最近、集団的自衛権をめぐる、安倍晋三首相や高村正彦副総裁の発言が波紋を広げています。
4月8日、テレビ番組で、安倍首相は最高裁による1959年の「砂川事件判決」の解釈について「個別(的自衛権)も集団も入っている。両方にかかっているのが当然だ」と述べ、判決が認めた「(国の)存立を全うするために必要な自衛のための措置」には集団的自衛権も含まれるとの認識を示しました。
これは、砂川判決を集団的自衛権行使容認の根拠に、高村正彦副総裁が持ち出した判例解釈に歩調を合わせた発言に他なりません。
安倍首相は番組で、砂川判決は自衛権の個別か集団かの区別には言及していませんが、「集団的自衛権を否定していないことは、はっきりしている」と指摘しました。「必要最小限の中に含まれる集団的自衛権もあるのではないかとの議論が、有識者懇談会でも主流的になりつつある。政府としては必要最小限の行使と考えている」と述べました。
こうした議論に対して、公明党の山口那津を代表は、4月1日の記者会見で、「砂川判決は個別的自衛権を認めたものと理解してきた」と述べ、この判決は集団的自衛権の行使容認を視野に入れたものではないとの認識を示しています。
砂川判決は、集団的自衛権は行使できないという政府の憲法解釈が確定するより、はるか前に出されています。その判決を根拠に集団的自衛権は認められるとの論法には、法律の素人から見ても無理があります。
逆に、安倍政権が解釈改憲に前のめりになっていることを裏付ける結果となっています。
4月20日付の朝日新聞には憲法学者の小林節教授のインタビュー記事が掲載されました。「権力による憲法泥棒」との見出しの記事は、非常に分かりやすく説得力のあるものです。
砂川事件を集団的自衛権の根拠とする安倍・高村両氏の作戦は、自ら墓穴を掘ってしまったようです。
続きを読む