4月3日、政府は持続可能な社会保障制度の確立を図るために、医療保険制度改革関連法案を提出しました。この関連法は、世界に誇るべき日本の医療保険制度を持続可能なものとし、全国民に質の高い、効率的な医療を提供していくことを目的としています。
近年、少子高齢化の急速な進行などによって、医療のあり方そのものに変化が求められています。
このため、社会保障と税の一体改革のもと、医療・介護の充実策の一環として、病床機能の分化・連携、在宅医療の推進、地域包括ケアシステムの構築などを目標に掲げた医療・介護総合確保推進法が、2014年6月に成立。同法に基づく医療提供体制の改革を進めるため、今回、関連法案が提出されました。
まず、最大の改革として国民健康保険(国保)の運営主体を、市町村から都道府県に移管します。市町村国保は国民皆保険の基盤として重要な役割を果たしていますが、医療を必要とされがちな高齢者の加入が多く、年間3000億円を超える赤字が続くなど、構造的な問題を抱えています。
現在の市町村ごとの運営では、財政面で不安定になる危険性が高いため、公費拡充で財政基盤の強化を行った上で、2018年度から国保の財政運営を都道府県に移し、国保制度を安定させることにしています。
また現在、入院時の食事代は、家計調査から算出した食材費相当額を負担額として、1食260円としています。一方で、在宅で療養する人は食材費のほか、調理にかかる費用も負担しています。そこで、入院と在宅療養との公平性を図る観点から、調理費相当額の負担も求めることとし、16年度から1食360円に、18年度から1食460円へと段階的に引き上げることにしています。
ただし、低所得者や難病患者、小児慢性特定疾患(子どもの難病)の患者については、負担額を据え置きます。
また、新たに「患者申出療養」が創設されます。国内未承認薬などを迅速に、保険外併用療養として使用したいという患者の思いに応えるため、患者の申し出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組みを、2016年度から実施します。安全性や有効性の審査期間は、前例のない場合は原則6週間、過去に例がある場合は原則2週間とします。従来、前者の場合は6カ月程度、後者で約1カ月を要していたので、迅速な審査で患者に医療を提供できることになります。
このほか、体重管理などに自主的に取り組む人には、健保組合が「ヘルスケアポイント」を付与するなど、健康づくりの促進も図ります。
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