN)の整備や県民情報センターの整備など、急速に進む情報化社会への対応を推進してまいります。

 なお、本県のホームページが、都道府県のホームページの中で、全国一のアクセス件数となっており、多くの皆さん方にご利用をいただいておるのは、職員の皆さんの努力の賜であり、嬉しい限りであります。

(5)産業の活性化対策

 次に産業の活性化対策についてであります。

 長引く景気の低迷や経済のグローバル化により、本県農林水産業や商工業はともに大変厳しい状況にあります。

 農林水産業については、担い手の高齢化や輸入農産物の増加と価格の低迷、米の生産調整の拡大など構造的な課題を抱えております。このため、新規就農のための資金制度などを活用して、担い手の育成を進めながら、ほ場の大区画化など生産基盤の整備や機械化・施設化などによる生産性の向上、新品種や新技術の研究開発などに努めてまいります。さらには、生産者や関係団体が一体となった全県的な生産振興運動を進めるとともに、東京都内の量販店と提携した「うまいもんどころ販売コーナー」の設置による販売促進など、激しい産地間競争に打ち勝てる体制づくりに努めてまいりたいと考えております。

 また、中小企業につきましては、現在の厳しい経済状況を踏まえ、経営資金の円滑な調達や新たな受注先の開拓を支援し、経営環境の改善に努めていくとともに、テクノエキスパートの派遣や産学官の共同研究などによる企業の新製品・新技術開発力の向上や、テクノデザインセンターを活用したデザイン開発の促進、さらには、今後成長が期待される新分野への進出の支援などに力を入れ、国際競争の中で生き残れる高い技術力を持った企業を育成していきたいと考えております。特に、中小企業が集積し、産業の空洞化が懸念される県北臨海部や我が国有数の石材産地である筑波西部については、今後、「特定産業集積活性化法」を活用して、地域産業の活性化を推進してまいります。

 商業については、従来の賑わいが失われつつある中心商店街の活性化を図るため、街路灯、駐車場等の共同施設の整備や商店街の景観整備を行うための店舗改造の支援など、まちづくりと一体となった商店街の活性化対策に力を入れてまいりたいと考えております。

職員の皆さんへ
 次に、職員の皆様へのお願いであります。

 先ほども申し上げましたように、県財政は極めて厳しい状況にあり、総力を挙げて行財政改革を実行していく必要があります。職員の皆さん方におかれましても、それぞれの立場で、本県の厳しい財政状況を十分認識され、職員一人ひとりが自らの意識を改革し、事務事業の見直しや経費の節減に積極的に努め、最少の経費で最大の効果をあげられるよう工夫をしていただきたいと思っております。

 また、国においては、本年前半にも「地方分権推進計画」を策定する予定であり、地方分権はいよいよ本格的な実施段階を迎えることとなります。地方の自主決定権が大きくなることにより、地方公共団体における企画立案、調整、実施等の行財政能力がこれまで以上に重要になってまいりますし、地域間競争が一層激しくなってくることが予想されます。

 こうした地方分権の進展に対応し、個性豊かで、活力ある地域社会を築いていくためには、職員の皆さん自らが切磋琢磨し、政策形成能力の向上を図るとともに、自らが主体となって地域を創っていくという意識を強く持つことが必要であります。今後、政策形成能力の向上を図るための研修や、国などとの人事交流、民間企業への派遣などを積極的に進めていく考えでありますが、最も大切なのは皆さん方の心構えであるということを肝に銘じていただきたいと思います。

 次に、県政は生活者である県民のために、県民とともに推進していくことが基本であります。常に、県民サービスの充実という視点にたって、県政を推進していく必要があります。このようなことから、多くの県民の声を聞き、それぞれの地域の実情や課題を的確に把握したうえで、生活者の視点を重視した施策の推進に努めていただきたいと思っております。

 ところで、最近、知事への手紙の中に、職員の勤務態度についての苦言が散見されるようになってまいりました。

 職員の皆さんには、常に県民の立場に立った、親切、迅速な行政を目指すとともに、県民の信頼を損なうことのないよう、一人ひとりが襟を正して、常に節度ある行動を心がけていただきたいと思います。

おわりに
 最後になりますが、大変厳しい財政状況の中ではありますが、今年も茨城の発展に向けて、知恵を絞りながら、一緒に頑張っていただきたいと思います。同時に、県職員である皆さんには、仕事ばかりでなく、地域社会の活動やボランティア活動などにも積極的に参加し、豊かな人生を歩んでいただきたいと思っております。

 お互い、健康に留意しながら、この一年間、元気で活躍されますことを祈念致しまして、年頭のあいさつといたします。




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主役不在・日製日立工場の初荷中止

工都の新春/主/役/不/在/
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日製日立工場トレーラー


日立市の恒例行事、日立製作所の初荷が、今年中止された。
経費の節減と、製品出荷の端境期に当たっため。
発電機やモーターなど重電製品を、海外に輸出するために、日立工場から日立港までトレーラーやトラックで搬送されていた。
毎年その年の景気を占うバロメーターとして市民に親しまれた。
工場の駐車場には、主役を乗せない200トンの超大型トレーラーが、静かな新年を迎えていた。

1998/1/2撮影、日立市幸町、SONY.DSC-F1




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自己紹介
井手よしひろのプロフィール

井手よしひろです。
茨城県の県政情報、
地元のローカルな話題を
発信しています。
6期24年にわたり
茨城県議会議員を務めました。
一般社団法人地方創生戦略研究所
http://y-ide.com
master@y-ide.com
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