
2月4日、第2回茨城県指定廃棄物一保管市町村長会議が水戸市内のホテルで開かれ、国は茨城県内14市町村(15か所)で指定廃棄物の分散保管(一時保管)を国の責任で行う方針を、正式に明らかにしました。 分散保管を継続するために、処分までの保管期間、一保管場所の災害リスク等を踏まえ、災害対応や住民のさらなる安心を目的とした保管強化、遮蔽の徹底を行うとしています。具体的には、ボックスカルパートの設置、コンクリートボックス等への入れ替え、コンクリート構造の堅固な既存施設への移送などを行います。その予算は、全額国が負担するとしております。
また、1キロ当たり8000ベクレルという基準を下回った場合は、環境大臣が指定廃棄物の指定を解除できるとしました。指定解除後は、一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は排出事業者の責任で必要な保管・処分を行うとしています。

出席した市町村長からは、8000ベクレルを下回り指定が解除された廃棄物に対しても、国が最後まで責任をもって処分するべきだ。処分場によっては、3000ベクレル、5000ベクレル以上の廃棄物は受け入れないという場所も多く、国の責任で処分してほしい。13年たつとほとんど減衰していく、しかし、長期にわたって保管を続ける必要な場合もあり、予算措置も含めた国の対応が必要である。などの意見が出されました。
これに対して国側は、指定の解除は一方的に国が行うものではなく、その後の処分方法についても地元と国が十分に協議したうえで、行うものとするといった答えがありました。
もっとも大量の指定廃棄物を保管している日立市長は、これまでの協議前進したものと理解している。そのうえで、「分散保管を認める」との結論をはっきり述べてほしい。処分費用も全額国が負担することを明言すべきである。との強い要請がありました。
市町村長の意見を総合して、井上環境副大臣は「一か所の集約が必要だと考えてきたが、(茨城県の指定廃棄物は)比較的安定している廃棄物であることや公的機関で保管している、濃度が比較的低い廃棄物であることなどから、市町村長の苦渋の決断を受け止めさせていただき、このまま一時保管を継続することを結論としたい。指定解除後の費用負担も前向きに検討していくと、改めて結論を確認しました。
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