7月8日の衆院平和安全法制特別委員会で公明党の北側一雄副代表は、安全保障環境の変化を踏まえ、自衛の措置(武力行使)の新3要件を含む法整備の必要性を訴えると同時に、国連憲章51条の集団的自衛権と、平和安全法制に盛り込まれた自衛の措置の関係について政府の見解を求めました。
国際法上、個別的自衛権での対処だけでは限界
北側一雄副代表 なぜ今、法制整備なのか。わが国をめぐる安全保障環境が厳しさを増す中で、わが国防衛のためには、日米防衛協力体制の信頼性、実効性を向上させて、紛争を未然に防止していく。抑止力を向上させる。これしかないということで法制整備をしている。ここに大きな目的がある。
安全保障環境の変化の一番の大きな要因は、軍事技術の著しい高度化ではないかと考えている。特に北朝鮮の弾道ミサイルの能力が大きく向上しているといわれている。どれだけ向上しているのか。
中谷元防衛相 北朝鮮の弾道ミサイル関連技術は飛躍的に向上している。弾道ミサイルの増強や核兵器開発の進行は挑発的な言動と相まって、わが国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威となっている。
北側 北朝鮮の弾道ミサイル技術の進展に対してどのような対処をしているのか。
中谷防衛相 平素から米国の早期警戒情報をはじめとする必要な情報共有を行っている。日米の協力強化とわが国の弾道ミサイル防衛システムが相まって、ミサイルの脅威への対処力、抑止力を高めているところである。
北側 北朝鮮の弾道ミサイルに対する対応ということを考えると、これは、日米共同対処でないとできない。現実には日本だけではできない。
例えば、わが国防衛のため、公海上で、まさしく警戒監視活動をしている米艦船に対して、外部から武力攻撃があった場合、これを排除する必要性があるのかないのか。
中谷防衛相 弾道ミサイルの脅威に対しては、日米協力の強化とわが国の弾道ミサイル防衛システム、これによって、ミサイルの脅威への抑止力、対処力を高めている。このため、米国の艦船が攻撃を受けた場合に、弾道ミサイルへの日米共同対処の実効性を損なうことが明らかになるため、これを排除する必要があると考えている。
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